児童手当

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更新日:2024年12月04日

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にした制度です。

目次

支給対象

岩見沢市在住で、高校生年代までの児童を養育している方(父、母、養育者など)

  • 児童と住所が別になっている場合は、単身赴任を除き原則同一住所の方に支給します
  • 公務員の方は勤務先から手当が支給されます。詳しくは勤務先の給与事務担当者に確認してください

支給対象児童の範囲

高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の3月31日まで)

  • 児童福祉施設等に入所している児童は、施設の設置者等に支給されますのでご注意ください

所得制限額

令和6年10月から所得制限を撤廃しました。

支給額

3歳未満
第1子、第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳から高校生年代まで
第1子、第2子 10,000円
第3子以降 30,000円

第3子の算定

  • 「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます
  • 同居・別居を問わず生計をひとつにしているこどもが算定の対象です

支払期月

支給月(4・6・8・10・12・2月) の前月分までの手当が、支給月の11日(休日の場合は、前営業日)に請求者が指定した金融機関に振り込まれます。

手当支払詳細
支払予定日 支払期月
4月11日 2月・3月分
6月11日 4月・5月分
8月11日 6月・7月分
10月11日 8月・9月分
12月11日 10月・11月分
2月11日 12月・1月分

申請

児童手当を受給するには保護者の申請が必要です。次の内容をご確認ください。

申請手続きが必要な方

原則申請した月の翌月分から支給開始です

  • 高校生年代まで(18歳の誕生日後の3月31日まで)の児童を監護しており、手当を支給されていない
  • 他市町村から転入してきた
  • 出生や婚姻などにより、新たに高校生年代まで(18歳の誕生日後の3月31日まで)の児童を監護することになった
  • 退職などにより公務員の資格が無くなった
  • 現在配偶者と別居中かつ離婚調停中であり、手当が支給されていない

他市町村から転入してきた方は転出予定日の翌日から15日以内、こどもが生まれた方は誕生日の翌日から15日以内に児童手当の手続きをしてください。遅れると手当が支給されない月がでてきますのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 銀行通帳〔申請者(親・監護者)のもの〕
  • 児童の属する世帯全員の住民票(単身赴任により児童と住所を別にしている場合のみ)

受付場所

  • 市役所本庁こども未来課こども福祉係
  • 北村・栗沢両支所
  • 幌向・朝日・美流渡の各サービスセンター

オンライン申請(手続きナビのページ)

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課 こども福祉係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4118
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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