○岩見沢市事務分掌条例施行規則
昭和53年12月28日
規則第35号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(課、室及び係の設置)
第1条 岩見沢市事務分掌条例(昭和45年条例第36号。以下「条例」という。)第3条の規定による部の組織は、別表第1のとおりとする。
2 前項の部、課及び室の主管する各所は、次のとおりとし、その事務分掌は、別に定めるところによる。
(1) 総務部 東京事務所
(2) 市民環境部市民サービス課 朝日町出張所、幌向出張所、美流渡出張所
(3) 市民環境部 北村支所 栗沢支所
(4) 農政部北村産業振興課 北村農産加工研究センター、農業技術情報施設
3 第1項の水道部の事務分掌は、岩見沢市水道事業等管理規則(昭和41年規則第16号)に定めるところによる。
(平18規則92・平19規則14・平20規則23・平21規則23・平23規則14・平23規則19・平30規則18・平31規則13・令2規則21・令3規則7・一部改正)
(長等の設置)
第2条 前条に規定する各部、課、室、所及び係にそれぞれ長を置く。
2 市長が必要と認めたときは、理事、次長、主幹、参事、主査及び主任を置くことができる。
3 前2項の長等は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第172条の職員のうちから市長がこれを命ずる。
4 第2項に規定する理事は、部長経験者のうちから市長がこれを命ずる。
(平18規則92・平19規則14・平23規則14・令6規則18・一部改正)
(基本原則)
第3条 この規則の運用に当たっては、常に相互の密接な連携と協調の理念を基本とし、かつ、行政の変化に適切に対応できるよう努めなければならない。
(部長等の職務及び権限)
第4条 部長等は、行政運営の幹部として上司を補佐し、全市的な広い視野から市政の基本的施策及び重要方針の審議決定に参画し、所管業務の円滑な執行に努めなければならない。
2 部長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、所管業務を統括すること。
(2) 庁議等の幹部会議に出席し、議題の審議決定に参画するとともに、上司を補佐し、必要あるときは、これを代理すること。
(3) 市政の基本方針に基づき、所管業務の目標、実施方針等を設定して、計画的に執行すること。
(4) 部相互間及び部内の連絡協調に努め、意見を調整すること。
(5) 部内における組織、予算等の管理業務を統括処理し、部内の適正な運営に努め、所管業務の効果的な執行を図ること。
(6) 別に定めるところにより、事案決裁等の事務を執行すること。
3 次長の職務は、部長の指揮を受け、おおむね次のとおりとする。
(1) 部の執行計画の立案に参画し、所管業務及び部の全般的事項について意見を述べて部長を補佐すること。
(2) 部内の各課長等と連携し、課等における実施計画、部門計画等を策定するとともに、実施計画等の進捗状況を把握し、その達成に努めること。
(3) 部内の重要事項の総合調整に関すること。
(4) 部長の特命による事務事業に関すること。
(5) その他第2項に規定する部長の職務のうち、特に部長が指定する職務を行うこと。
(平19規則14・一部改正)
(課長等の職務及び権限)
第5条 課長等は、所管業務の直接の遂行者として上司を補佐し、業務の合理的かつ能率的な遂行に努めなければならない。
2 課長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、所属職員を指揮監督して所管業務を遂行すること。
(2) 上司を補佐し、必要あるときは、これを代理すること。
(3) 市政の基本方針及び部又は課の方針等に基づき、所管業務の実施計画を設定して適切な進行管理を図り、厳正な執行を図ること。
(4) 部内又は他課等との連絡協調に努めること。
(5) 課内における組織、予算等の管理業務を処理し、所属職員の服務規律の徹底及び能力開発並びに士気の高揚に努めること。
(6) 別に定めるところにより、事案決裁等の事務を執行すること。
3 主幹の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、市政の基本方針及び部又は課の方針等に基づき、担任事務の企画、立案等を行うこと。
(2) 担任事務の目標、実施方針等を立案し、業務を遂行すること。
(3) その他部長が指定した重要かつ高度の専門的職務を遂行すること。
4 参事は、課長等を補佐し、課等の事務を遂行する。
(令6規則18・一部改正)
(係長等の職務及び権限)
第5条の2 係長等は、分掌事務の直接の遂行者として事務の正確かつ迅速な処理に当たらなければならない。
2 係長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、所掌事務の遂行に当たること。
(2) 所掌事務の処理計画を立案し、上司の承認を得て係員に明示するとともに、当該計画を遂行すること。
(3) 業務遂行を通じて部下職員の実務研修等に当たるとともに、職員相互間の協調に努めること。
3 主査の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 課の方針等に基づき、担任事務の企画、立案等を行うこと。
(2) 上司の命を受け、担任事務の処理をすること。
(3) その他課長等が指定した専門的職務を遂行すること。
(4) 上司の命を受け、所掌事務の遂行に当たること。
(5) 所掌事務の処理計画を立案し、上司の承認を得て係員に明示するとともに、当該計画を遂行すること。
(6) 業務遂行を通じて部下職員の実務研修等に当たるとともに、職員相互間の協調に努めること。
4 主任は、係長等を補佐し、係等の事務を遂行する。
5 係員は、係長等を補佐し、係の事務を遂行する。
(平18規則92・旧第5条の2繰下、平23規則14・旧第5条の3繰上、平26規則18・一部改正)
(各部主管課等)
第7条 各部に次の主管課及び主管係等を置く。
(1) 総務部 庶務課庶務係
(2) 企画財政部 企画室企画調整係
(3) 情報政策部 情報政策課情報化推進係
(4) 市民環境部 市民連携室市民連携係
(5) 農政部 農務課農業経営係
(6) 経済部 商工労政課商工労政係
(7) 建設部 建設管理課庶務係
2 健康福祉部における前項の主管課及び主管係等は、岩見沢市福祉事務所設置条例施行規則(昭和26年規則第11号)第1条に規定する次の課及び係等とする。
健康福祉部 福祉課総務係
3 主管係は、次の事務を分掌する。
(1) 部内の事務事業計画の調整に関すること。
(2) 部内の事務事業の進行管理に関すること。
(3) 部内の連絡調整に関すること。
(4) 庁議等の付議案の部内調整に関すること。
(5) 部内の事務改善に関すること。
(6) その他部内の他課(室)、他係のいずれにも属さないこと。
(平18規則92・平19規則14・平21規則23・平23規則14・平23規則19・平26規則18・令3規則7・令5規則11・一部改正)
(事務の相互協力)
第8条 各課(室)及び各係は、上司の命又は他課(室)及び他係からの要請により相互に協力援助し、常に市政が円滑に運営されるよう努めなければならない。
附則(昭和53年12月28日規則第35号全部改正)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる部、課、係に勤務する職員で施行日に別に辞令の交付されない者は、当該右欄の部、課に勤務を発令されたものとする。
建設部 | 土木課 | 管理係 | 土木部 | 管理課 |
〃 | 〃 | 土木事業係 | 〃 | 事業課 |
〃 | 〃 | 都市計画事業係 | 〃 | 〃 |
〃 | 都市計画課 | 計画係 | 〃 | 都市計画課 |
〃 | 都市計画課 | 住居表示係 | 土木部 | 都市計画課 |
〃 | 〃 | 公園緑地係 | 〃 | 公園緑地課 |
〃 | 工営課 | 建築係 | 住宅下水道部 | 工営課 |
〃 | 〃 | 住宅管理係 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 建築指導係 | 〃 | 〃 |
〃 | 下水道課 | 管理係 | 〃 | 下水道課 |
〃 | 〃 | 下水道係 | 〃 | 〃 |
〃 | 南光園処理場管理課 | 管理係 | 〃 | 南光園処理場管理課 |
〃 | 〃 | ポンプ場管理係 | 〃 | 〃 |
