○岩見沢市職制に関する規則
昭和31年7月13日
規則第17号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(職名の設定)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条に規定する本市の職員(臨時及び非常勤の職員を除く。)の職名は、別表のとおりとする。
(平18規則98・一部改正)
(身分の取扱い)
第2条 業務職員の身分の取扱いについては、業務主事は主事と、業務技師は技師と同様とする。ただし、職務の内容は、変更しない。
(平18規則98・追加)
(勤務上の職)
第3条 勤務上なお必要とする職については、その法令又は条例、規則その他の規程によりこれを命ずる。
(平18規則98・旧第2条繰下・一部改正)
(給料の調整)
第4条 第1条の職名を変更した者の給料額については、新たな職のそれぞれの者が受けている給料額との均衡を考慮して調整する。ただし、特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(平18規則98・旧第3条繰下・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和31年7月13日より施行する。
3 この規則の施行により従前の職名を更新する必要のある場合は、職制の改正による理由を附してこれを命ずる。
附則(昭和33年6月2日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年6月1日より適用する。
附則(昭和36年12月20日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日より適用する。
附則(昭和39年4月3日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日より適用する。
2 この規則の施行日の前日において次の左欄に掲げる職名を受けていた職員の施行日に於ける職名は、別に辞令を用いず右欄に掲げる職名に発令されたものとする。
左欄 | 右欄 |
と場手 | 製肉手 |
賄婦 | 給食調理員 |
使丁 | 用務員 |
附則(昭和42年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月30日規則第9号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年4月5日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の前日において、次の左欄に掲げる職名を受けている職員の施行日における職名は、別に辞令を用いず次の右欄に掲げる職名に発令されたものとする。
左欄 | 右欄 |
水道工手 営繕工手 製肉場手 土木工手 火葬手 汽罐士 自動車運転手 工事監督員 調理士 衛生指導員 交通指導員 | 技能士 |
土木工手補 | 技能士補 |
保清婦 病棟婦 衛守 給食調理員 用務員 看護助手 舞台装作員 寮母 作業員 清掃員 畜犬取締員 | 労務士 |
附則(昭和47年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月13日規則第98号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる職名を有する職員は、別に発令されないときは、それぞれ当該右欄に掲げる職員に発令されたものとする。
主事補 事務雇員 | 主事 |
技師補 技術雇員 | 技師 |
別表(第1条関係)
(平18規則98・全改)
身分 | 職名(補職) |
1 事務職員 | 主事 |
2 技術職員 | 技師 |
3 業務職員 | 業務主事 業務技師 |
備考 1 主事は、事務を掌る者とする。 2 技師は、技術を掌る者とする。 3 看護師、保健師、栄養士、助産師、保育士、幼稚園教諭は、前項の該当者とする。 4 業務主事は、保清婦、衛守、給食調理員、用務員、事務補、看護助手、医療助手、寮母、作業員、清掃員、畜犬取締員とする。 5 業務技師は、水道工手、営繕工手、製肉場手、土木工手、火葬手、汽かん士、自動車運転手、工事監督員、衛生指導員、舞台装作員とする。 6 必要のある場合には、兼務を命ずるものとする。 |