児童手当
ページID : 13889
支給対象
岩見沢市在住で、高校生年代までの児童を養育している方(父、母、養育者など)
- 児童と住所が別になっている場合は、単身赴任を除き原則同一住所の方に支給します
- 公務員の方は勤務先から手当が支給されます。詳しくは勤務先の給与事務担当者に確認してください
高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の3月31日まで)
- 児童福祉施設等に入所している児童は、施設の設置者等に支給されますのでご注意ください
第3子の算定
- 「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます
- 同居・別居を問わず生計をひとつにしているこどもが算定の対象です
支払期月
支給月(4・6・8・10・12・2月) の前月分までの手当が、支給月の11日(休日の場合は、前営業日)に請求者が指定した金融機関に振り込まれます。
支払予定日 | 支払期月 |
---|---|
4月11日 | 2月・3月分 |
6月11日 | 4月・5月分 |
8月11日 | 6月・7月分 |
10月11日 | 8月・9月分 |
12月11日 | 10月・11月分 |
2月11日 | 12月・1月分 |
申請手続きが必要な方
原則申請した月の翌月分から支給開始です
- 高校生年代まで(18歳の誕生日後の3月31日まで)の児童を監護しており、手当を支給されていない
- 他市町村から転入してきた
- 出生や婚姻などにより、新たに高校生年代まで(18歳の誕生日後の3月31日まで)の児童を監護することになった
- 退職などにより公務員の資格が無くなった
- 現在配偶者と別居中かつ離婚調停中であり、手当が支給されていない
他市町村から転入してきた方は転出予定日の翌日から15日以内、こどもが生まれた方は誕生日の翌日から15日以内に児童手当の手続きをしてください。遅れると手当が支給されない月がでてきますのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 銀行通帳〔申請者(親・監護者)のもの〕
- 児童の属する世帯全員の住民票(単身赴任により児童と住所を別にしている場合のみ)
受付場所
- 市役所本庁こども未来課こども福祉係
- 北村・栗沢両支所
- 幌向・朝日・美流渡の各サービスセンター
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来課 こども福祉係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4118
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年12月04日