障害児福祉手当

ページID : 13845

更新日:2024年10月01日

対象

身体・知的・精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の方

支給月額

15,690円

支給時期

原則として、毎年4月・8月・12月に、それぞれの前月分までが支給されます。

支給日と支給対象月一覧
支給日 支給対象月
2月10日 11月分から1月分
5月10日 2月分から4月分
8月10日 5月分から7月分
11月10日 8月分から10月分

10日が土曜日・日曜日、祝日の場合、その前日に支給されます。

所得制限

受給資格者本人、配偶者、同居している扶養義務者(受給資格者の直系親族、兄弟姉妹)の前年中の所得により支給制限があります。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 受給資格者本人 配偶者、扶養義務者
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円
5人 5,504,000円 7,388,000円

限度額に加算されるもの

受給資格者本人

  • 老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は1人につき10万円
  • 特定扶養親族がある場合は1人につき25万円

配偶者、扶養義務者

  • 老人扶養親族がある場合は1人につき6万円

ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く。

認定請求

新たに手当を受けるためには、認定請求が必要です。手当の支給が認定されると、認定請求を行った月の翌月分の手当から支給になります。

必要なもの

  • 対象児童の戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)(発行後1か月以内のもの)
  • 障害児福祉手当認定診断書(発行後1か月以内のもの)
  • 対象児童の個人番号カードまたは通知カード
  • お持ちの方は対象児童の療育手帳、身体障害者手帳の写し
  • 対象児童名義の預金通帳(手当の振込先口座)

上記以外に別途書類などが必要な場合があります。

申込・問合先

こども未来課こども福祉係
電話 0126-35-4118

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課 こども福祉係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4118
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


このページに対するお問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか