重度心身障害者医療費の助成
重度の障がいのある方が病院などで診療を受けた際に、健康保険が適用された医療費を助成します。対象となる方には受給者証を交付します。
対象
- 身体障害者手帳1級・2級・3級の方(3級の場合は心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能障害に限る)
- 療育手帳A判定の方
- 精神科医に所定の様式で重度の知的障害と診断された方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
上記のいずれかに該当し、次のすべての要件を満たす方
- 岩見沢市の住民である
- 健康保険に加入している(65歳以上は後期高齢者医療制度に加入している)
- 生活保護を受けていない
- 生計維持者の所得が基準額に満たない
所得制限
扶養人数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 |
---|---|---|---|---|
所得基準額 | 628.7万円 | 653.6万円 | 674.9万円 | 696.2万円 |
給与収入に換算した目安 | 840.7万円 | 868.4万円 | 892.1万円 | 915.7万円 |
- 扶養人数が4人以降は、扶養人数1人につき所得基準額に21.3万円を加算
- 老人扶養親族がある場合は、1人につき所得基準額に6万円を加算
- 社会保険料控除、医療費控除、障害者控除などを差し引くことにより、助成対象となる場合があります
助成の範囲
入院、通院、訪問看護(精神障害者保健福祉手帳で認定されている方は、通院・訪問看護のみ)
0歳~小学生
入院・通院ともに助成(自己負担なし)
中学生
入院・通院ともに助成
令和5年9月まで
入院は自己負担なし、通院は自己負担あり
令和5年10月から
入院・通院ともに自己負担なし
高校生(中学校卒業後から18歳まで)
入院・通院ともに助成
令和5年9月まで
入院・通院ともに自己負担あり
令和5年10月から
入院・通院ともに自己負担なし
19歳以上
入院・通院ともに自己負担あり
助成の対象外
- 健康保険適用外のもの
- 学校や幼稚園などの管理下における傷病で、日本スポーツ振興センターの災害給付の対象となる場合
- 交通事故など第三者による傷病
自己負担額
市民税課税世帯
医療費の1割を自己負担
月額上限額
通院
月額18,000円(年額144,000円)
通院+入院
月額57,600円(多数回該当 月額44,400円)
市民税非課税世帯
初診時一部負担金を自己負担
初診時一部負担金
医科
580円
歯科
510円
柔整
270円
注意
訪問看護基本利用料は、年齢・課税区分にかかわらず訪問看護療養費の1割分が自己負担額となります。
訪問看護基本利用料月額上限額
市民税課税世帯
月額18,000円
市民税非課税世帯
月額8,000円
受給者証の申請
必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 健康保険情報が分かるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの画面など)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 所得と課税状況の確認できる書類(申請日が1月から7月の場合は前年の、8月から12月の場合は今年の1月1日時点で岩見沢市に住んでいない方のみ)
- 所得課税証明書(申請日が4月から7月の場合は前年度の証明書)
- 市町村民税・道民税納税通知書(申請日が4月から7月の場合は前年度の通知書)
- 同意書を提出していただき、保険年金課がマイナンバーを用いた情報連携により所得情報を照会することで、所得課税証明書などの提出を省略できる場合があります
申請書
重度心身障害者医療費受給者証交付申請書 (PDFファイル: 86.1KB)
重度心身障害者医療費受給者証交付申請書(記載例) (PDFファイル: 97.4KB)
申請先
- 市役所本庁保険年金課医療年金係
- 北村・栗沢両支所
- 幌向・朝日・美流渡・有明交流プラザの各サービスセンター
受給者証が使用できるところ
北海道内の医療機関(医科、歯科、薬局、整骨院等、訪問看護)などで使用できます。
道外で受診した場合や受給者証が使用できなかった場合は、後日払戻しの手続きをしてください。
払戻しの手続き
次のような場合は、診療日の翌月1日から5年以内に手続きすることにより、本来助成される金額の払戻しを受けることができます。
助成額の計算は医療費を基に計算するため、実際に医療機関に支払った額と助成額に若干の誤差が生じる場合があります。
道外または受給者証を使用せず受診したとき、月額上限額を超えたとき
必要なもの
- 領収書
- 振込口座の分かるもの
- 受給者証
- 健康保険情報が分かるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの画面など)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 朱肉を使う印鑑(受給者以外の名義人口座への振込を希望する場合のみ)
マイナ保険証や資格確認書を提示しないで受診したとき、または治療用装具(弱視用眼鏡やコルセットなど)を作成したとき
加入している健康保険からの保険給付分の支給を受けた後、払戻しの申請となります。
必要なもの
- 領収書
- 振込口座の分かるもの
- 受給者証
- 健康保険情報が分かるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの画面など)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 朱肉を使う印鑑(受給者以外の名義人口座への振込を希望する場合のみ)
- 健康保険からの療養費支給決定通知書
- 医師の証明書(治療用装具の場合のみ)
申請書
重度心身障害者医療費助成金交付申請書 (PDFファイル: 46.7KB)
特定医療費(指定難病)、自立支援医療などの医療費助成を受けているとき
重度心身障害者医療費助成以外に、特定医療費(指定難病)、自立支援医療(厚生医療・育成医療・精神通院医療)、特定疾患医療、小児慢性特定疾病など、他の公費による医療費助成を受けている方は、重度心身障害者医療費受給者証とその他の公費の受給者証や自己負担額管理表を必ず医療機関の窓口に提示してください。
届出が必要なとき
- 住所・氏名が変更になったとき
- 加入している健康保険が変わったとき
- 生計維持者が変わったとき
- 所得の修正申告などを行ったとき
- 受給者証を紛失・汚損・破損したとき
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 医療年金係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4201
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
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更新日:2024年12月19日