特別児童扶養手当

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更新日:2024年11月27日

対象

身体または知的・精神に国が定める程度の障がいがある20歳未満の児童を養育する父または母、もしくは父母に代わって児童を養育している方

ただし、次に該当する場合は手当を受給することができません。

  • 対象児童が障がいを支給事由とした公的年金を受けることができるとき
  • 対象児童が児童福祉施設、社会福祉施設に入所しているとき
  • 受給資格者、対象児童の住所が日本国内にないとき

手当の月額

手当の月額は、対象児童の障がいの程度(等級)に応じて定められています。障がいの程度(等級)は、診断書などにより北海道が審査・認定を行います。

等級別手当の月額
等級 月額(令和6年度の支給額)
1級 55,350円
2級 36,860円

支給時期

支給日と支給対象月一覧
支給日 支給対象月
4月11日 12月分から3月分
8月11日 4月分から7月分
11月11日 8月分から11月分

11日が土曜日・日曜日、祝日の場合、その前日に支給されます。

所得制限

受給資格者本人、配偶者、同居している扶養義務者(受給資格者の直系親族、兄弟姉妹)の前年中の所得により支給制限があります。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 受給資格者本人 配偶者、扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円

限度額に加算されるもの

受給資格者本人

  • 老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は1人につき10万円
  • 特定扶養親族がある場合は1人につき25万円

配偶者、扶養義務者

  • 老人扶養親族がある場合は1人につき6万円

ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く。

認定請求

新たに手当を受けるためには、認定請求が必要です。手当の支給が認定されると、認定請求を行った月の翌月分の手当から支給になります。

必要なもの

  • 受給資格者と対象児童の戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)(発行後1か月以内のもの)
  • 受給資格者、対象児童、配偶者、同居している扶養義務者(受給資格者の直系親族、兄弟姉妹)の個人番号カードまたは通知カード
  • 対象児童の特別児童扶養手当認定診断書(発行後1か月以内のもの)
  • お持ちの方は対象児童の療育手帳、身体障害者手帳の写し
  • 特別児童扶養手当振込先口座申出書
  • 受給資格者本人名義の預金通帳(手当の振込先口座)

上記以外に別途書類などが必要な場合があります。

申込・問合先

こども未来課こども福祉係
電話 0126-35-4118

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課 こども福祉係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4118
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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