附則(昭和55年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月29日規則第34号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。ただし、第6条住宅下水道部下水道課の項の改正規定は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月30日規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月1日規則第41号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の岩見沢市事務分掌条例施行規則の施行の日の前日において、土木部管理課及び土木部都市計画課に勤務する職員で、施行日に別に辞令の交付されない者は、土木部計画管理課に勤務を発令されたものとする。
附則(昭和60年3月29日規則第13号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年7月20日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる課、係に勤務する職員で施行日に辞令の交付されない者は、当該右欄の課に勤務を発令されたものとする。
総務部 | 広報広聴課 | 広報係 | 市民活動課 |
〃 | 〃 | 広聴係 | 〃 |
〃 | 〃 | 消費生活係 | 〃 |
農務部 | 農政課 |
| 農務課 |
福祉事務所 | 福祉課 | 庶務係 | 福祉課 |
福祉事務所 | 福祉課 | 老人福祉センター | 高齢者対策室 |
〃 | 児童家庭課 | 児童母子係 | 福祉課 |
〃 | 〃 | 双葉保育所 | 〃 |
〃 | 〃 | 若葉保育所 | 〃 |
事務部 |
| 庶務係 | 管理課 |
〃 |
| 経理係 | 〃 |
〃 |
| 用度係 | 〃 |
〃 |
| 医事係 | 医事課 |
附則(昭和61年12月22日規則第39号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる部、課、係に勤務する職員で施行日に別に辞令の交付されない者は、当該右欄の部、課に勤務を発令されたものとする。
土木部 | 事業課 | 土木事業係 | 建設部 | 土木課 |
土木部 | 事業課 | 街路事業係 | 建設部 | 土木課 |
土木部 | 事業課 | 維持係 | 建設部 | 土木課 |
土木部 | 事業課 | 用地係 | 建設部 | 建設管理課 |
土木部 | 計画管理課 | 庶務係 | 建設部 | 建設管理課 |
土木部 | 計画管理課 | 管理係 | 建設部 | 建設管理課 |
土木部 | 計画管理課 | 計画指導係 | 建設部 | 都市計画課 |
土木部 | 公園緑地課 | 造成係 | 建設部 | 都市計画課 |
土木部 | 公園緑地課 | 管理係 | 建設部 | 都市計画課 |
住宅下水道部 | 工営課 | 建築1係 | 建設部 | 建築課 |
住宅下水道部 | 工営課 | 建築2係 | 建設部 | 建築課 |
住宅下水道部 | 工営課 | 住宅管理係 | 建設部 | 建築課 |
住宅下水道部 | 工営課 | 建築指導係 | 建設部 | 建築課 |
住宅下水道部 | 下水道課 | 事業係 | 水道部 | 下水道課 |
住宅下水道部 | 下水道課 | 管理係 | 水道部 | 業務課 |
住宅下水道部 | 下水道課 | 維持係 | 水道部 | 下水道課 |
住宅下水道部 | 南光園処理場管理課 | 管理係 | 水道部 | 南光園処理場管理課 |
附則(昭和62年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年8月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月29日規則第9号)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 岩見沢市事務分掌条例施行規則の一部を改正する規則の施行の日において、次の左欄に掲げる部、課、係に勤務する職員で施行日に別に辞令の交付されない者は、当該右欄の部、課に勤務を発令されたものとする。
市民部 | 生活環境課 | 清掃業務係 | 市民部 | 生活環境課 |
附則(昭和63年11月30日規則第46号)
この規則は、昭和63年12月2日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第9号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる部、課、係に勤務する職員で施行日に別に辞令の交付されない者は、当該右欄の部、課に勤務を発令されたものとする。
農務部 | 畜産課 | 事業係 | 農務部 | 畜産課 |
商工労働部 | 商工労政課 | 商業観光係 | 商工労働部 | 商工労政課 |
附則(平成元年12月29日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第10号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月29日規則第15号)
1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる部、室、課、係に勤務する職員で施行日に別に辞令の交付されない者は、当該右欄の部、課、室に勤務を発令されたものとする。
総務部 | 市民活動課 | 広報係 | 総務部 | 市民生活課 |
〃 | 〃 | 市民相談係 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 市民生活係 | 〃 | 〃 |
市民部 | 市民課 | 市民係 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 朝日町出張所 | 〃 | 庶務課 |
〃 | 生活環境課 | 交通指導係 | 〃 | 市民生活課 |
審議室 |
|
| 企画財政部 | 企画調整課 |
財政部 | 財務課 | 財務係 | 〃 | 財政課 |
〃 | 管財課 | 財産管理係 | 〃 | 管財課 |
〃 | 〃 | 財産企画係 | 〃 | 〃 |
〃 | 税務課 | 市民税係 | 〃 | 税務課 |
〃 | 〃 | 土地係 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 家屋係 | 〃 | 〃 |
〃 | 納税課 | 納税係 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 調整係 | 〃 | 〃 |
市民部 | 保健課 | 国保係 | 市民福祉部 | 保健課 |
〃 | 〃 | 保健係 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 保健指導係 | 〃 | 〃 |
〃 | 生活環境課 | 清掃管理係 | 〃 | 環境衛生課 |
〃 | 〃 | 衛生係 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 公害対策係 | 〃 | 〃 |
農務部 | 農務課 | 農林係 | 産業経済部 | 農務課 |
〃 | 〃 | 振興係 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 農地改良係 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 農村婦人の家 | 〃 | 〃 |
〃 | 畜産課 | 畜産係 | 〃 | 畜産振興室 |
〃 | 〃 | 競馬施設管理係 | 〃 | 〃 |
商工労働部 | 商工労政課 | 商業振興係 | 〃 | 商工労政課 |
〃 | 〃 | 労政係 | 〃 | 〃 |
〃 | 商工労政課 | 観光物産振興係 | 〃 | 観光物産課 |
附則(平成4年3月31日規則第19号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる部、室、課、係に勤務する職員で施行日に別に辞令の公布されない者は、当該右欄の部、室、課に勤務を発令されたものとする。
総務部 |
| 秘書係 | 総務部 | 市長室 |
市民福祉部 | 環境衛生課 | 清掃管理係 | 市民福祉部 | ごみ処理対策室 |
〃 | 〃 | 衛生公害係 | 〃 | 保健課 |
附則(平成5年3月31日規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第18号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる部、課、係に勤務する職員で施行日に別に辞令の交付されない者は、当該右欄の部、室に勤務を発令されたものとする。
総務部 | 市民生活課 | 広報広聴係 | 総務部 | 市長室 |
