○岩見沢市教育委員会事務局の組織に関する規則
昭和40年11月4日
教育委員会規則第2号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条の規定に基づき、岩見沢市教育委員会(以下「委員会」という。)の事務局の内部組織について定めることを目的とする。
(平27教委規則6・一部改正)
(部、課及び係の設置)
第2条 教育長の指揮監督のもとに、委員会の権限に属する事務を分掌させるため、事務局に次の部、課、室及び係を設ける。
学校教育部
学校教育課 総務係、学校教育係、施設係
指導室
学校給食課 管理係
生涯教育部
文化・スポーツ振興課 スポーツ振興係、文化振興係
生涯学習推進課 学習活動支援係
2 事務局の所管する各所は、次のとおりとし、その事務分掌は別に定めるところによる。
学校教育部指導室 岩見沢市立教育研究所
学校教育部学校給食課 岩見沢市立学校給食共同調理所
生涯教育部生涯学習推進課 岩見沢郷土科学館
生涯教育部図書館 岩見沢市立図書館、岩見沢市来夢21図書館分館
3 事務局の各部に次の主管課及び主管係を置く。
学校教育部
学校教育課総務係
生涯教育部
文化・スポーツ振興課スポーツ振興係
4 主管係は、次の事務を分掌する。
(1) 部内事務事業計画の調整に関すること。
(2) 部内の進行管理に関すること。
(3) 部内の連絡調整に関すること。
(4) 庁議等付議案の部内調整に関すること。
(5) 部内の事務改善に関すること。
(6) その他部内の他課(室)、係に属さないこと。
5 各課(室)及び各係は、上司の命又は他課(室)及び他係からの要請により相互に協力援助し、常に教育行政が円滑に運営されるよう努めなければならない。
6 事務局に事務職員、技術職員、指導主事、社会教育主事その他の職員を置く。
7 第1項に規定する部、課、室及び係にそれぞれ長を置く。
8 教育委員会が必要と認めたときは、次長、主幹、主査及び主任を置くことができる。
9 事務局の事務職員、技術職員の職制については、岩見沢市職制に関する規則(昭和31年規則第17号)による。
(平18教委規則17・平20教委規則4・平21教委規則2・平22教委規則1・平24教委規則3・平25教委規則3・平26教委規則5・平27教委規則6・平29教委規則3・令5教委規則2・令6教委規則2・一部改正)
(職員の職務)
第3条 部長は、教育長の命を受け、事務を掌理し所属職員を指揮監督する。
2 次長は、部長を補佐し、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 課長、室長及び主幹は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。
4 係長は、上司の命を受け、係の分掌事務を、主査は、上司の命を受け、担当事務を処理し所属職員を指揮監督する。
5 指導主事は、上司の命を受け、次に掲げる専門的事務に従事する。
(1) 学校教育の企画立案の助言に関すること。
(2) 教科用図書選定の指導助言に関すること。
(3) 学力調査等の指導助言に関すること。
(4) 学校教育の専門的事項の指導助言に関すること。
(5) 教科内容及び教材教具の取扱いについての指導助言に関すること。
(6) 教職員の研修及び研究についての指導助言に関すること。
(7) 現職教育の企画と指導助言に関すること。
(8) その他学校教育向上に対する指導助言に関すること。
6 社会教育主事は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の3に基づき、上司の命を受け、次に掲げる専門的事務に従事する。
(1) 生涯学習活動に対する指導助言に関すること。
(2) 青少年、成人、女性及び高齢者学習に対する指導助言に関すること。
(3) 社会教育施設運営の指導助言に関すること。
(4) 社会教育関係団体の育成及び指導者の発掘・養成に関すること。
(5) 学習情報の提供及び相談・助言に関すること。
(6) その他社会教育向上に対する指導助言に関すること。
7 主任は、係長を補佐し、上司の命を受け、担当事務を処理し所属職員を指導監督する。
8 係員は、上司の命を受け、事務に従事する。
9 職員の職務については、前各項に掲げるもののほか、岩見沢市事務分掌条例施行規則(昭和53年規則第35号)の例による。
(平18教委規則17・平23教委規則1・平27教委規則6・一部改正)
(事務分掌)
第4条 部、課、室及び係は、次に掲げる事務を分掌する。
学校教育部
学校教育課
総務係
(1) 委員会の会議に関すること。
(2) 市及び市議会の連絡に関すること。
(3) 教育諸例規の整理保存に関すること。
(4) 委員会規則の制定又は改廃に関すること。
(5) 委員の報酬及び費用弁償に関すること。
(6) 公告及び令達に関すること。
(7) 事務局職員及び学校配置職員の任免、給与、服務その他人事に関すること。
(8) 表彰及び褒賞に関すること。
(9) 儀式及び交際に関すること。
(10) 陳情及び請願に関すること。
(11) 教育行政の相談に関すること。
(12) 教育財産の取得管理及び処分の事務に関すること。
(13) 教育目的の基本財産及び積立金の事務に関すること。
(14) 教育予算及び決算の総括に関すること。
(15) 公印の管守に関すること。
(16) 事務の管理及び執行状況の点検・評価に関すること。
