パートナーからの暴力(DV・ドメスティックバイオレンス)に悩んでいませんか?

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更新日:2024年10月01日

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、「夫婦や交際相手など、親密な関係でおこる暴力によるコントロール」のことです。殴る・蹴るなどの身体に対する暴力に限りません。相手を自分の思いどおりに支配・コントロールしようとする態度や行動によって、心とからだが傷つくことを知ってください。

DVの種類

身体的暴力

殴る、蹴る、首を絞める、物を投げつける、監禁する、家に入れない、食事や睡眠を制限するなど

精神的暴力

怒鳴る、脅す、人前や子どもの前での侮辱、無視、大切なものを壊す・捨てる、自殺すると脅すなど

経済的暴力

生活費を渡さない、無理やり働かせる・働かせない、お金の使い道を細かくチェックする、借金をさせるなど

社会的暴力

行動を監視する、外出・電話・メールを制限する、他者と接触させないなど

性的暴力

性行為を無理強いする、避妊に協力しない、中絶を強要する、性的動画などを無理やり見せる、性的な写真を撮る、暴力の後の性行為など

子どもを使った暴力

子どもに暴力を見せる、子どもを危険な目にあわせると脅す、子どもに親を侮辱させる、子どもを引き離すと脅すなど

子どもの面前でのDVは児童虐待にもなります。

DVのサイクル

DVにはサイクルがあるといわれています。このサイクルの中で暴力は徐々に激しくなり、周期も短くなっていくことが多いといわれています。できるだけ早い段階で気付くことが大切です。

緊張期

次の爆発期に向かってストレスを溜めている期間です。ささいなことでイライラし怒るようになり、緊張が高まっていきます。

爆発期

緊張期に溜め込んだストレスの限界がくると、突然暴力を振るいます。さまざまな暴力により、自分の思い通りに行動するように強要している期間です。

解放期(ハネムーン期)

暴力によりストレスが発散され、比較的安定した精神状態です。急に優しくなってプレゼントを買ってきたり「二度と暴力は振るわない」と約束したり「自分が悪かった」と謝ったりします。そして、次第にストレスを溜め込んでいく緊張期に移っていきます。

DVのサイクル(緊張期、爆発期、解放期が繰り返される)の解説図

暴力を受けた場合

相手の暴力を「自分のせいだ」と思い込んでしまうことがあります。でも、本当にそうでしょうか?

「私が悪いから」と自分を責めないでください。相手が配偶者やパートナーなど身近な関係にあったとしても、暴力は犯罪です。他人ではないから何をしてもよいという理由で見過ごされてしまいがちですが、どんな場合でもどんな間柄でも暴力は許されません。配偶者などからの暴力は、重大な人権侵害です。

相談窓口

「もしかしてDVなのかも?」と思ったら、まずは相談窓口をご利用ください。あなたの希望を聞きながら、相談員が一緒に考えます。また、支援の制度や手続きについての情報提供、専門機関の紹介、助言なども行っています。

岩見沢市の相談窓口

岩見沢市役所市民連携室男女共同参画担当
相談受付時間

平日 午前8時45分から午後5時30分

相談電話番号

0126-35-4271

DV相談ナビ

「DV相談ナビ」は最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながります。これに加え、メールやチャットでも相談や連絡ができる「DV相談+(プラス)」が開始され、相談・支援体制が拡充されました。

DV相談ナビ

短縮ダイヤル ♯8008(はれれば)

DV相談+(プラス)

0120-279-889(つなぐはやく)

メールやチャットでの相談は「DV相談+(プラス)」からできます。

北海道の相談窓口

北海道立女性相談支援センター
相談受付時間
  • 平日の午前9時から午後5時、午後5時30分から午後8時
  • 土曜日、日曜日、祝日の午前9時から午後6時
相談電話番号

011-666-9955

空知総合振興局保健環境部社会福祉課
相談受付時間

平日の午前9時から午後5時

相談電話番号

0126-25-5648

DV被害男性は次の番号で相談できます
相談受付時間

平日の午前9時から午後5時

相談電話番号

011-661-3210

加害者から逃げたい(一時保護)

一時的にシェルターなどの別の場所に避難することができる「一時保護」という制度があります。同伴する子どもも一緒に避難することができます。まずはご相談ください。

加害者が近寄ってこないようにしたい(保護命令)

被害者が配偶者からの身体に対する暴力または生命・身体・自由などに対する脅迫により心身に重大な危害を受ける恐れが大きいとき、被害者が裁判所へ申し立て、認められると保護命令が出されます。

  • 被害者への接近禁止命令(1年間)
  • 被害者への電話等禁止命令(1年間)
  • 子への接近禁止命令(1年間)
  • 子への電話等禁止命令(1年間)
  • 親族等への接近禁止命令(1年間)
  • 退去等命令(2か月)

命令に違反すれば、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処せられます。事実婚や元配偶者、生活の本拠を共にする交際相手や元交際相手に対しても申し立てることができます。

令和6年4月1日から保護命令制度が改正され、違反も厳罰化されました。詳しくは「配偶者からの暴力被害者支援情報(内閣府男女共同参画局のサイト)」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民連携室 男女共同参画担当
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4271
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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