附則(平成7年6月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月31日規則第9号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる部、室、課、係に勤務する職員で施行日に別に辞令の交付されない者は、当該右欄の部、室、課に勤務を発令されたものとする。
総務部 | 電算室 | 電算係 | 総務部 | OA化推進室 |
産業経済部 | 産業振興課 | 企画係 | 産業経済部 | 産業物産振興課 |
〃 | 商工労政課 | 商工振興係 | 〃 | 商工観光課 |
〃 | 〃 | 労政係 | 〃 | 〃 |
附則(平成9年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第11号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第10号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる部、室、係に勤務する職員で施行日に別に辞令の交付されない者は、当該右欄の部、室に勤務を発令されたものとする。
総務部 | 市長室 | 秘書係 | 総務部 | 市長室 |
〃 | 〃 | 広報広聴係 | 〃 | 〃 |
附則(平成11年3月31日規則第18号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる部、室、課、係に勤務する職員で施行日に別に辞令の交付されない者は、当該右欄の部、室に勤務を発令されたものとする。
総務部 | OA化推進室 | OA化推進係 | 総務部 | 情報化推進室 |
〃 | 〃 | 電算係 | 〃 | 〃 |
附則(平成11年5月31日規則第24号)
1 この規則は、岩見沢市東京事務所設置条例(平成11年条例第1号)の施行の日から施行する。
2 第3条の規定の施行の際、改正前の岩見沢市事務分掌条例施行規則の規定に基づき作成された書類で、現に現存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成12年1月13日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月28日規則第8号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岩見沢市職員の任用規則及び岩見沢市事務分掌条例施行規則の規定は、民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正後の民法の規定により、この規則の施行の日以後において同法の規定により後見及び保佐の開始の審判を受けた成年被後見人及び被保佐人について適用する。
附則(平成12年3月31日規則第13号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 第6条の規定の施行の際、次の左欄に掲げる部、課、係に勤務する職員で施行日に別に辞令の交付されない者は、当該右欄の部、課に勤務を発令されたものとする。
企画財政部 | 管財課 | 財産管理係 | 企画財政部 | 財政課 |
〃 | 〃 | 財産企画係 | 〃 | 〃 |
附則(平成12年12月29日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、岩見沢市コミュニティセンター条例の一部を改正する等の条例(平成12年条例第26号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成12年12月25日)
附則(平成14年4月1日規則第10号)抄
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
3 第5条の規定の施行の際、次の左欄に掲げる部、課、室、係に勤務する職員で施行日に別に辞令の交付されない者は、当該右欄の部、課、室に勤務を発令されたものとする。
総務部 | 庶務課 | 文書法制係 | 総務部 | 庶務課 |
総務部 | 情報化推進室 | OA化推進室 | 〃 | 行政情報化推進室 |
〃 | 〃 | メディア推進係 | 企画財政部 | 地域情報化推進室 |
産業経済部 | 物産振興課 | 企画管理係 | 産業経済部 | 産業企画室 |
〃 | 〃 | 物産振興係 | 〃 | 〃 |
〃 | 再開発推進室 |
| 〃 | 市街地活性化推進室 |
建設部 | 土木課 | 管理係 | 建設部 | 維持管理課 |
〃 | 〃 | 土木事業係 | 〃 | まちづくり推進課 |
〃 | 〃 | 街路事業係 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 土木維持係 | 〃 | 維持管理課 |
〃 | 都市計画課 | 調査指導係 | 〃 | まちづくり推進課 |
〃 | 〃 | 計画係 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃緑化・都市整備推進室 | 緑化・都市整備推進係 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃緑化・都市整備推進室 | 施設整備係 | 〃 | 〃 |
4 第1条及び第5条の規定の施行の際、改正前の岩見沢市福祉事務所設置条例施行規則及び岩見沢市事務分掌条例施行規則の規定に基づき作成された書類で、現に現存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成15年4月1日規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第15条の規定の施行の際、次の左欄に掲げる部、課、室、係に勤務する職員で施行日に別に辞令の交付されない者は、当該右欄の部、課、室に勤務を発令されたものとする。
企画財政部 | 地域情報課推進室 | 情報化推進係 | 産業経済部 | 産業情報化推進室 |
産業経済部 | 農業基盤整備課 | 農地整備係 | 〃 | 農業基盤整備課 |
〃 | 〃 | 農業施設係 | 〃 | 〃 |
〃 | 商工観光課 | 商工労政係 | 〃 | 商工労政課 |
〃 | 〃 | 観光振興係 | 〃 | 観光振興課 |
健康福祉部 | ごみ処理対策室 | 収集処分管理係 | 健康福祉部 | 環境衛生課 |
|
| リサイクル推進係 | 〃 | 〃 |
|
| 環境衛生係 | 〃 | 〃 |
建設部 | 建築課 | 建築指導係 | 建設部 | 建築課 |
〃 | 〃 | 建築係 | 〃 | 〃 |
〃 | 維持管理課 | 施設管理係 | 〃 | 維持管理課 |
〃 | 〃 | 道路維持係 | 〃 | 〃 |
〃 | まちづくり推進課 |
| 〃 | 都市計画課 |
3 第15条の規定の施行の際、改正前の岩見沢市事務分掌条例施行規則の規定に基づき作成された書類で、現存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成15年12月9日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる部、室、課、係に勤務する職員で施行日に別に辞令が交付されない者は、当該右欄の部、室、課に勤務を発令されたものとする。
企画財政部 | 企画調整課 | 調整係 | 企画財政部 | 企画政策室 |
産業経済部 | 農務課 | 農業振興係 | 農政部 | 農務課 |
〃 | 〃 | 畜産林業係 | 〃 | 〃 |
〃 | 農業基盤整備課 | 基盤整備係 | 〃 | 農業基盤整備課 |
〃 | 商工労政課 | 商工労政係 | 経済部 | 商工労政課 |
〃 | 観光振興課 | 観光振興係 | 〃 | 観光物産課 |
〃 | 市街地活性化推進室 | 商店街活性化推進係 | 〃 | 商工労政課 |
〃 | キタオン振興室 |
| 〃 | 観光物産課 |
〃 | 産業情報化推進室 | 情報化推進係 | 〃 | 産業情報化推進室 |
附則(平成17年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月17日規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる部、課及び係に勤務する職員で施行日に別に辞令の交付されないものは、当該右欄の部及び課に勤務を発令されたものとする。
建設部 | まちづくり推進課 | 道路建設係 | 建設部 | 土木課 |
〃 | 〃 | 公園・緑地係 | 〃 | 〃 |
(岩見沢市文書管理規則の一部改正)