(17) 教育情報化の企画立案に関すること。
(18) 遠隔学習の推進に関すること。
(19) 教育系ネットワークの管理運営に関すること。
(20) 教育用コンピュータの整備及び管理に関すること。
(21) 情報活用研修に関すること。
(22) 教育用コンテンツの充実に関すること。
(23) 教育情報化の研究及び相談に関すること。
(24) 教育情報の収集及び提供に関すること。
(25) 私立学校(幼稚園を除く。)に関すること。
(26) その他所管に関すること。
学校教育係
(1) 通学区域に関すること。
(2) 学校教育諸制度に関する調査研究及び推進に関すること。
(3) 高校適正配置に関すること。
(4) 学校の管理運営に関すること。
(5) 学校職員の評価に関すること。
(6) 学校の設置及び廃止に関すること。
(7) 学級編制に関すること。
(8) 要保護及び準要保護児童生徒援助費に関すること。
(9) 教材教具の整備計画及び管理に関すること。
(10) 教科書の無償給与及び指導書等の購入契約に関すること。
(11) 学校図書の共同利用に関すること。
(12) 教職員の任免、給与、身分その他人事の事務に関すること。
(13) 教員の免許及び検定事務に関すること。
(14) 学齢児童生徒の就学事務に関すること。
(15) 委託受託児童生徒に関すること。
(16) 学校教育の調査統計に関すること。
(17) 就学時の健康診断並びに児童生徒及び学校の職員の健康診断に関すること。
(18) 日本スポーツ振興センターに関すること。
(19) 学校の保健管理及び指導に関すること。
(20) スクールバスの管理並びに児童生徒及び園児の送迎に関すること。
(21) その他学校の管理運営に関すること。
施設係
(1) 学校施設の建設に伴う国庫補助に関すること。
(2) 学校施設、教員住宅の建設並びに整備計画に関すること。
(3) 学校敷地の整備計画に関すること。
(4) 学校施設及び教員住宅の維持・管理に関すること。
(5) 営繕工事(請負に付するものを除く。)の検定に関すること。
(6) 学校施設等の調査統計に関すること。
(7) 学校施設の開放に関すること。
(8) その他所管に関すること。
指導室
(1) 学校運営及び教育課程の編成に関すること。
(2) 教育指導に関すること。
(3) 生徒指導、教育相談及び児童生徒の健康・安全に関すること。
(4) 教科用図書の調査に関すること。
(5) 特別支援教育及び就学指導に関すること。
(6) 語学指導外国青年の招致に関すること。
(7) 教職員の研修に関すること。
(8) 教育研究所に関すること。
(9) 空知教育センター組合との連絡調整に関すること。
(10) 青少年センターに関すること。
(11) 環境浄化モニターに関すること。
(12) その他学校教育内容の向上に関すること。
学校給食課
管理係
(1) 経理事務及び給食費の徴収に関すること。
(2) 学校給食の指導に関すること。
(3) 学校給食の補助に関すること。
(4) 学校給食用物資の発注及び購入に関すること。
(5) 共同調理所の運営管理に関すること。
(6) 岩見沢市学校給食運営委員会に関すること。
(7) 献立作成及び調理に関すること。
(8) 輸送及び回収に関すること。
生涯教育部
文化・スポーツ振興課
スポーツ振興係
(1) スポーツ推進計画の策定に関すること。
(2) スポーツ推進委員に関すること。
(3) 社会体育の企画立案及び振興に関すること。
(4) 社会体育団体の振興育成に関すること。
(5) 社会体育諸行事及び諸活動に関すること。
(6) 体育施設の管理運営に関すること。
(7) 体育施設の整備計画及び建築に関すること。
(8) その他所管に関すること。
文化振興係
(1) 芸術文化の振興に関すること。
(2) 文化財及び文化遺産に関すること。
(3) 文化団体の育成に関すること。
(4) 文化財保護委員会に関すること。
(5) 文化施設の管理運営に関すること。
(6) 文化施設の整備計画及び建築に関すること。
(7) その他所管に関すること。
生涯学習推進課
学習活動支援係
(1) 社会教育委員に関すること。
(2) 生涯学習の総合企画に関すること。
(3) 社会教育施設の管理運営に関すること。
(4) 生涯学習の調整に関すること。
(5) 生涯学習関係団体等の育成及び指導助言に関すること。
(6) 生涯学習事業等の推進に関すること。
(7) 青少年教育の振興に関すること。
(8) 青少年の健全育成に関すること。
(9) 青少年問題協議会に関すること。
(10) 生活に関する相談及び指導に関すること。
(11) 家庭生活技術の指導に関すること。
(12) グループ活動、クラブ活動の指導及び援助に関すること。
(13) 一般教養の向上及び実務教育に関する講演会、講習会、座談会、研修会等の開催並びに鑑賞、展示等の催しに関すること。
(14) 生涯学習センターの管理に関すること。
(15) その他所管に関すること。
(平18教委規則17・全改、平20教委規則4・平21教委規則2・平21教委規則4・平22教委規則1・平23教委規則4・平24教委規則3・平25教委規則3・平26教委規則5・平27教委規則6・平28教委規則4・令5教委規則2・令6教委規則2・一部改正)
(規則の準用)
第5条 事務処理については、岩見沢市文書管理規則(平成12年規則第1号)を準用する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
