○岩見沢市公有財産規則

昭和44年4月1日

規則第10号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 岩見沢市公有財産(以下「公有財産」という。)の取得、管理及び処分については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(財産価格評定委員会)

第2条 財産価格評定委員会(以下「委員会」という。)は、必要に応じ市長が招集する。

2 委員会について必要な事項は、その都度市長が定める。

(私権の設定ある財産の取得)

第3条 公有財産を取得する場合において、その目的物に私権が設定されているとき、又は特殊な義務が付帯しているときは、これを消滅させなければ当該財産を取得することができない。ただし、当該私権又は特殊な義務がその使用目的を阻害するおそれがなく、かつ、当該私権又は特殊な義務の付帯につき、市長が公益上特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(登記又は登録)

第4条 公有財産のうち、登記又は登録を要するものについては、法令の定めるところに従い、その事務を行わなければならない。

(代金の支払)

第5条 公有財産の取得に伴う代金の支払は、登記又は登録を要するものにあってはその引渡しを受け、かつ、登記又は登録を完了した後、その他のものにあってはその引渡しを受けた後でなければ、これをすることができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(行政財産の目的外使用許可)

第6条 岩見沢市財産条例(昭和44年条例第19号。以下「条例」という。)第4条の規定による使用については、次の各号のいずれかに該当するものに限り、許可することができる。

(1) 直接若しくは間接に市の事務及び事業の便宜となるとき、又は施設の運営を増進することとなるとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が、市の事務に直接関連のある事務を行うための用に供するとき。

(3) 電線を架設し、若しくは電柱を建設し、又は水道管、ガス管その他工作物を設置する場合で、必要やむを得ないものであると認められるとき。

(4) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(5) その他市長が特に必要と認めたとき。

(平18規則117・一部改正)

(使用許可申請書)

第7条 行政財産の使用許可を受けようとするものは、行政財産使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは前項の使用許可申請書に添えて、使用の内容等説明書を提出させることができる。

(平18規則117・一部改正)

(使用許可)

第8条 市長は、前条第1項に規定する使用許可申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査の上、使用を許可することが適当と認めたときは、行政財産使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料)

第9条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、別表第1に定める額とする。ただし、市長が必要あると認めるときは、他の算出方法により算定した額とすることができる。

3 使用許可期間が1年に満たないもの(次項の場合を除く。)又は使用許可期間に1年に満たない端数期間を生じたときの当該期間の使用料は、前項の年額を月割で計算して得た額とする。この場合、使用許可期間又は当該端数期間に1月未満の端数の日を生じたときは、その分を次項の例により計算するものとする。

4 使用許可期間が1月に満たないものの使用料は、第2項の年額に12分の1を乗じて得た額を日割り(1月を30日として計算する。)で計算して得た額とする。

5 前3項の規定による使用料の額が、物価の変動その他の事情により時価に比し著しく不相当となったときは、随時改定するものとする。

(平18規則117・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 市長は、前条第2項ただし書の規定による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第4条第3項の規定により、前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体が、公用又は公共用に供する場合で、特にやむを得ないと認められるとき。

(2) 本市の指導監督を受け、本市の事務及び事業を補佐し、若しくは代行する団体が、補佐若しくは代行する事務及び事業の用に供するため使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(4) 前3号のほか、使用する団体等の性格、使用の目的、使用の態様などにより、市長が特に減額又は免除の必要があると認めるとき。

2 前項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料(貸付料)減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平18規則117・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第11条 使用者が使用許可の条件に違反したときは、市長は、直ちに使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者が損害を被ることがあっても、市は、その責めを負わない。

2 前項に規定するもののほか、公用又は公共用に供するため必要と認めるときは、市長は、いつでも使用の許可を取り消し、又はその内容を変更することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は還付しない。ただし、前条第2項の規定により使用の許可を取り消し、又はその内容を変更したとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平18規則117・一部改正)

(規定の準用)

第13条 行政財産の目的外使用については、第15条から第22条まで(第20条を除く。)の規定を準用する。

(平18規則117・一部改正)

(行政財産の貸付等)

第13条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項の規定により行政財産を貸し付け、又は私権を設定する場合は、第14条から第22条の3までの規定を準用する。

(平19規則5・追加)

(普通財産の貸付)

第14条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、公有財産貸付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による貸付申請書の提出があった場合、当該申請の内容を審査の上、貸付けをすることが適当と認めたときは、法令等の定めるところにより貸付契約を締結するものとする。