3 岩見沢市文書管理規則(平成12年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月29日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる部、課、室及び係に勤務する職員で同日に別に辞令を交付されないものは、当該右欄の部、課及び室に勤務を発令されたものとする。
総務部 | 市長室 | 秘書係 | 総務部 | 秘書課 |
〃 | 市民生活課 | 市民係 | 〃 | 市民サービス課 |
企画財政部 | 企画政策室 | 企画係 | 企画財政部 | 企画室 |
附則(平成19年9月26日規則第38号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第7条の規定の施行の際、施行の日において、次の左欄に掲げる部、課、室及び係に勤務する職員で同日に別に辞令を公布されないものは、当該右欄の部、課及び室に勤務を発令されたものとする。
総務部 | 防災対策課 |
| 総務部 | 住民安全安心対策室 |
総務部 | 市民の声を聴く課 | 市民の声を聴く係 | 総務部 | 市民活動課 |
広報係 | ||||
健康福祉部 | 環境衛生課 | 収集処分管理係 | 健康福祉部 | 環境衛生課 |
リサイクル推進係 | ||||
農政部 | 農務課 | 畜産林業係 | 農政部 | 農務課 |
栗沢支所 | 産業経済課 | 農村整備・林業係 | 栗沢支所 | 産業経済課 |
附則(平成21年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の際、この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる部、課、室及び係に勤務する職員で同日に別に辞令を交付されないものは、当該右欄の部、課及び室に勤務を発令されたものとする。
総務部 | 住民安全安心対策室 | 住民安全安心対策係 | 総務部 | 住民自治・安全安心推進室 |
交通安全推進係 | ||||
健康福祉部 | 環境対策室 | 環境対策係 | 健康福祉部 | 環境対策課 |
健康福祉部 | 環境衛生課 | 収集・リサイクル推進係 | 健康福祉部 | 環境対策課 |
環境衛生係 | ||||
経済部 | 商工労政課 | 商工労政係 | 経済部 | 商工観光課 |
商店街活性化推進係 | ||||
経済部 | 観光物産課 | 観光物産係 | 経済部 | 商工観光課 |
経済部 | 産業情報化推進室 | 情報化推進係 | 経済部 | 企業立地情報化推進室 |
建設部 | 都市整備課 | 駅周辺整備係 | 建設部 | 都市整備課 |
北村支所 | 保健福祉課 | 国保・介護係 | 北村支所 | 保健福祉課 |
北村支所 | 産業経済課 | 農業振興係 | 農政部 | 北村産業振興課 |
農村整備係 | ||||
栗沢支所 | 保健福祉課 | 国保・介護係 | 栗沢支所 | 保健福祉課 |
栗沢支所 | 産業経済課 | 農業振興係 | 農政部 | 栗沢産業振興課 |
農村整備係 |
附則(平成22年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(岩見沢市事務分掌条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第4条の規定の施行の際、施行の日において、次の左欄に掲げる部、課及び係に勤務する職員で同日に別に辞令を交付されないものは、当該右欄の部、課に勤務を発令されたものとする。
健康福祉部 | 環境対策課 | 環境企画係 | 健康福祉部 | 環境対策課 |
収集・リサイクル推進係 | ||||
環境衛生係 | ||||
建設部 | 都市整備課 | 区画整理推進係 | 建設部 | 都市整備課 |
附則(平成23年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(岩見沢市事務分掌条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第4条の規定の施行の際、この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる部、課、室及び係に勤務する職員で同日に別に辞令を交付されないものは、当該右欄の部、課及び室に勤務を発令されたものとする。
健康福祉部 | 環境対策課 | 環境保全係 | 環境部 | 環境対策課 |
リサイクル推進係 | ||||
廃棄物対策係 | ||||
経済部 | 企業立地情報化推進室 | 企業立地推進係 | 企画財政部 | 企業立地情報化推進室 |
情報化推進係 |
附則(平成23年5月17日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年5月20日から施行する。
(岩見沢市事務分掌条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第3条の規定の施行の際、この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる部、課、室及び係に勤務する職員で同日に別に辞令を交付されないものは、当該右欄の部、課及び室に勤務を発令されたものとする。
総務部 | 市民活動課 | 市民活動係 | 総務部 | 市民サービス課 |
広報係 | 秘書課 | |||
環境部 | 環境対策課 | 環境保全係 | 環境部 | 環境保全課 |
リサイクル推進係 | 廃棄物対策課 | |||
廃棄物対策係 | ||||
経済部 | 商工観光課 | 商工労政係 | 経済部 | 商工労政課 |
中心市街地活性化推進係 | 中心市街地活性化推進室 | |||
観光物産係 | 観光物産課 | |||
建設部 | 土木課 | 道路管理事務所 | 建設部 | 土木課道路管理事務所 |
附則(平成24年3月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(岩見沢市事務分掌条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第5条の規定の施行の際、この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる部、課、室及び係に勤務する職員で同日に別に辞令を交付されないものは、当該右欄の部、課及び室に勤務を発令されたものとする。
総務部 | 庶務課 | 法制係 | 総務部 | 庶務課 |
文書係 | ||||
住民自治・安全安心推進室 | 交通安全推進係 | 住民自治・安全安心推進室 | ||
環境部 | 新処分場建設準備室 | 事業係 | 環境部 | 新処分場建設室 |
農政部 | 農業資源保全課 | 資源保全係 | 農政部 | 農業基盤整備課 |
建設部 | 建設管理課 | 用地係 | 建設部 | 建設管理課 |
遊水地建設準備室 | 遊水地建設室 | |||
都市整備課 | 都市環境整備係 | 都市計画課 | ||
区画整理係 |
附則(平成24年6月26日規則第22号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(岩見沢市事務分掌条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第6条の規定の施行の際、この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる部、課、室及び係に勤務する職員で同日に別に辞令を交付されないものは、当該右欄の部、課及び室に勤務を発令されたものとする。
総務部 | 庶務課 | 統計係 | 総務部 | 庶務課 |
国際交流係 | ||||
住民自治・安全安心推進室 | 住民自治・安全安心推進係 | 防災対策室 | ||
交通防犯係 | 市民連携室 | |||
市民サービス課 | 市民活動係 | |||
企画財政部 | 契約管理課 | 契約係 | 企画財政部 | 契約検査管理課 |
検査室 | ||||
環境部 | 環境保全課 | 環境衛生係 | 環境部 | 環境保全課 |
経済部 | 観光物産課 | 観光物産係 | 経済部 | 観光物産振興課 |
建設部 | 土木課道路管理事務所 | 道路管理係 | 建設部 | 土木課 |
都市計画課 | 土地利用計画係 | 都市計画課 | ||
建築課 | 施設維持係 | 建築課 |
附則(平成26年4月1日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(岩見沢市事務分掌条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第5条の規定の施行の際、現に次の左欄に掲げる部、課、室及び係に勤務する職員で同日に別に辞令を交付されないものは、当該右欄の部及び課に勤務を発令されたものとする。
