○岩見沢市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
令和4年3月23日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、岩見沢市議会議員(以下「議員」という。)の職責及び議会への住民の信頼の確保に鑑み、議員が市議会の会議等を長期間欠席した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年条例第25号)の特例を定めるものとする。
(1) 市議会の会議等 次に掲げる会議及び活動をいう。
ア 岩見沢市議会定例会又は臨時会の本会議
イ 岩見沢市議会委員会条例(昭和42年条例第20号)の規定により設置された委員会
ウ 岩見沢市議会会議規則(昭和42年議会規則第1号)第155条に規定する協議又は調整を行うための場
エ 岩見沢市議会会議規則第96条に規定する委員の派遣
オ 岩見沢市議会会議規則第156条に規定する議員の派遣
(2) 長期欠席 議員が市議会の会議等に、本人の意思によるか否かにかかわらず、180日を超える期間、出席又は参加していないことをいう。
(届出)
第3条 議員は、長期欠席をすることとなったときには、その旨を長期欠席届出書(様式第1号)により議長に届け出なければならない。この場合において、議員自らが届け出ることができないときは、当該議員の代理人として当該議員の親族等が届け出ることができるものとする。
(議員報酬の減額)
第4条 議員が長期欠席をしたときの議員報酬は、市議会の会議等を欠席した日又は長期欠席届出書の届出のあった日のいずれか早い日から、市議会の会議等に出席した日又は復帰届出書の届出のあった日のいずれか早い日の前日までの期間に応じて、その職に応じた議員報酬に次の表に定める支給割合を乗じて得た額とする。
長期欠席の期間 | 支給割合 |
180日を超え365日以下であるとき。 | 100分の70 |
365日を超えるとき。 | 100分の50 |
2 前項の規定は、長期欠席の期間が180日を超える日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から市議会の会議等に出席した日又は復帰届出書の届出のあった日のいずれか早い日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)まで適用する。
2 基準日の前6月以内の期間において、議員報酬の支給割合が異なる場合は、減額後に得られる期末手当の額が低い方の支給割合を適用する。
(適用除外)
第6条 次に掲げる事由により議員が長期欠席をしたときは、前2条の規定は適用しない。
(1) 公務上の災害
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者となった場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が認める場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。