○岩見沢市栗沢福寿住宅条例
平成17年12月27日
条例第84号
(設置)
第1条 この条例は、自活できる老人が地域で安心して暮らすため、岩見沢市栗沢福寿住宅(以下「福寿住宅」という。)を設置し、老人福祉の増進に寄与するとともに、管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 福寿住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 岩見沢市栗沢福寿住宅
位置 岩見沢市栗沢町美流渡栄町90番地1
(入居者の資格)
第3条 福寿住宅に入居することができる者は、自活可能な60歳以上の独居老人及び老人夫婦で次に掲げる者とする。
(1) 現に住宅に困窮していることが明らかな者
(2) その者の収入が岩見沢市営住宅管理条例(平成9年条例第14号)第5条第1項第2号ウに規定する金額を超えないこと。
(3) 市税等に滞納がないこと。
(4) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者及び市長が告示する手続によりパートナーシップの宣誓を行ったパートナーを含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
2 前項に定めるもののほか、市長は、必要があると認めるときは、入居者の資格について別に定めることができる。
(平20条例16・平24条例1・令4条例25・一部改正)
(その他)
第4条 この条例に定めるもののほか、入居の申込み及び決定、入居の手続等、家賃の決定、家賃の減免又は徴収猶予、家賃及び敷金の徴収、入居者の義務、住宅の明渡し等、住宅監理員その他必要な事項については、岩見沢市営住宅管理条例(平成9年条例第14号)の例による。
(罰則)
第5条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、当該入居者にその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)
2 平成18年3月27日前に、栗沢町福寿住宅設置条例(平成3年栗沢町条例第23号。以下「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成18年3月27日前に、旧町の条例の規定により課した、又は課すべきであった家賃その他の徴収金の取扱いについては、旧町の条例の例による。
4 平成18年3月27日前にした旧町の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧町の条例の例による。
附則(平成20年3月31日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条及び第3条の規定の施行の際改正前の岩見沢市北村勤労者住宅条例及び岩見沢市栗沢福寿住宅条例に基づく申込み、申請等の手続その他の処分については、前項に規定する岩見沢市営住宅管理条例の取扱いの例によるものとする。
附則(平成24年3月27日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第25号)
この条例は、令和5年2月1日から施行する。