障害児福祉手当
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対象
身体・知的・精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の方
支給月額
15,690円
支給時期
原則として、毎年4月・8月・12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
2月10日 | 11月分から1月分 |
5月10日 | 2月分から4月分 |
8月10日 | 5月分から7月分 |
11月10日 | 8月分から10月分 |
10日が土曜日・日曜日、祝日の場合、その前日に支給されます。
所得制限
受給資格者本人、配偶者、同居している扶養義務者(受給資格者の直系親族、兄弟姉妹)の前年中の所得により支給制限があります。
扶養親族等の数 | 受給資格者本人 | 配偶者、扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 5,504,000円 | 7,388,000円 |
限度額に加算されるもの
受給資格者本人
- 老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は1人につき10万円
- 特定扶養親族がある場合は1人につき25万円
配偶者、扶養義務者
- 老人扶養親族がある場合は1人につき6万円
ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く。
認定請求
新たに手当を受けるためには、認定請求が必要です。手当の支給が認定されると、認定請求を行った月の翌月分の手当から支給になります。
必要なもの
- 対象児童の戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)(発行後1か月以内のもの)
- 障害児福祉手当認定診断書(発行後1か月以内のもの)
- 対象児童の個人番号カードまたは通知カード
- お持ちの方は対象児童の療育手帳、身体障害者手帳の写し
- 対象児童名義の預金通帳(手当の振込先口座)
上記以外に別途書類などが必要な場合があります。
申込・問合先
こども未来課こども福祉係
電話 0126-35-4118
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来課 こども福祉係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4118
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
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更新日:2024年10月01日