障害児通所支援
障がいのあるこどもや発達に心配があるこどもに、生活能力の向上や集団生活への適応、社会との交流促進などの支援を行うサービスです。
対象
身体障がい・知的障がい、精神障がい(発達障がい含む)・難病・医師などから療育の必要性が認められたこども(障害者手帳の有無は問いません)
サービス内容
児童発達支援
障がいのある未就学児を対象に、日常生活における基本的動作の指導、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援を行います。
放課後等デイサービス
就学している障がい児を対象に、放課後や休日、夏休みなどの長期休暇中、生活能力向上のための訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
保育所等訪問支援
保育所等を利用している障がい児を対象に、事業所職員が保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。
サービス利用までの流れ
- 相談
こども家庭センターで必要な助言や情報の提供をします。 - 利用申請
- 障害児支援利用計画(案)の作成
サービスの利用に当たり、総合的な支援の方針や適切なサービスの組み合わせなどを検討した計画を指定障害児相談支援事業所の相談員が作成します。 - 支給決定
提出された計画案や勘案すべき事項を踏まえ、支給決定します。サービス種別ごとに支給量などを記載した通所受給者証を交付します。 - サービス提供事業者と契約
受給者証を事業所に提示し、事業者と契約してください。 - サービス利用開始
受給者証の発行には、申請後約1か月かかりますのでご注意ください。
利用施設
岩見沢地区発達支援事業所一覧(令和6年7月) (PDFファイル: 359.6KB)
費用負担
市の減免制度(3歳から5歳は国の教育無償化)により無料(サービスを利用するこどもと同一世帯員の所得に応じて受給者証に次の負担上限月額が記載されますが利用者負担はありません)
ただし、利用する事業所によってはおやつ代など実費の負担が発生する場合があります。
区分 | 所得区分 | 負担上限額(月額) |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市民税所得割が28万円未満 | 4,600円 |
一般2 | 市民税所得割が28万円以上 | 37,200円 |
申請に必要なもの
- 各申請書
- 課税状況確認書類(課税状況確認のための同意書でも可)
- 個人番号(マイナンバー)が分かる書類
- 障がい者手帳(お持ちでない方は、医師意見書などこどもの状況が分かるもの)
障害児通所支援申請内容変更申請に関する書類ダウンロードのページへ
障害児通所支援受給者証等記載変更申請に関する書類ダウンロードのページへ
申請・問合先
こども家庭センター
電話 0126-22-3337
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年10月01日