総務部 | 市民連携室 | 市民相談・交通係 | 総務部 | 市民連携室 | |
企画財政部 | 財政課 | 財務1係 | 企画財政部 | 財政課 | |
財務2係 | |||||
管財係 | |||||
税務課 | 庶務係 | 税務課 | |||
市民税係 | |||||
資産税係 | |||||
納税係 | |||||
健康福祉部 | 高齢・介護室 | 介護保険係 | 健康福祉部 | 高齢介護課 | |
医療給付係 | 国保医療助成課 | ||||
地域包括支援センター | 事業係 | 高齢介護課 | |||
健康推進課 | 健康管理係 | 健康づくり推進課 | |||
健康指導係 | |||||
国保係 | 国保医療助成課 | ||||
建設部 | 公園緑地環境課 | 公園緑地整備係 | 建設部 | 公園緑地環境課 | |
公園緑地維持係 |
附則(平成27年3月31日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(岩見沢市事務分掌条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
7 第7条の規定の施行の際、現に次の左欄に掲げる部、課、室及び係に勤務する職員で同日に別に辞令を交付されないものは、当該右欄の部及び課に勤務を発令されたものとする。
環境部 | 廃棄物対策課 | リサイクル推進係 | 環境部 | 廃棄物対策課 |
廃棄物対策係 | ||||
処理センター | ||||
建設部 | 都市計画課 | 都市環境整備係 | 建設部 | 都市計画課 |
附則(平成28年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(岩見沢市事務分掌条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第5条の規定の施行の際、現に次の左欄に掲げる部、課及びグループに勤務する職員で同日に別に辞令を交付されないものは、当該右欄の部及び課に勤務を発令されたものとする。
健康福祉部 | 健康づくり推進課 | 疾病予防グループ | 健康福祉部 | 健康づくり推進課 |
附則(平成28年4月28日規則第22号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(岩見沢市事務分掌条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第3条の規定の施行の際、現に次の左欄に掲げる部、課及び係に勤務する職員で同日に別に辞令を交付されないものは、当該右欄の部及び課に勤務を発令されたものとする。
北村支所 | 市民課 | 市民係 | 北村支所 | 市民福祉課 |
保健福祉課 | 保健福祉係 | |||
栗沢支所 | 市民課 | 市民係 | 栗沢支所 | 市民福祉課 |
保健福祉課 | 保健福祉係 |
附則(平成30年3月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(岩見沢市事務分掌条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第4条の規定の施行の際、現に次の左欄に掲げる部、課及び係に勤務する職員で同日に別に辞令を交付されないものは、当該右欄の部及び課に勤務を発令されたものとする。
総務部 | 庁舎建設準備室 | 総務部 | 新庁舎整備室 | |
行政情報化推進室 | 情報管理係 | 庶務課 |
附則(平成31年3月29日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第21号)抄
(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(岩見沢市事務分掌条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第4条の規定の施行の際、現に次の左欄に掲げる部、課及び係に勤務する職員で施行日に別に辞令を交付されないものは、当該右欄の部及び課に勤務を発令されたものとする。
総務部 | 庶務課 | 情報管理係 | 情報政策部 | 情報システム課 |
市民連携室 | 市民連携係 | 市民環境部 | 市民連携室 | |
市民相談・交通防犯係 | ||||
市民サービス課 | 市民係 | 市民サービス課 | ||
年金係 | 医療年金課 | |||
企画財政部 | 企業立地情報化推進室 | 企業立地推進係 | 経済部 | 企業立地推進室 |
情報化推進係 | 情報政策部 | 情報政策課 | ||
健康福祉部 | 国保医療助成課 | 国保グループ | 市民環境部 | 医療年金課 |
医療助成グループ | ||||
保険料収納グループ | ||||
北村支所 | 総務課 | 庶務係 | 北村支所 | |
市民福祉課 | 市民係 | |||
保健福祉係 | ||||
栗沢支所 | 総務課 | 庶務係 | 栗沢支所 | |
市民福祉課 | 市民係 | |||
保健福祉係 |
附則(令和4年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(岩見沢市事務分掌条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定の施行の際、現に次の左欄に掲げる部、課及び係に勤務する職員で施行日に別に辞令を交付されないものは、当該右欄の部及び課に勤務を発令されたものとする。
企画財政部 | 財政課 | 予算グループ | 企画財政部 | 財政課 | |
財産管理グループ | |||||
税務課 | 税務管理グループ | 税務課 | |||
市民税グループ | |||||
資産税グループ | |||||
納税グループ | |||||
健康福祉部 | 高齢介護課 | 介護保険グループ | 健康福祉部 | 高齢介護課 | |
地域包括支援センター | 事業グループ | ||||
健康づくり推進課 | 総務管理グループ | 健康づくり推進課 | |||
健康づくりグループ |
附則(令和6年3月29日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(岩見沢市事務分掌条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定の施行の際、現に次の左欄に掲げる部、課及び係に勤務する職員で施行日に別に辞令を交付されないものは、当該右欄の部及び課に勤務を発令されたものとする。
市民環境部 | 医療年金課 | 国保係 | 市民環境部 | 保険年金課 |
医療助成係 | ||||
保険料収納係 | ||||
年金係 |
別表第1(第1条関係)
(平18規則92・平19規則14・平20規則23・平21規則23・平22規則9・平23規則14・平23規則19・平24規則14・平25規則26・平26規則18・平27規則15・平28規則19・平29規則14・平30規則18・平31規則13・令3規則7・令4規則11・令5規則11・令6規則18・一部改正)
部の名称 | 課等の名称 | 係等の名称 | |
総務部 | 秘書課 | 秘書係 | |
広報室 | 広報係 | ||
庶務課 | 庶務係、文書法制係 | ||
防災対策室 | 防災対策係、計画係 | ||
職員課 | 職員係、職員厚生係 | ||
企画財政部 | 企画室 | 企画調整係 | |
契約検査管理課 | 契約係 | ||
財政課 | 財務係、財産管理係 | ||
税務課 | 管理係、市民税係、資産税係、納税係 | ||
情報政策部 | 情報政策課 | 情報化推進係、地域イノベーション推進係 | |
情報システム課 | 情報システム係、デジタル自治体推進係 | ||
健康福祉部 | 高齢介護課 | 高齢者支援係、介護保険係 | |
地域包括支援センター | 事業係 | ||
健康づくり推進課 | 健康経営係、健康支援係 | ||
こども未来課 | こども福祉係、保育幼稚園係、ふれあい子どもセンター | ||
こども家庭センター | |||
こども・子育て応援係 | |||
市民環境部 | 市民連携室 | 市民連携係、市民相談・交通防犯係 | |
市民サービス課 | 市民係 | ||
保険年金課 | 国保係、保険料収納係、医療年金係 | ||
環境保全課 | 環境保全係 | ||
廃棄物対策課 | 廃棄物対策係、清掃指導係 | ||
農政部 | 農務課 | 農業経営係、農業振興係、林業畜産係 | |
農業基盤整備課 | 基盤整備係 | ||
北村産業振興課 | 農業振興係 | ||
栗沢産業振興課 | 農業振興係 | ||
経済部 | 商工労政課 | 商工労政係 | |
中心市街地活性化推進室 | 中心市街地活性化推進係 | ||
観光物産振興課 | 観光振興係 | ||