3 普通財産の貸付けを受ける者は、連帯保証人を立てなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 国又は地方公共団体に貸付けるとき。

(2) 電柱等(電気通信事業又は電気事業に係る設備に限る。)の設置のために貸付けするとき。

(3) 一時的に貸付けるとき。

(4) その他市長が認めるとき。

4 連帯保証人が民法(明治29年法律第89号)第450条に規定する要件を欠いたとき、又は市長が必要と認めたときは、10日以内に新たな連帯保証人を立てなければならない。

(平23規則15・一部改正)

(転貸又は譲渡の禁止)

第15条 借受人は、貸借権を第三者に譲渡し、又は当該普通財産を転貸してはならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(届出の義務)

第16条 天災その他の事故により、市から借り受けた財産(以下「借受財産」という。)に異常が生じたときは、借受人は、直ちにその概要を記載した文書をもって市長に届け出なければならない。

2 借受人は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ市長に文書をもって届け出て、その承認を得なければならない。

(1) 借受財産を指定された目的又は用途以外に一時的に使用すること。

(2) 借受財産の原状を変更すること。

(3) 借受財産である土地に建物その他工作物を新築(改築を含む。)し、又は増築すること。

(平18規則117・一部改正)

(返還)

第17条 借受人が借受財産を返還しようとするときは、その契約による返還の条件及び当該条件の履行の状況を明らかにした文書をもって市長に届け出なければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第18条 借受人は、借受財産に係る契約期間が満了したとき、又は契約を解除されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第19条 借受人は、自己の責めに帰すべき事由により借受財産を滅失し、若しくは損傷したとき、又は契約の条件に違反して本市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(平18規則117・一部改正)

(貸付料)

第20条 普通財産の貸付料は、その都度市長が定めた額とし、第9条及び第10条の規定を準用する。

(納入期日)

第21条 普通財産の貸付料の納入期日は、1年以上の貸付期日にかかわるものについては、9月及び3月末日又は毎月末日とし、1年未満のものについては、契約の定める期日とする。

2 貸付料をその納入期限に納入しないときは、年14.6パーセントの延滞料を徴収する。

(平18規則117・一部改正)

(貸付期間)

第22条 普通財産の貸付は、次の各号の期間を超えることはできない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 堅固な建物の所有を目的として貸し付ける土地 30年

(2) 前号の建物以外の建物の所有を目的として貸し付ける土地 20年

(3) 建物 10年

(4) 一時使用の土地及び建物 1年

(5) 前各号以外の土地、建物その他工作物 3年

(平18規則117・一部改正)

(測量等の実費の負担)

第22条の2 普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産について分筆又は境界標示のため測量その他を申し出た場合は、当該申出人がこれに要する実費を負担するものとする。

(平19規則5・追加)

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第22条の3 第14条から第22条の2までの規定は、私権の設定により普通財産を使用させる場合にこれを準用する。

(平19規則5・追加)

(通知又は引継)

第23条 部長又はこれに準ずる職員(以下「部長等」という。)は、その所管する公有財産に関し、次に掲げる事項については、直ちに財産管理を総括する部長に通知し、又は引き継がなければならない。

(1) 行政財産を普通財産に、普通財産を行政財産に転換したとき。

(2) 財産を借り受け、又は返還したとき。(契約条項の変更を含む。)

(3) 新たに建物等を建設したとき。

(4) 行政財産に増減を生じたとき。

2 前項の通知又は引継ぎには、必要な事項を記入しその内容が明らかになる関係図書等を添付しなければならない。

(平18規則117・一部改正)

(引継の対象外)

第23条の2 前条第1項第1号の規定による通知のうち、次に掲げる事項に該当する場合については、引継ぎの対象外とする。

(1) 交換、取壊し等の目的をもって用途を廃止したもの

(2) 使用目的を変更する場合において、新たな目的に供するまでの間管理する必要のあるもの

(3) 財産管理を総括する部長において管理することが困難なもの又は不適当なもの

(平18規則135・追加、平19規則5・一部改正)

(処分)

第24条 普通財産の売払いに伴う所有権移転登記及び契約の費用は、買受人の負担とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(平18規則117・一部改正)

(適用除外)

