○岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例

平成20年9月24日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、岩見沢市議会議員に対する議員報酬、期末手当及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)に支給する議員報酬は、次のとおりとする。

区分

議員報酬月額

議長

470,000円

副議長

415,000円

議員

384,000円

(議員報酬の支給の始期等)

第3条 議長等が月の中途において職に就いたとき又は月の中途において議員報酬の額に変更があったときはその日から、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散により、議長等でなくなったときはその日まで、日割によって計算した額の議員報酬を支給する。ただし、死亡したときには、その当月分までの議員報酬を支給する。

(期末手当)

第4条 議長等の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者(基準日において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)又は同法第252条の規定に該当する者を除く。)に支給する。基準日前1か月以内に任期満了、辞職、失職(公職選挙法第11条第1項各号(第1号を除く。)又は同法第252条の規定に該当する場合を除く。)、除名、死亡又は議会の解散により、議長等でなくなった者についても同様とする。

2 期末手当の額は、議員報酬月額及び議員報酬月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、100分の230を乗じて得た額に、次の各号に掲げる基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間(任期満了の日以後引き続き議長等となった場合は、任期満了日前の在職期間を含む。)の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

(平21条例22・平22条例18・平26条例31・平27条例9・平28条例1・平28条例22・平30条例1・平30条例31・令元条例23・令2条例29・令4条例13・令4条例26・令5条例19・令6条例30・一部改正)

(費用弁償)

第5条 議長等が公務のために旅行したときの費用弁償の額は、別表第1から別表第3までのとおりとする。

2 議長等が岩見沢市議会、岩見沢市議会委員会条例(昭和42年条例第20号)に規定する委員会又は岩見沢市議会会議規則(昭和42年議会規則第1号)第155条の規定により設けられた協議又は調整を行うための場(以下これらを「市議会等」という。)の招集に応じて市議会等に出席したときは、その費用を弁償する。ただし、その者の住所又は居所から招集を受けた場所までの距離が3キロメートルに満たない場合においては、この限りでない。

3 前項の規定により支給する費用弁償の額は、鉄道又はバスを利用したときはその実費とし、自家用自動車を使用したときは往復に要する距離1キロメートルにつき37円を乗じて得た額とする。

(令4条例15・一部改正)

(支給方法)

第6条 議員報酬、期末手当及び費用弁償の支給方法については、この条例に定めるもののほか、一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号)及び職員の旅費支給に関する条例(昭和39年条例第20号。以下「旅費条例」という。)の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例第16条の4第2項及び附則第13項の規定並びに第2条の規定による改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)の規定は、平成26年11月1日から適用する。

(給与等の内払)

第3条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定又は第2条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第2条の規定による改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月23日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(平成28年3月9日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

3 改正後の給与条例第16条の4第2項及び附則第13項の規定、第3条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定並びに第4条の規定による改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年11月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定、改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)、第3条の規定による改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与等の内払とみなす。

(経過措置)

第4条

4 平成27年度に限り、改正後の議員報酬条例第4条第2項中「100分の217.5」とあるのは「100分の222.5」とする。

(平成28年12月16日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

3 改正後の給与条例第16条の4第2項及び附則第13項の規定、第2条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定並びに第3条の規定による改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成28年11月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定、改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)、第2条の規定による改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第4条

4 平成28年度に限り、改正後の議員報酬条例第4条第2項各号列記以外の部分中「100分の222.5」とあるのは「100分の227.5」とする。

(平成30年3月14日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

3 改正後の給与条例第16条の4第2項及び附則第13項の規定、第2条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定並びに第3条の規定による改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年11月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定、改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)、第2条の規定による改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第4条

4 平成29年度に限り、改正後の議員報酬条例第4条第2項各号列記以外の部分中「100分の227.5」とあるのは「100分の232.5」とする。

(平成30年12月14日条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

3 改正後の給与条例第16条の4第2項の規定、第2条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年11月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定、改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)、第2条の規定による改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 

3 平成30年度に限り、改正後の議員報酬条例第4条第2項各号列記以外の部分中「100分の222.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の212.5、12月に支給する場合においては100分の232.5」とする。

(令和元年12月17日条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

3 改正後の給与条例第16条の4第2項の規定、第2条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和元年11月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定、改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条