(平18教委規則17・全改)
附則(昭和40年11月4日教委規則第2号全部改正)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年5月22日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月22日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和47年4月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年6月5日教委規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の前日において、次の左欄に掲げる課、係に勤務する職員で、施行日に別に辞令を交付されない者は、当該右欄の課、係に勤務を発令されたものとする。
管理課 | 庶務係 | 管理学務課 | 庶務係 |
〃 | 施設係 | 〃 | 施設係 |
教務課 | 学校教育係 | 〃 | 学校教育係 |
〃 | 社会教育係 | 社会教育課 | 社会教育係 |
〃 | 保健体育係 | 〃 | 社会体育係 |
附則(昭和49年12月23日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月27日教委規則第2号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年7月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月1日教委規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日において次の左欄に掲げる課、係に勤務する職員で施行日に別に辞令の交付されない者は、当該右欄の部、課に勤務を発令されたものとする。
管理学務課 | 庶務係 | 青年の家 |
|
〃 | 施設係 | 学校教育部 | 管理学務課 |
〃 | 学校教育係 | 〃 | 〃 |
指導室 |
| 〃 | 〃 |
学校給食共同調理所 | 事務係 | 〃 | 指導室 |
〃 | 業務係 | 〃 | 学校給食共同調理所 |
教育研究所 |
| 〃 | 〃 |
社会教育課 | 社会教育係 | 〃 | 教育研究所 |
〃 | 市民会館管理係 | 社会教育部 | 社会教育課 |
〃 | 空知婦人会館 岩見沢市勤労青少年ホーム 岩見沢市働く婦人の家 | 〃 | 文化課 |
〃 | 社会教育課 | ||
〃 | 社会体育課 | ||
社会体育課 | 社会体育係 | 〃 | 〃 |
〃 | 温水プール管理係 | 〃 | 〃 |
〃 | スポーツセンター管理係 | 〃 | 図書館 |
図書館 | 管理係 | 〃 | 〃 |
〃 | 奉仕係 | 〃 | 社会教育課 |
附則(昭和59年3月30日教委規則第7号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月22日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年11月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月29日教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる課、係に勤務する職員で施行日に別に辞令の交付されない者は、当該右欄の課、係に勤務を発令されたものとする。
社会教育課 | 社会教育係 | 生涯学習課 | 企画指導係 |
〃 | 社会教育指導班 | 〃 | 事業推進係 |
附則(平成元年7月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月1日教委規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる部、課、係に勤務する職員で施行日に別に辞令の交付されない者は、当該右欄の課に勤務を発令されたものとする。
学校教育部 | 管理学務課 | 庶務係 | 管理学務課 |
〃 | 〃 | 施設係 | 〃 |
〃 | 〃 | 学校教育係 | 〃 |
〃 | 指導室 |
| 指導室 |
〃 | 学校給食共同調理所 | 事務係 | 学校給食共同調理所 |
〃 | 〃 | 業務係 | 〃 |
〃 | 教育研究所 |
| 教育研究所 |
社会教育部 | 生涯学習課 | 企画指導係 | 生涯学習課 |
〃 | 〃 | 事業推進係 | 〃 |
〃 | 〃 | 空知婦人会館・岩見沢勤労青少年ホーム・岩見沢市働く婦人の家 | 〃 |
〃 | 〃 | 青年の家 | 〃 |
〃 | 社会体育課 | 社会体育係 | 社会体育課 |
〃 | 〃 | スポーツセンター管理係 | 〃 |
〃 | 〃 | 温水プール管理係 | 〃 |
〃 | 〃 | 総合体育館管理係 | 〃 |
〃 | 青少年課 | 育成係 | 婦人青少年課 |
〃 | 〃 | 指導係 | 〃 |
〃 | 文化課 | 文化振興係 | 文化課 |
〃 | 〃 | 文化センター・市民会館管理係 | 〃 |
〃 | 図書館 | 管理係 | 図書館 |
〃 | 〃 | 奉仕係 | 〃 |