企業立地推進室 | |||
建設部 | 建設管理課 | 庶務係 | |
遊水地建設室 |
| ||
土木課 | 道路整備係、道路維持係 | ||
公園緑地環境課 | 公園緑地事業係 | ||
都市計画課 | 都市計画係 | ||
建築課 | 住宅管理係、建築係、建築指導係 | ||
水道部 | 業務課 | 管理係、財務経理係 | |
下水道課 | 下水道事業係 |
別表第2(第6条関係)
(平18規則92・平19規則14・平19規則38・平20規則23・平21規則23・平22規則9・平23規則14・平23規則19・平24規則14・平24規則22・平25規則26・平26規則18・平27規則15・平28規則19・平28規則22・平29規則14・平30規則18・平31規則13・令2規則21・令3規則7・令4規則11・令5規則11・令6規則18・一部改正)
組織等 | 分掌事務 | |||
部の名称 | 課等の名称 | 係等の名称 | ||
総務部 | 秘書課 | 秘書係 | (1) 交際及び儀式典礼に関すること。 (2) 表彰、褒賞その他栄典に関すること。 (3) 市長会に関すること。 (4) 庁議等に関すること。 (5) 乗用自動車の使用に関すること。 (6) 市政地区懇談会に関すること。 (7) 東京事務所との連絡調整に関すること。 | |
広報室 | 広報係 | (1) 市政一般の周知及び宣伝に関すること。 (2) 広報等刊行物の編集発行に関すること。 (3) 報道関係機関との連絡調整に関すること。 (4) 市公式ホームページの管理運営に関すること。 | ||
庶務課 | 庶務係 | (1) 議会に関すること。 (2) 公職者に関すること。 (3) 執行機関としての委員会又は委員との連絡に関すること。 (4) 市の境界に関すること。 (5) 自衛隊に関すること。 (6) 庁舎(他課の所管に係るものを除く。)の維持管理及び庁内取締りに関すること。 (7) その他他部の所管に属さない事務調整等に関すること。 (8) 基幹統計調査(他課の所管に係るものを除く。)に関すること。 (9) 基幹統計調査以外の統計調査に関すること。 (10) 統計調査員に関すること。 (11) 統計資料の収集、整理、編集、保存及び公表に関すること。 (12) 国際交流に係る企画及び調整に関すること。 (13) 姉妹都市及び友好都市に関すること。 (14) 国際交流関係団体に関すること。 (15) 外国都市との交流活動に関すること。 (16) 新庁舎の整備に関すること。 | ||
文書法制係 | (1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。 (2) 文書の印刷に関すること。 (3) 情報公開コーナーにおける情報提供及び図書、文書等の保管整理に関すること。 (4) 市史の資料編集及び編さん並びに歴史的文書の保存に関すること。 (5) 情報公開及び個人情報保護並びに情報公開・個人情報保護審査会に関すること。 (6) 文書の管理に関すること。(他課の所管に係るものを除く。) (7) 行政手続及び行政手続・行政不服審査会に関すること。 (8) 公告式に関すること。 (9) 法令の調査研究に関すること。 (10) 条例、規則及び訓令に関すること。 (11) 議案及び重要文書の審査に関すること。 (12) 市例規集の編集に関すること。 (13) 訴訟、不服申立て等の総括調整に関すること。 (14) 公印の管理に関すること。 (15) 事務事業の執行に係る法制上の調整及び相談に関すること。 | |||
防災対策室 | 防災対策係 | (1) 災害等の情報収集及び伝達に関すること。 (2) 自主防災組織に関すること。 (3) 防災意識の高揚に関すること。 (4) 防災機関との連絡調整に関すること。 | ||
計画係 | (1) 地域防災計画に関すること。 (2) 国民保護計画に関すること。 (3) 業務継続計画に関すること。 | |||
職員課 | 職員係 | (1) 職員の任免に関すること。 (2) 職員の賞罰、分限及び懲戒に関すること。 (3) 職員の服務に関すること。 (4) 費用弁償及び旅費基準に関すること。 (5) 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の任用に関すること。 (6) 職員団体に関すること。 (7) 職員の定数に関すること。 (8) 給与に係る制度の研究、企画及び調整に関すること。 (9) 給与の決定、認定及び支給に関すること。 (10) 特別職報酬等審議会に関すること。 (11) 報酬に関すること。 (12) 行政組織及び職務権限に関すること。 (13) 事務改善に関すること。 (14) 職員研修の企画、実施及び指導助言に関すること。 (15) 公平委員会に関すること。 | ||
職員厚生係 | (1) 都市職員共済組合に関すること。 (2) 職員の安全衛生管理に関すること。 (3) 職員の健康管理に関すること。 (4) 職員の公務災害に関すること。 (5) 職員福利厚生会に関すること。 (6) 職員給与の諸控除に関すること。 (7) 恩給等に関すること。 (8) 職員の被服貸与に関すること。 (9) 職員住宅に関すること。 (10) 福利厚生施設に関すること。 (11) 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の社会保険等に関すること。 | |||
企画財政部 | 企画室 | 企画調整係 | (1) 総合計画の策定及び進行管理に関すること。 (2) 教育に関する大綱の策定及び総合教育会議に関すること。 (3) 国、道等の特定課題に係る総合調整、調査研究、企画等に関すること。 (4) 市政方針の調整に関すること。 (5) 国、道等に対する陳情及び要望の調整に関すること。 (6) 広域行政に関すること。 (7) ふるさと市町村圏に関すること。 (8) 合併に係る進行管理及び調整に関すること。 (9) 行財政改革等の推進及び進行管理に関すること。 (10) 行政評価に関すること。 (11) 公共交通に関すること。 | |
財政課 | 財務係 | (1) 各会計の予算に関すること。 (2) 財政に関する調査及び計画に関すること。 (3) 各会計の予算の執行協議、執行計画及び配当に関すること。 (4) 財政に関する説明書の作成及び公表に関すること。 (5) 起債に関すること。 (6) 各会計の決算の報告に関すること。 (7) 一時借入金及び資金の運用に関すること。 (8) 全基金の運用に関すること。 (9) 財政調整基金に関すること。 (10) 減債基金に関すること。 (11) 地方交付税に関すること。 (12) 譲与税、交付金等に関すること。 | ||
財産管理係 | (1) 公有財産の管理及び取得処分等(他課の所管に係るものを除く。)に関すること。 (2) 普通財産及び基金に属する不動産の管理、貸付等に関すること。 (3) 財産台帳の整備及び車両の集中管理等に関すること。 (4) 不動産の寄附採納及び登記(他課の所管に係るものを除く。)に関すること。 (5) 自動車損害賠償責任保険等の加入に関すること。 (6) 建物総合損害共済及び自動車損害共済の加入並びに共済金の請求に関すること。 (7) 財産価格評定委員会及び橋本育英福祉基金運営委員会に関すること。 (8) 振興公社との連絡調整に関すること。 | |||
税務課 | 管理係 | (1) 税及び税外収入原簿の消込み、調整等に関すること。 (2) 市税の制度の調査、研究等に関すること。 (3) 市税(他の係の分掌として規定したものを除く。)の賦課に関すること。 (4) 固定資産評価審査委員会に関すること。 (5) 市税の予算及び決算の総括に関すること。 (6) 課内ほかの係の所管に属さないこと。 | ||
市民税係 | (1) 市民税、道民税及び森林環境税の賦課に関すること。 (2) 市民税の申告指導及び調査に関すること。 | |||
資産税係 | (1) 固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。 (2) 固定資産税の申告指導及び調査に関すること。 (3) 国有資産等所在市町村交付金の調定に関すること。 (4) 国有提供施設等所在市町村助成交付金の調定に関すること。 (5) 軽自動車税の賦課に関すること。 (6) 軽自動車税の申告指導及び標識の交付に関すること。 | |||
納税係 | (1) 税の徴収及び整理に関すること。 (2) 納税相談に関すること。 (3) 滞納処分の執行に関すること。 (4) 納付納入の委託に関すること。 | |||