第25条 この規則中財産台帳(様式第5号様式第5号の2様式第5号の3様式第5号の4及び様式第5号の5)の規定は、道路法(昭和27年法律第180号)第28条に規定する道路台帳に登載される公有財産については、適用しない。

(行政財産使用許可簿等)

第26条 部長等は、その所管する行政財産を目的外に使用することを許可し、又は普通財産若しくは行政財産を貸し付けた場合は、行政財産使用許可簿(様式第6号)及び貸付物件(土地建物)管理台帳(様式第7号)を備え、必要な事項を記載して整理しなければならない。

(平18規則117・平19規則5・一部改正)

(借受物件の管理)

第27条 市が借り受けている物件で、公有財産と同一種類のものの管理については、この規則による公有財産の管理の例による。

2 前項の借受物件については、借入物件(土地建物)管理台帳(様式第8号)に必要な事項を記載して管理しなければならない。

(平18規則117・一部改正)

(補則)

第28条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平18規則117・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行の日において、現に使用許可中の行政財産の使用料は、当該使用許可の終了するまでの間は、この規則の規定にかかわらず当該使用許可に付された使用料の額によるものとする。

(平18規則117・一部改正)

3 この規則の施行前の普通財産の貸付けについては、第14条第20条第21条及び第22条により貸付けを行ったものとみなす。

(岩見沢市財産価格評定委員会規則の廃止)

4 岩見沢市財産価格評定委員会規則(昭和32年規則第13号)は、廃止する。

(平18規則117・一部改正)

(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)

5 平成18年3月27日前に北村財務規則(昭和40年北村規則第4号)、北村公有財産規則(昭和40年北村規則第5号)、北村有住宅管理及び貸付規則(平成12年北村規則第40号)、北村公有財産規則施行規程(昭和40年北村規程第7号)又は栗沢町財務規則(昭和39年栗沢町規則第14号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18規則117・追加)

(平成元年3月31日規則第12号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年9月20日規則第19号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年12月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第117号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年9月22日規則第135号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月22日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に建物の貸付契約を締結した者であって、この規則の施行の日以降も平成24年3月31日までの間において引き続き貸付けを受ける者については、なお従前の例による。

(平成26年3月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年9月30日規則第21号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(平18規則117・平26規則5・一部改正)

1 行政財産の目的外使用許可に係る使用料の基準は、次の各号の規定により算出した額を年額とする。

(1) 土地の使用料は、当該土地の評価額に100分の5を乗じて得た額

(2) 建物の使用料は、次の規定によって算出した額の合計額に、当該使用許可面積を当該建物の面積で除して得た数を、乗じて得た額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額。ただし、住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の貸付け(当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限る。)については、消費税相当額を加算しないものとする。

ア 当該建物の評価額に100分の5を乗じて得た額

イ 当該建物の1年間の償却費(再建築価格の100分の80に相当する額を、別表第2に定める耐用年数で除して得た額)

ウ 当該建物の占める土地について、前号の規定による使用料相当額(当該土地が通常の賃借料を負担する借地にあっては、当該土地の部分の賃借料年額)

(3) 土地及び建物以外の使用料は、前2号の規定に準じて算定した額とする。

2 市長は、電気料、水道料、電話料、ガス料、火災保険料及び暖房に要する経費等について、適当と認めた場合は使用料に加算して徴収できるものとする。

別表第2(別表第1関係)

(平18規則117・一部改正)

構造

年数

鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造及びこれに準ずるもの

50

ブロック造、れんが造及びこれに準ずるもの

41

金属造

38

木造及び他の区分に該当しないもの

24

(平20規則33・令3規則21・一部改正)

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(平18規則117・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(平18規則117・平20規則33・令3規則21・一部改正)

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(平18規則117・一部改正)

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(平18規則117・一部改正)

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(平18規則117・一部改正)

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(平18規則117・一部改正)

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(平18規則117・一部改正)

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(平18規則117・一部改正)

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岩見沢市公有財産規則

昭和44年4月1日 規則第10号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第6類 務/第2章
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第10号
平成元年3月31日 規則第12号
平成3年9月20日 規則第19号
平成9年3月31日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第7号
平成16年12月30日 規則第14号
平成18年3月20日 規則第117号
平成18年9月22日 規則第135号
平成19年3月28日 規則第5号
平成20年12月22日 規則第33号
平成23年3月31日 規則第15号
平成26年3月26日 規則第5号
令和3年9月30日 規則第21号