○岩見沢市議会委員会条例

昭和42年4月1日

条例第20号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

目次

第1条(常任委員会の設置)

第2条(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第3条(常任委員の任期)

第4条(議会運営委員会の設置)

第5条(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第6条(特別委員会の設置等)

第7条(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第8条(委員の選任)

第9条(委員長及び副委員長)

第10条(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第11条(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第12条(委員長の職務代行)

第13条(委員長、副委員長の辞任)

第14条(委員の辞任)

第15条(招集)

第15条の2(委員会の開会方法の特例)

第16条(定足数)

第17条(表決)

第18条(委員長及び委員の除斥)

第19条(傍聴の取扱)

第20条(秘密会)

第21条(出席説明の要求)

第22条(秩序保持に関する措置)

第23条(公聴会開催の手続)

第24条(意見を述べようとする者の申出)

第25条(公述人の決定)

第26条(公述人の発言)

第27条(委員と公述人の質疑)

第28条(代理人又は文書等による意見の陳述)

第29条(参考人)

第30条(記録)

第31条(会議規則への委任)

附則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも1つの常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 総務常任委員会 8人

ア 総務部、企画財政部及び会計室の所管に属する事項

イ 教育委員会の所管に属する事項

ウ 選挙管理委員会の所管に属する事項

エ 公平委員会の所管に属する事項

オ 監査委員の所管に属する事項

カ 他の委員会の所管に属しない事項

(2) 民生常任委員会 7人

ア 健康福祉部及び市民環境部の所管に属する事項

イ 市立総合病院及び市立栗沢病院の所管に属する事項

(3) 経済建設常任委員会 7人

ア 農政部、経済部、建設部及び水道部の所管に属する事項

イ 農業委員会の所管に属する事項

(平18条例27・平19条例15・平20条例19・平21条例13・平23条例7・平24条例14・平27条例22・平29条例15・令3条例8・令7条例13・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平19条例15・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、8人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(平19条例16・平20条例42・平23条例8・平26条例21・平26条例28・平27条例22・平28条例29・令元条例9・一部改正)

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は選任の日から起算する。

(平19条例15・一部改正)

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平24条例14・一部改正)

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

(委員の選任)

第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、すみやかに選任する。

3 議長は、常任委員の申し出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(平19条例15・平24条例14・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第14条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(平19条例15・一部改正)

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(平18条例27・一部改正)

(委員会の開会方法の特例)

第15条の2 委員長は、委員について、次に掲げる場合に該当すると認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)によって、委員会を開会することができる。ただし、第20条(秘密会)第1項の秘密会は、この限りでない。

(1) 大規模な災害の発生、感染症のまん延その他の委員個人の責に帰することができない事由により委員会を招集しようとする場所に参集することが困難である場合

(2) 育児、介護その他のやむを得ない事由により委員会を招集しようとする場所に参集することが困難である場合

2 オンラインによる方法で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

3 第1項に規定する委員会の開会は、オンラインによる方法で出席を希望する委員からの申請に基づき委員長が判断する。

4 第1項の規定により開会される委員会に、オンラインによる方法で出席する委員は、この条例の規定の適用については、当該委員会に出席しているものとみなす。

5 オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(令7条例13・追加)

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第19条 委員会は、傍聴することができる。ただし、委員長は、会場その他の都合で人員を制限することができる。

2 傍聴に関しては、岩見沢市議会の傍聴に関する規則を準用する。

(秘密会)

第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(令7条例13・一部改正)

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平27条例20・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(平19条例15・一部改正)

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(令7条例13・一部改正)

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

3 公述人は、オンラインによる方法により公聴会で意見を述べることができる。

(令7条例13・一部改正)

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(令7条例13・一部改正)

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書等による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書若しくは電子情報処理組織(委員会又は委員長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(令7条例13・一部改正)

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人は、オンラインによる方法により委員会で意見を述べることができる。

4 参考人については、第26条(公述人の発言)、第27条(委員と公述人の質疑)及び第28条(代理人又は文書等による意見の陳述)の規定を準用する。

(令7条例13・一部改正)

(記録)

