不育症治療費助成事業
不育症に悩む方の経済的な負担を軽減するため、不育症の検査および治療費の一部を助成します。
不育症とは、流産・死産・新生児死亡のいずれかの既往が2回以上ある場合をいいます。
岩見沢市不育症治療費助成事業のご案内 (PDFファイル: 217.3KB)
対象
不育症(疑いを含む)と診断され、対象となる検査および治療を受けており、次の要件をすべて満たす方
- 婚姻をしている、または事実婚である
- 夫婦のいずれかが、申請日の1年前から申請日までの間、引き続き岩見沢市に住所を要すること。ただし、転勤・移住などにより夫婦がともに岩見沢市に転入した場合はこの限りではありません
- 夫婦のいずれも市税および国民健康保険料の滞納がない
- 他の市区町村で同一の治療に関して助成を受けていない
- 「北海道不育症治療費助成事業」の助成決定を受けている
- 年齢制限、所得制限はありません
北海道不育症治療費助成事業については、北海道のホームページ「妊娠・出産に関する悩み」をご覧ください。
助成対象となる検査・治療
不育症の因子を特定するための検査および検査結果に基づく治療(医療保険適用の有無は問いません)
検査
- 子宮形態検査
- 染色体検査
- 内分泌検査
- 抗リン脂質抗体検査
- 凝固因子検査
治療
- 不育症治療としての投薬(アスピリン療法、ヘパリン療法、インスリンなど)
- 手術療法
- 着床前診断
- カウンセリング
助成額
対象となる検査および治療に支払った自己負担額から「北海道不育症治療費助成事業」の助成金を差し引いた額に対し、1回の治療につき10万円を上限として助成します
助成回数と助成期間
通算助成回数、1年間あたりの助成回数、通算助成期間に制限はありません。
申請に必要な書類
岩見沢市不育症治療費助成事業申請書
- 申請の際に窓口でお渡しします。市のホームページからダウンロードすることもできます
- 申請者はご夫婦のどちらかです(申請者と振込先名義人を同一にしてください)
不育症治療費助成事業受診等証明書
- 治療終了後に医療機関で作成を依頼してください
領収書・明細書の写し
- 不育症治療費助成事業受診等証明書に記載されている治療期間内の領収書および明細書すべてが必要です
- コピーは返却できません
通帳の写し
- 振込先の口座支店名、口座番号が記載されたページをコピーしたものが必要です
戸籍謄本
- 夫婦のいずれかが市外に住民登録している方のみ提出してください
事実婚関係に関する申立書
- 事実婚関係にある方のみ提出してください
不育症に関する相談
北海道で実施している「不妊専門相談センター」では、不妊症や不育症に悩む方に対し、医学的・専門的な相談や心の悩みなどについて医師・助産師などの専門家が相談に応じたり、診療機関ごとの不妊・不育症治療の実施状況などに関する情報提供を行ったりしています。詳しくは、北海道ホームページ「妊娠・出産に関する悩み」をご覧ください。
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更新日:2024年10月01日