○公益的法人等への岩見沢市職員の派遣等に関する条例

令和6年3月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)の規定に基づく公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、法第2条第1項各号に掲げる団体のうち、次に掲げる団体であって、規則で定めるものとの間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 市が出資している団体又は市内に主たる事務所を有する団体

(2) 前号に掲げるもののほか、当該団体の目的、業務の性質等を総合的に勘案して、特に援助又は配慮を行うことが必要であるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用されている職員その他の法律により任期を定めて任用されている職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項により採用されている職員を除く。)

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)

(4) 岩見沢市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第30号。以下「定年条例」という。)第4条第1項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 定年条例第9条の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号に掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号に掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(7) 公務上の必要等のために派遣職員を職務に復帰させることが必要と認められる場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第6条及び第7条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号。以下「給与条例」という。)に定める給与を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する給与条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員を除く。第7条において同じ。)に関する給与条例第18条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、給料月額及び昇給期間については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職務に復帰した職員等に関する岩見沢市一般職の職員の退職手当支給に関する条例の特例)

第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)におけるその者に関する岩見沢市一般職の職員の退職手当支給に関する条例(昭和63年条例第11号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第3条第2項第4条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第3条第2項第4条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 派遣職員に関する退職手当条例第6条の4第1項及び第9条第3項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実の職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。

(企業職員である派遣職員の給与の種類)

第8条 企業職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、岩見沢市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年条例第41号)に定める給与を支給することができる。

(報告)

第9条 任命権者(市長を除く。)は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

(法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社)

第10条 法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、次に掲げる法人であって、規則で定めるものとする。

(1) 市内に本店又は主たる営業所を有する法人

(2) 前号に掲げるもののほか、当該法人の目的、業務の性質等を総合的に勘案して、特に援助又は配慮を行うことが必要であるもの

(法第10条第1項に規定する条例で定める職員)

第11条 法第10条第1項に規定する条例で定める職員は、第2条第2項各号に掲げる職員とする。

(法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合)

第12条 法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合

(2) 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められるとき。

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなった場合

 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合

 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合

(3) 公務上の必要等のために退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合

(法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合)

第13条 法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められるときとする。

(法第10条第2項に規定する条例で定める事項)

第14条 法第10条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項

(2) 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(法第10条第1項の規定により採用された職員に関する給与条例の特例)

第15条 法第10条第1項の規定により採用された職員(企業職員である職員を除く。次条から第18条までにおいて同じ。)に関する給与条例第18条第1項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第16条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における職務の級、給料月額及び昇給期間については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(採用された職員に関する退職手当条例の特例)

第17条 法第10条第1項の規定により採用された職員に関する退職手当条例の規定の適用については、特定法人の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第3条第2項第4条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第3条第2項第4条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

第18条 職員が、法第10条第1項の規定により、任命権者の要請に応じ、引き続き特定法人(退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続き当該特定法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)としての勤続期間に通算することと定めているものに限る。)に使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続き法第10条第1項の規定により職員として採用された者の退職手当条例第9条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については、退職手当条例第9条(第4項を除く。)の規定を準用して計算する。

3 職員が法第10条第1項の規定により退職し、引き続き特定法人役職員となった場合においては、その者に対しては、規則で定める場合を除き、退職手当条例の規定による退職手当は、支給しない。

(報告)

第19条 任命権者(市長を除く。)は、規則で定めるところにより、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)

2 第10条から第19条までの規定は、令和6年3月31日以後に法第10条第1項に規定する任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(地方公務員法の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日から令和14年3月31日までの間における第2条第2項第1号の規定の適用については、同号中「第22条の4第1項」とあるのは、「第22条の4第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項」とする。

(岩見沢市職員定数条例の一部改正)

4 岩見沢市職員定数条例(平成17年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

公益的法人等への岩見沢市職員の派遣等に関する条例

令和6年3月18日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第4類 事/第2章 定数・職制・任用
沿革情報
令和6年3月18日 条例第2号