3 令和元年度に限り、改正後の議員報酬条例第4条第2項各号列記以外の部分中「100分の225」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の222.5、12月に支給する場合においては100分の227.5」とする。

(令和2年11月26日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(給与等の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)又は第3条の規定による改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 

3 令和2年度に限り、改正後の議員報酬条例第4条第2項各号列記以外の部分中「100分の222.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の225、12月に支給する場合においては100分の220」とする。

(令和4年3月23日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 

3 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1ヶ月以内に任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、議長等でなくなった日)における職員(岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)に222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(規則への委任)

第4条 第2条及び第3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年3月23日条例第15号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

4 改正後の給与条例第16条の4第2項の規定、第2条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和4年11月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定、改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 

4 令和4年度に限り、改正後の議員報酬条例第4条第2項各号列記以外の部分中「100分の220」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の215、12月に支給する場合においては100分の225」とする。

(令和5年12月15日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

3 改正後の給与条例第16条第2項の規定及び第3項並びに第16条の4第2項の規定、第2条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定並びに第3条の規定による改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年11月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与等の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 

6 令和5年度に限り、改正後の議員報酬条例第4条第2項各号列記以外の部分中「100分の225」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の220、12月に支給する場合においては100分の230」とする。

(令和6年12月13日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

3 改正後の給与条例第16条第2項及び第3項並びに第16条の4第2項の規定、第3条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定並びに第4条の規定による改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和6年11月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与等の内払とみなす。

(経過措置)

第6条 

7 令和6年度に限り、改正後の議員報酬条例第4条第2項各号列記以外の部分中「100分の230」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の225、12月に支給する場合においては100分の235」とする。

別表第1(第5条関係)

管外費用弁償定額表

区分

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

甲地方

乙地方

議長

37円

3,000円

14,800円

13,300円

副議長及び議員

37円

2,800円

14,000円

12,600円

備考

1 鉄道賃、船賃及び航空賃については、旅費条例第11条から第13条までの規定を準用する。

2 宿泊料の欄中「甲地方」とは国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第14条及び第15条に規定する地域をいい、「乙地方」とはその他の地域をいう。

3 宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第2(第5条関係)

管内・近郊費用弁償定額表

区分

議長

副議長及び議員

宿泊料(1夜につき)

2,800円

2,700円

近郊地日当(1日につき)

1,100円

1,100円

備考

1 鉄道賃、バス賃及び車賃については、旅費条例第16条の規定を準用する。

2 旅館に宿泊を必要とする場合の宿泊料は、5割増しの額とする。

別表第3(第5条関係)

外国費用弁償定額表

区分

議長

副議長及び議員

日当(1日につき)

指定都市

9,400円

8,300円

甲地方

7,900円

7,000円

乙地方

6,300円

5,600円

丙地方

5,700円

5,100円

宿泊料(1夜につき)

指定都市

29,000円

25,700円

甲地方

24,200円

21,500円

乙地方

19,400円

17,200円

丙地方

17,400円

15,500円

食卓料(1夜につき)

8,000円

7,700円

支度料

旅行期間1か月未満

107,800円

86,240円

旅行期間1か月以上3か月未満

130,900円

104,720円

旅行期間3か月以上

154,000円

123,200円

備考

1 「指定都市」、「甲地方」及び「丙地方」とは市長が別に定める地域をいい、「乙地方」とはそれ以外の地域(本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に規定する地域をいう。)を除く。)をいう。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

3 食卓料は、水路旅行及び航空旅行について船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、旅行中の夜数に応じて支給する。

岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例

平成20年9月24日 条例第25号

(令和6年12月13日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年9月24日 条例第25号
平成21年12月21日 条例第22号
平成22年12月20日 条例第18号
平成26年12月19日 条例第31号
平成27年3月23日 条例第9号
平成28年3月9日 条例第1号
平成28年12月16日 条例第22号
平成30年3月14日 条例第1号
平成30年12月14日 条例第31号
令和元年12月17日 条例第23号
令和2年11月26日 条例第29号
令和4年3月23日 条例第13号
令和4年3月23日 条例第15号
令和4年12月19日 条例第26号
令和5年12月15日 条例第19号
令和6年12月13日 条例第30号