附則(平成3年10月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月3日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成4年7月23日教委規則第5号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日教委規則第2号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる課、係に勤務する職員で施行日に別に辞令の交付されない者は、当該右欄の課、室に勤務を発令されたものとする。
生涯学習課 | 企画指導係 | 生涯学習振興室 |
〃 | 事業推進係 | 〃 |
〃 | 空知婦人会館・岩見沢市働く婦人の家・岩見沢市勤労青少年ホーム・青年の家 | 婦人青少年課 |
社会体育課 | 社会体育係 | スポーツ課 |
〃 | 温水プール管理係 | 〃 |
〃 | スポーツセンター管理係 | 〃 |
〃 | 総合体育館管理係 | 〃 |
附則(平成6年3月30日教委規則第2号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日において、次の左欄に掲げる課、係に勤務する職員で施行日に別に辞令の交付されない者は、当該右欄の課、係に勤務を発令されたものとする。
婦人青少年課 | 婦人青少年係 | 女性青少年課 | 女性青少年係 |
附則(平成9年3月31日教委規則第3号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる課、室、係に勤務する職員で施行日に別に辞令の交付されない者は、当該右欄の室、係に勤務を発令されたものとする。
管理学務課 | 庶務係 | 管理学務課 | 総務係 |
生涯学習振興室 | 企画指導係 | 生涯学習文化振興室 | 生涯学習推進係 |
〃 | 事業推進係 | 〃 | 〃 |
文化課 | 文化振興係 | 〃 | 文化振興係 |
〃 | 文化センター市民会館管理係 | 〃 | 文化センター市民会館管理係 |
附則(平成12年3月13日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日教委規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日教委規則第8号)
この規則は、平成13年12月31日から施行する。
附則(平成13年12月27日教委規則第9号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年3月25日教委規則第4号)
1 この規則は、平成14年4月1日より施行する。
2 この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる課、室、係に勤務する職員で施行日に別に辞令の交付されない者は、当該右欄の課、室に勤務を発令されたものとする。
生涯学習文化振興室 | 生涯学習推進係 | スポーツ・生涯学習振興課 |
〃 | 文化振興係 | 文化振興室 |
〃 | 文化センター管理係 | 〃 |
スポーツ課 | スポーツ振興係 | スポーツ・生涯学習振興課 |
〃 | スポーツセンター管理係 | 〃 |
附則(平成15年3月26日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(教育長に対する事務委任規則の一部改正)
2 教育長に対する事務委任規則(昭和31年教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩見沢市教育委員会事案決裁規則の一部改正)
3 岩見沢市教育委員会事案決裁規則(平成12年教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩見沢市教育委員会公印規則の一部改正)
4 岩見沢市教育委員会公印規則(昭和43年教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(辞令交付の特例)
5 この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる課、係に勤務する職員で施行日に別に辞令の交付されない者は、当該右欄の課に勤務を発令されたものとする。
管理学務課 | 総務係 | 教育部 | 企画総務課 |
〃 | 施設係 | 〃 | 学校教育課 |
〃 | 学校教育係 | 〃 | 〃 |
〃 | 情報企画係 | 〃 | 企画総務課 |
指導室 |
| 〃 | 指導室 |
学校給食共同調理所 | 管理係 | 〃 | 学校給食共同調理所 |
スポーツ・生涯学習振興課 | 生涯学習推進係 | 〃 | スポーツ・生涯学習振興課 |
〃 | スポーツ振興係 | 〃 | 〃 |
〃 | スポーツセンター管理係 | 〃 | 〃 |
〃 | 総合体育館管理係 | 〃 | 〃 |
文化振興室 |
| 〃 | 文化振興室 |
女性青少年課 | 女性青少年係 | 〃 | 女性青少年課 |
〃 | 空知婦人会館・岩見沢勤労青少年ホーム・岩見沢働く婦人の家 | 〃 | 〃 |
図書館 | 図書係 | 〃 | 図書館 |
附則(平成15年8月27日教委規則第6号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日教委規則第17号)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
