○岩見沢市職員定数条例
平成17年12月27日
条例第16号
(定義)
第1条 この条例で職員とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、教育委員会及び消防署の各機関に常時勤務する職員をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の補助機関の職員
ア 一般部局の職員(福祉に関する事務所の職員を含む。) 577人
イ 市立病院の職員 533人
ウ 水道部の職員 50人
(2) 議会の事務局の職員 10人
(3) 選挙管理委員会の事務局の職員 4人
(4) 監査委員の事務局の職員 5人
(5) 公平委員会の事務局の職員 2人
(6) 農業委員会の事務局の職員 10人
(7) 教育委員会の事務局及び教育機関の職員 183人
(8) 消防職員 135人
総計 1,509人
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職に属する職員
(2) 兼務の職員
(3) 休職中の職員
(4) 臨時的に任用する職員
(5) 公益的法人等への岩見沢市職員の派遣等に関する条例(令和6年条例第2号)第2条第1項の規定により派遣された職員
2 休職職員の補充として採用した職員が、当該休職職員の復職により定数を超えるときは、当分の間これを定数外とし、欠員の生じたときに定数に入れるものとする。
(令6条例2・一部改正)
(定数の配分)
第4条 第2条各号に掲げる職員の定数の当該部局内の配分は、任命権者が定める。
(増員)
第5条 市長は、事務量の増加又は事務の配分により必要があると認めるときは、職員定数の総数の範囲内で当該部局の職員の定数を超えて職員を増員することができる。
附則(平成17年12月27日条例第16号全部改正)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。