契約検査管理課 | 契約係 | (1) 工事の入札及び契約(工事に関連する業務委託を含む。)に関すること。 (2) 入札参加資格審査及び指名委員会に関すること。 (3) 入札契約制度の調査研究に関すること。 (4) 入札参加者の選考方法等の改善に関すること。 (5) 物品の購入及び修理に関すること。 (6) 電子入札に関すること。 (7) 土木、建築、設備工事等に係る契約事務の総合調整に関すること。 (8) 工事(工事に関する設計、測量及び地質調査の委託業務を含む。)の検査、指導及び履行の確認等の総括に関すること。 (9) 工事の技術指導に関すること。 (10) 工事の基準に関すること。 (11) 工事に供する材料の検査に関すること。 (12) 工事(工事に関する設計、測量及び地質調査の委託業務を含む。)成績の評定に関すること。 | ||
情報政策部 | 情報政策課 | 情報化推進係 | (1) 情報通信技術に係る調査検討及び総合調整に関すること。 (2) 情報通信基盤の整備及び運用管理に関すること。 (3) 利活用機能の社会実装及び運用管理に関すること。 (4) 情報通信関連産業の創出に関すること。 | |
地域イノベーション推進係 | (1) 情報通信技術及び未来技術活用による社会変革に関すること。 (2) 地域の持続性確保に係る産学官連携・共創推進に関すること。 | |||
情報システム課 | 情報システム係 | (1) 行政情報システム及びネットワークに係る総合調整及び運用管理に関すること。 (2) 行政情報システムに係るデータの保護及び管理に関すること。 (3) 情報セキュリティ対策に関すること。 | ||
デジタル自治体推進係 | (1) 行政サービスのデジタル技術活用に係る調査検討及び総合調整に関すること。 (2) 業務プロセス及びシステムに係る標準化・共通化に関すること。 (3) オープンデータ化推進に関すること。 | |||
健康福祉部 | 高齢介護課 | 介護保険係 | (1) 介護保険事業の企画及び推進に関すること。 (2) 介護保険の要介護及び要支援の認定に関すること。 (3) 介護保険被保険者の資格得喪及び保険給付に関すること。 (4) 介護保険料の賦課及び調定に関すること。 (5) 介護保険料の徴収及び整理に関すること。 (6) 介護保険料の滞納処分の執行に関すること。 (7) 介護保険認定審査会に関すること。 (8) 高齢者の介護・福祉に関わる総合計画、立案に関すること。 (9) 地域包括ケアシステムの構築に関すること。 | |
地域包括支援センター | 事業係 | (1) 介護予防給付における介護予防支援に関すること。 (2) 介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメントに関すること。 (3) 高齢者の総合相談、権利擁護及び虐待の防止に関すること。 (4) 包括的・継続的ケアマネジメントに関すること。 (5) 認知症対策に関すること。 (6) 在宅医療・介護連携推進事業に関すること。 | ||
健康づくり推進課 | 健康経営係 | (1) 健康寿命の延伸、健康の保持増進に関わる総合計画、立案に関すること。 (2) 地域医療サービス及び緊急医療体制の整備に関すること。 | ||
健康支援係 | (1) 健康づくりの普及、啓発に関すること。 (2) 予防事業、検診及び健康診査事業の指導等に関すること。 (3) 訪問指導に関すること。 (4) 予防接種に関すること。 | |||
こども未来課 | こども福祉係 | (1) 子どもの医療費の助成に関すること。 (2) ひとり親家庭等の母又は父及び児童の医療費の助成に関すること。 (3) 養育医療の給付に関すること。 | ||
保育幼稚園係 | (1) 幼稚園に関すること。 (2) 市立へき地保育所に関すること。 (3) 保育所の入所及び退所に関すること。 (4) 幼稚園使用料及び保育所費の賦課徴収に関すること。 (5) 幼稚園就園奨励事業に関すること。 (6) 関係機関、団体との連絡調整に関すること。 (7) その他所管に関すること。 | |||
ふれあい子どもセンター | (1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する児童の保育及び幼児教育を行うこと。 | |||
こども家庭センター | (1) 子育て支援センターに関すること。 (2) 子ども発達支援事業に関すること。 (3) つどいの広場に関すること (4) 幼児ことばの教室に関すること (5) 訪問指導に関すること。 (6) 母子保健事業に関すること。 (7) 関係機関、団体との連絡調整に関すること。 (8) 障害児通所支援費支給事業に関すること。 (9) 障がい児、医療的ケア児に関すること。 | |||
こども・子育て応援係 | (1) 子育て支援体制の整備に関すること。 (2) 子育て支援センターに関すること。 (3) 児童厚生施設に関すること。 (4) 児童館使用料の調定及び収入に関すること。 (5) 留守家庭児童に関すること。 (6) 関係機関、団体との連絡調整に関すること。 (7) 子育て施設の建築に関すること。 (8) その他所管に関すること。 | |||
市民環境部 | 市民連携室 | 市民連携係 | (1) 町会等からの陳情、要望の受理及び連絡調整に関すること。 (2) 町会等との連絡調整に関すること。 (3) 地縁団体の認可等に関すること。 (4) 町会会館の建設、整備及び建設補助に関すること。 (5) 空き家等に関すること。 (6) 町会等の生活環境整備に関すること。 (7) 男女共同参画に関すること。 (8) 協働のまちづくりの推進及び支援に関すること。 | |
市民相談・交通防犯係 | (1) 市民の相談等に関すること。 (2) 市民団体等からの陳情、要望等の受理及び連絡調整に関すること。 (3) コミュニティセンターの維持管理に関すること。 (4) 市民憲章の推進に関すること。 (5) 消費生活施策の推進に関すること。 (6) 交通安全施策の推進に関すること。 (7) 防犯及び暴力追放に関すること。 (8) 町会等の管理する街路灯に関すること。 | |||
市民サービス課 | 市民係 | (1) 戸籍・住民基本台帳・印鑑登録に係る届書の受付及び整理保管に関すること。 (2) 謄抄本・諸証明の受付及び交付に関すること。 (3) 成年被後見人、被保佐人、破産者及び既決犯罪通知書に関すること。 (4) 身分照会に関すること。 (5) 人口動態統計及び住民登録統計に関すること。 (6) 住民実態調査に関すること。 (7) 火葬の許可及び火葬場使用許可証の発行に関すること。 (8) 自動車臨時運行許可証の発行に関すること。 (9) 各種証明手数料及び火葬場使用料の収納に関すること。 (10) 国民年金、国民健康保険等に係る諸届の受付に関すること。 (11) 転入学児童生徒の受付及び転入・転居児童の入校票の交付に関すること。 (12) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条に基づく通知に関すること。 (13) 出張所との連絡調整に関すること。 (14) 戸籍事務協議会に関すること。 (15) 住民基本台帳ネットワークに関すること。 (16) 公的個人認証サービスに関すること。 (17) マイナンバーに関すること。 | ||
保険年金課 | 国保係 | (1) 国民健康保険事業の調査及び企画に関すること。 (2) 国民健康保険事業の各種報告及び統計に関すること。 (3) 国民健康保険の保険給付に関すること。 (4) 国民健康保険運営協議会に関すること。 (5) 国民健康保険の保健事業に関すること。 (6) 診療報酬の調査及び点検に関すること。 (7) 国民健康保険料の賦課及び調定に関すること。 | ||
保険料収納係 | (1) 国民健康保険料の徴収及び整理に関すること。 (2) 国民健康保険料の滞納処分の執行に関すること。 (3) 後期高齢者医療保険料の徴収及び整理に関すること。 (4) 後期高齢者医療保険料の滞納処分の執行に関すること。 | |||
医療年金係 | (1) 後期高齢者医療制度の各種調査及び報告に関すること。 (2) 後期高齢者医療保険の資格に関すること。 (3) 後期高齢者医療保険の保険給付に関すること。 (4) 後期高齢者医療保険の保健事業に関すること。 (5) 後期高齢者医療保険料の賦課及び調定に関すること。 (6) 重度心身障害者医療費の助成に関すること。 (7) 国民年金制度の普及に関すること。 (8) 国民年金被保険者の資格の得喪及び異動に関すること。 (9) 国民年金の給付に関すること。 (10) 国民年金保険料の免除及び納付特例に関すること。 | |||
環境保全課 | 環境保全係 | (1) 環境施策の計画及び推進に関すること。 (2) 環境汚染に係る監視、規制、測定及び指導に関すること。 (3) 公害対策審議会に関すること。 (4) 環境保全団体との連携に関すること。 (5) 新エネルギー、省エネルギーの推進に関すること。 (6) 畜犬の登録、野犬の掃とう及び狂犬病予防に関すること。 (7) ねずみ族、昆虫等の駆除に関すること。 (8) 感染症対策に関すること。 (9) 墓地の管理運営及び墓地等の経営許可等に関すること。 (10) 散骨の適正化等に関すること。 (11) 火葬場の管理運営に関すること。 (12) 飲用井戸の指導に関すること。 | ||