2 この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる部、課、室、所、館、係に勤務する職員で施行日に別に辞令の交付されない者は、当該右欄の部、課、係に勤務を発令されたものとする。
教育部 | 学校教育課 | 施設係 | 教育部 | 学校教育課 | 学校教育施設係 |
〃 | 学校給食共同調理所 | 管理係 | 〃 | 学校給食課 | 管理係 |
〃 | スポーツ・生涯学習振興課 | 生涯学習推進係 | 〃 | 生涯学習振興課 | 生涯学習推進係 |
〃 | 〃 | スポーツ振興係 | 〃 | スポーツ振興課 | スポーツ振興係 |
〃 | 〃 | スポーツセンター管理係 | 〃 | 〃 | スポーツセンター管理係 |
〃 | 文化振興室 | 文化振興係 | 〃 | 文化振興課 | 文化振興係 |
〃 | 〃 | 郷土科学館 | 〃 | 〃 | 郷土科学館 |
〃 | 〃 | 絵画ホール | 〃 | 〃 | 絵画ホール |
〃 | 市民会館・文化センター | 管理係 | 〃 | 〃 | 市民会館・文化センター管理係 |
〃 | 女性青少年課 | 空知婦人会館・勤労青少年ホーム・働く婦人の家 | 〃 | 生涯学習振興課 | 空知婦人会館・勤労青少年ホーム・働く婦人の家 |
附則(平成20年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月26日教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岩見沢市教育委員会事務局の組織に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月21日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岩見沢市教育委員会事務局の組織に関する規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年9月21日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日教委規則第3号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる部、課、室、所、館、係に勤務する職員で施行日に別に辞令の交付されない者は、当該右欄の部、課、係に勤務を発令されたものとする。
教育部 | 社会教育施設課 | 社会教育施設係 | 教育部 | 文化・スポーツ振興課 | 社会教育施設係 |
附則(平成25年3月28日教委規則第3号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる部、課、係に勤務する職員で同日に別に辞令の交付されない者は、当該右欄の部、課、係に勤務を発令されたものとする。
教育部 | 生涯学習振興課 | 生涯学習推進係 | 教育部 | 生涯学習・文化・スポーツ振興課 | 学習活動支援係 |
〃 | 文化・スポーツ振興課 | 文化振興係 | 〃 | 〃 | 文化・スポーツ振興係 |
〃 | 〃 | スポーツ振興係 | 〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 社会教育施設係 | 〃 | 〃 | 社会教育施設管理係 |
附則(平成26年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる部、課、係に勤務する職員で施行日に別に辞令の交付されない者は、当該右欄の部、課に勤務を発令されたものとする。
教育部 | 学校教育課 | 学校教育施設係 | 教育部 | 教育施設課 |
生涯学習・文化・スポーツ振興課 | 社会教育施設管理係 | |||
子ども課 | 保育係 | 子ども課 |
3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により、引き続き同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が在職する期間における教育長の代理については、なお従前の例による。
附則(平成28年5月27日教委規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第3号)抄
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる部、課、係に勤務する職員で施行日に別に辞令の交付されない者は、当該右欄の部、課に勤務を発令されたものとする。
教育部 | 学校教育課 | 総務係 学校教育係 | 学校教育部 | 学校教育課 |
指導室 | 指導室 | |||
学校給食課 | 管理係 | 学校給食課 | ||
子ども課 | 子育て支援係、保育幼稚園係、ふれあい子どもセンター | 子ども課 | ||
生涯学習・文化・スポーツ振興課 | 文化・スポーツ振興係 | 生涯教育部 | 文化・スポーツ振興課 | |
学習活動支援係 | 生涯学習推進課 | |||
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附則(令和6年3月28日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。