○東部丘陵地域住居確保に係る岩見沢市栗沢福寿住宅の目的外使用に関する要綱

令和7年12月17日

告示第218号

(趣旨)

第1条 この要綱は、岩見沢市朝日町、毛陽町、奈良町、清水町、上志文町、宝水町、栗沢町美流渡、栗沢町万字又は栗沢町宮村(以下「東部丘陵地域」という。)に移住を希望する者(以下「移住希望者」という。)の住居確保が円滑に行われるよう、岩見沢市栗沢福寿住宅に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項、岩見沢市財産条例(昭和44年条例第19号)及び岩見沢市公有財産規則(昭和44年規則第10号。以下「規則」という。)に規定する行政財産の目的外使用(以下「目的外使用」という。)に関する取扱いについて、岩見沢市栗沢福寿住宅条例(平成17年条例第84号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 目的外使用の対象となる者は、次に掲げる条件を全て満たす者でなければならない。

(1) 申請時において岩見沢市外に居住し、使用許可決定後速やかに居住を開始することのできる移住希望者で、転入をした日から14日以内に住民登録を行うことができる者であること。

(2) 東部丘陵地域において住居を確保することが困難な者であること。

(3) 東部丘陵地域における地域活動への参加及び活動支援などを通じて、地域コミュニティの推進に努める者であること。

(4) 申請時において居住している自治体に納付すべき市税等に滞納がないこと。

(5) 現に同居し、又は同居しようとする者がある場合は、当該者が移住希望者の3親等以内の親族であること。

(6) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者及び市長が告示する手続によりパートナーシップの宣誓を行ったパートナーを含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(目的外使用する住宅)

第3条 目的外使用する住宅は次の住宅とする。ただし、本来の用途・目的を妨げない範囲において空き住戸を使用するものとする。

岩見沢市栗沢福寿住宅 1LDK

所在地 岩見沢市栗沢町美流渡栄町90番地1

(使用期間)

第4条 目的外使用に係る期間は、原則として1年以内とする。ただし、市長が必要と認める場合は、当該使用期間を更新することができる。

(使用料)

第5条 目的外使用料は、使用者の収入状況に関わらず、岩見沢市営住宅管理条例(平成9年条例第14号)第13条の規定に基づき算出する収入分位4の額とする。

(申請手続)

第6条 目的外使用許可を受けようとする者は、規則第7条に規定する行政財産使用許可申請書のほか、東部丘陵地域住居確保に係る岩見沢市栗沢福寿住宅の目的外使用申請誓約書(様式第1号)、同居者状況及び緊急連絡先報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可及び取消し等)

第7条 前条の規定による申請があった場合の使用許可及び使用許可の取消し等については、規則第8条及び第11条の規定の例による。

(その他)

第8条 この要綱に定めるものを除くほか、岩見沢市栗沢福寿住宅の目的外使用については、条例及び規則の例による。

この要綱は、告示の日から施行する。

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東部丘陵地域住居確保に係る岩見沢市栗沢福寿住宅の目的外使用に関する要綱

令和7年12月17日 告示第218号

(令和7年12月17日施行)