第30条 委員長は、職員に会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による記録の作成は、議長が定めるところにより、当該記録に係る電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において、同項の規定による署名又は押印については、同項の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。

(平19条例15・令7条例13・一部改正)

(会議規則への委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

附則(昭和42年4月1日条例第20号全部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(平18条例30・旧附則・一部改正)

(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)

2 平成18年3月27日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出された議員が常任委員会の委員に選任されるまでの間、第2条に規定する常任委員会の委員の定数は、同条の規定にかかわらず、次のとおりとする。この場合において、増員された委員の任期については、同日前の岩見沢市常任委員会の委員の在任任期とする。

総務常任委員会 14人

民生常任委員会 13人

経済常任委員会 14人

建設常任委員会 13人

(平18条例30・追加)

3 前項の場合において、第4条第2項に規定する議会運営委員会の委員の定数については、「10人」とあるのは「13人」とする。

(平18条例30・追加)

附則(昭和45年6月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年12月28日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年7月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年7月2日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年12月17日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年4月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年4月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年12月20日条例第25号)

この条例は、岩見沢市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第26号)施行の日から施行する。

(施行の日=昭和53年12月28日)

附則(昭和61年12月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成元年12月29日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成2年3月26日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成3年6月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成3年6月29日条例第18号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

附則(平成9年5月19日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成10年3月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成10年9月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月25日条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年9月11日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成15年3月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成15年5月1日から施行する。

附則(平成15年5月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成16年12月8日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成18年3月24日条例第27号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

附則(平成18年4月11日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成19年5月1日から施行する。

附則(平成19年5月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年3月31日条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年12月22日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年3月24日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月25日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年5月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24年12月18日条例第14号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

附則(平成26年6月9日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年11月4日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月23日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、引き続き同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が在職する期間における教育委員会の委員長に係る出席の要求については、この条例による改正後の岩見沢市議会委員会条例第21条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成27年5月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成28年12月16日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成29年5月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和元年5月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月23日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月26日条例第13号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

岩見沢市議会委員会条例

昭和42年4月1日 条例第20号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第2類 議会・選挙・監査/第1章 議会
沿革情報
◆ 昭和42年4月1日 条例第20号
◇ 昭和45年6月22日 条例第29号
◇ 昭和45年12月28日 条例第38号
◇ 昭和47年7月21日 条例第27号
◇ 昭和48年7月2日 条例第33号
◇ 昭和49年12月18日 条例第47号
◇ 昭和51年4月1日 条例第26号
◇ 昭和52年4月26日 条例第20号
◇ 昭和53年12月20日 条例第25号
◇ 昭和61年12月22日 条例第30号
◇ 平成元年12月29日 条例第33号
◇ 平成2年3月26日 条例第7号
◇ 平成3年6月14日 条例第16号
◇ 平成3年6月29日 条例第18号
◇ 平成9年5月19日 条例第11号
◇ 平成10年3月9日 条例第1号
◇ 平成10年9月16日 条例第17号
◇ 平成14年3月25日 条例第15号
◇ 平成14年9月11日 条例第19号
◇ 平成15年3月10日 条例第1号
◇ 平成15年5月16日 条例第15号
◇ 平成16年12月8日 条例第12号
◇ 平成18年3月24日 条例第27号
◇ 平成18年4月11日 条例第30号
◇ 平成19年3月28日 条例第15号
◇ 平成19年5月15日 条例第16号
◇ 平成20年3月31日 条例第19号
◇ 平成20年12月22日 条例第42号
◇ 平成21年3月24日 条例第13号
◇ 平成23年3月25日 条例第7号
◇ 平成23年5月17日 条例第8号
◇ 平成24年12月18日 条例第14号
◇ 平成26年6月9日 条例第21号
◇ 平成26年11月4日 条例第28号
◇ 平成27年3月23日 条例第20号
◇ 平成27年5月18日 条例第22号
◇ 平成28年12月16日 条例第29号
◇ 平成29年5月23日 条例第15号
◇ 令和元年5月16日 条例第9号
◇ 令和3年3月23日 条例第8号
◇ 令和7年3月26日 条例第13号