廃棄物対策課 | 廃棄物対策係 | (1) 廃棄物の減量及びリサイクルの推進に関すること。 (2) ごみ処理基本原則の実践意識の啓発に関すること。 (3) ごみのよりよい始末を進める市民会議との連携に関すること。 (4) 廃棄物処理の計画等に関すること。 (5) 廃棄物処理施設に関すること。 (6) 廃棄物の収集及び処分に関すること。 (7) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業に係る許可及び指導に関すること。 (8) 浄化槽の設置(変更)に係る審査に関すること。 | ||
清掃指導係 | (1) 一般廃棄物又は資源物の受入れ及び処理に関すること。 (2) 不適正排出及び不法投棄等対策に関すること。 (3) 車両及び機材等に関すること。 (4) じん芥処理センターに関すること。 | |||
農政部 | 農務課 | 農業振興係 | (1) 農産物の生産振興に関すること。 (2) 農産物の生産技術の向上及び流通促進に関すること。 (3) 農業災害に関すること。 (4) 農産物の消費拡大に関すること。 (5) 農業振興地域整備計画に関すること。 (6) 農業に関する統計及び情報収集に関すること。 (7) 都市と農村の交流に関すること。 (8) 農業近代化施設の整備に関すること。 | |
農業経営係 | (1) 農業の担い手育成に関すること。 (2) 農業経営基盤の強化促進に関すること。 (3) 農業制度資金に関すること。 (4) 農地所有適格法人の育成支援に関すること。 (5) 農業団体に関すること。 (6) 農業振興センターに関すること。 | |||
林業畜産係 | (1) 林業及び畜産の振興に関すること。 (2) 家畜家禽の育成指導及び保健衛生に関すること。 (3) 競馬場等の管理に関すること。 (4) 森林施業の調整、推進等に関すること。 (5) 森林の整備、活用等に関すること。 (6) 鳥獣対策に関すること。 | |||
農業基盤整備課 | 基盤整備係 | (1) 土地改良事業の調査、推進等に関すること。 (2) 土地改良施設の維持管理に関すること。 (3) 土地改良財産の受託管理に関すること。 (4) 農業・農村関連施設の維持管理に関すること。 (5) 農村環境の保全に関すること。 (6) 農村地域の生活環境に関すること。 | ||
北村産業振興課 | 農業振興係 | (1) 農畜産物の生産振興に関すること。 (2) 農業の担い手育成確保に関すること。 (3) 農業団体との連絡調整に関すること。 (4) 農業・農村関連施設の維持管理に関すること。 (5) 観光及びイベントの情報提供並びに連絡調整に関すること。 (6) 林業振興の普及・啓発等に関すること。 (7) 鳥獣対策に関すること。 (8) 土地改良施設の維持管理に関すること。 (9) 農村環境の保全に関すること。 | ||
栗沢産業振興課 | 農業振興係 | (1) 農畜産物の生産振興に関すること。 (2) 農業の担い手育成確保に関すること。 (3) 農業団体との連絡調整に関すること。 (4) 中山間地域等振興対策の推進に関すること。 (5) 農業・農村関連施設の維持管理に関すること。 (6) 森林公園の維持管理に関すること。 (7) 鳥獣対策に関すること。 (8) 土地改良施設の維持管理に関すること。 (9) 農村環境の保全に関すること。 | ||
経済部 | 商工労政課 | 商工労政係 | (1) 雇用促進等に関すること。 (2) 商工業振興及び経営近代化等に関すること。 (3) 岩見沢市鉄北地域振興センターの管理に関すること。 (4) 勤労者福祉事業に関すること。 (5) 職業能力向上等に関すること。 (6) 中小企業等の経営指導、相談及び金融に関すること。 (7) 起業家の育成に関すること。 (8) 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)及びガス事業法(昭和29年法律第51号)の法定委譲関係に関すること。 (9) 公設道央地方卸売市場に関すること。 | |
中心市街地活性化推進室 | 中心市街地活性化推進係 | (1) 中心市街地の活性化対策に関すること。 (2) 駅周辺施設の有効活用に関すること。 (3) 商業業務集積地区活性化に関すること。 | ||
観光物産振興課 | 観光振興係 | (1) 観光事業の企画及び調整に関すること。 (2) 観光資源の開発、整備及び活用に関すること。 (3) 観光及びイベントの振興に関すること。 (4) 地域特産物の開発及び支援に関すること。 (5) 地場特産品等の宣伝及び販売促進に関すること。 (6) 地域間交流に関すること。 (7) 温泉施設の管理運営に関すること。 (8) 赤川鉱山の維持管理に関すること。 | ||
企業立地推進室 | (1) 企業立地の推進及び助成に関すること。 (2) 企業立地条件の調整に関すること。 (3) 工業団地に関すること。 (4) 工場立地の適正化に関すること。 (5) 工場等再配置の促進に関すること。 (6) 工場等設置奨励審査委員会に関すること。 (7) 鉱工業団体等との連絡調整に関すること。 | |||
建設部 | 建設管理課 | 庶務係 | (1) 部所管事務の運営管理に係る調整に関すること。 (2) 部内の予算執行に関すること。 (3) 部内の補助金等の交付申請事務に関すること。 (4) 国、道等との連絡調整に関すること。 (5) 部内他課の主管に属さない事務の調整等に関すること。 (6) 事業用地の取得に係る調整に関すること。 (7) 支障物件の移転補償に関すること。 (8) 北海道用地対策連絡協議会に関すること。 (9) 道路及び河川の管理に関すること。 (10) 道路の認定、変更、廃止及び区域決定並びに供用の開始に関すること。 | |
遊水地建設室 |
| (1) 遊水地の事業推進に関すること。 | ||
土木課 | 道路整備係 | (1) 道路、橋梁及び河川の調査、設計、施工及び整備計画に関すること。 (2) 災害復旧事業に関すること。 (3) 市有土木施設の設計及び施工監理に関すること。 (4) 国、道等との技術協議に関すること。 | ||
道路維持係 | (1) 道路、橋梁及び河川の維持に関すること。 (2) 道路、橋梁、河川等の巡視点検及び緊急的な補修に関すること。 (3) 道路の除排雪に関すること。 | |||
公園緑地環境課 | 公園緑地事業係 | (1) 都市公園緑地及び農山村地域公園の設計、施工並びに整備計画に関すること。 (2) 都市公園、緑地及び農山村地域公園の巡視点検及び維持管理に関すること。 (3) 都市緑化の推進(緑の少年団に関するものを含む。)に関すること。 | ||
都市計画課 | 都市計画係 | (1) 都市計画マスタープラン及び緑の基本計画の推進に関すること。 (2) 総合的な交通体系の整備計画に関すること。 (3) 都市計画の決定に関すること。 (4) 地区計画の決定に関すること。 (5) 土地区画整理の計画及び調査、指導に関すること。 (6) 都市計画審議会に関すること。 (7) 都市景観の形成及び保全に関すること。 (8) 土地対策(国土利用計画及び公有地拡大)に係る届出に関すること。 (9) 開発行為等に係る調査、指導及び検査に関すること。 (10) 路外駐車場の設置等の届出に関すること。 (11) 住居表示及び公共サインに関すること。 (12) 都市計画区域内の建築行為の許可に関すること。 (13) 国土調査法に基づく地籍調査に関すること。 (14) 駅前通りの整備事業に関すること。 (15) 再開発の推進に関すること。 (16) 街路事業に関すること。 | ||
建築課 | 住宅管理係 | (1) 住宅の需給計画の策定及び管理に関すること。 (2) 市営住宅等の建設計画及び管理維持に関すること。 (3) 市営住宅審議会に関すること。 | ||
建築係 | (1) 市有建築物の工事設計及び施工に関すること。 (2) 市有建築物の維持補修計画の策定及び監理に関すること。 (3) 市有建築物の維持補修の設計及び施工に関すること。 (4) 市有建築物の維持補修費の調整に関すること。 (5) 建築工事の企画、工法等の調査研究及び技術研修に関すること。 | |||
建築指導係 | (1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認、検査、許可等に関すること。 (2) 違反建築物の調査及び指導に関すること。 (3) 建築物の技術相談及び指導に関すること。 (4) 建築統計に関すること。 |