こどもの医療費の助成

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更新日:2024年12月02日

市内在住のこどもが病院などで診療を受けた際に、健康保険が適用された医療費を助成します。対象となる方には受給者証を交付します。

対象

市内在住の0歳から高校生等までのこどもで、次のすべての要件を満たす方

  • 健康保険に加入している
  • 生活保護を受けていない

助成内容

入院・通院ともに助成(自己負担なし)

注意

訪問看護基本利用料、訪問看護療養費の1割分が自己負担額となります。

訪問看護利用料月額上限額

市民税課税世帯

月額18,000円

市民税非課税世帯

月額8,000円

助成の対象外

  • 予防接種や薬の容器代など、健康保険適用外のもの
  • 学校、幼稚園などの管理下における傷病で、日本スポーツ振興センターの災害給付の対象となる場合
  • 交通事故などの第三者による傷病

受給者証の申請

受給者証交付申請に必要なもの

  • 対象となるこどもの健康保険情報が確認できるもの
    • 健康保険証(有効期限内のもの)、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの保険情報の提示など
  • 保護者(生計維持者)の本人確認書類(運転免許証など)
  • 保護者(生計維持者)所得と課税状況の確認できる書類(申請日が1月から7月の場合は前年の、8月から12月の場合は今年の1月1日時点で岩見沢市に住んでいない方のみ)
    • 所得課税証明書(申請日が4月から7月の場合は前年度のもの)
    • 市町村民税・道民税納税通知書(申請日が4月から7月の場合は前年度のもの)
    • 市町村民税・道民税特別徴収税額決定通知書(申請日が4月から7月の場合は前年度のもの)

申請先

  • 市役所本庁こども未来課こども福祉係
  • 北村・栗沢両支所
  • 幌向・朝日・美流渡・有明交流プラザの各サービスセンター

受給者証が使用できるところ

北海道内の医療機関(医科、歯科、調剤、整骨院等、訪問看護)などで使用できます。

道外で受診した場合や受給者証が使用できなかった場合は、後日払戻しの手続きをしてください。

払戻しの手続き

次のような場合は、診療日の翌月1日から5年以内に手続きすることにより、本来助成される金額の払戻しを受けることができます。

助成額の計算は医療費を基に計算するため、実際に医療機関に支払った額と助成額に若干の誤差が生じる場合があります。

道外の医療機関を受診したとき、受給者証を使用せず受診したとき

  • 領収書
  • 保護者の振込口座の分かるもの
  • 保護者の本人確認書類(運転免許証など)
  • 対象となる子どもの受給者証

マイナ保険証などを提示しないで受診したとき、治療用装具(弱視用眼鏡やコルセットなど)を作成したとき

加入している健康保険から保険給付分の支給を受けた後、払戻しの申請となります。

  • 領収書
  • 保護者の振込口座の分かるもの
  • 保護者の本人確認書類(運転免許証など)
  • 対象となる子どもの受給者証
  • 健康保険からの療養費支給決定通知書
  • (治療用装具の場合)医師の証明書(指示書)

申請書

届出が必要なとき

  • 住所・氏名が変更になったとき
  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 生計維持者が変わったとき
  • 所得の修正申告などを行ったとき
  • 受給者証を紛失・汚損・破損したとき

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課 こども福祉係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4118
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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