○岩見沢市栗沢市民センター条例施行規則

令和2年12月22日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市栗沢市民センター条例(令和2年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により岩見沢市栗沢市民センター(以下「センター」という。)の使用の許可を受けようとする者は、岩見沢市栗沢市民センター使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、次に定める期間内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 大ホール及びこれに付随して使用する施設については、使用開始日の12か月前から10日前まで

(2) 前号に掲げる施設以外の施設については、使用開始日の3か月前から2日前まで

(使用許可書等の交付)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、センターの使用を許可することと決定したときは、岩見沢市栗沢市民センター使用許可書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、センターの使用を許可しないことと決定したときは、岩見沢市栗沢市民センター使用不許可決定通知書により申請者に通知するものとする。

(備付物件の使用料)

第4条 条例第7条第2項の備付物件の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条第3項の規定により使用料を減免する場合の要件及び免除する割合については、次のとおりとする。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に定める障害者又は当該障害者による団体が、営利営業以外の目的のために、かつ、障害者の自立促進又は生涯学習活動に資する目的のために使用する場合は、使用料の5割を免除する。

(2) 市内の小学校、中学校、高等学校、幼稚園、保育所、認定こども園等が学芸会、学校祭、遊戯会その他の児童生徒の発表のために使用する場合は、1行事につき、最初の3日間の使用については使用料の全額を免除し、4日目以後の使用については使用料の5割を免除する。

(3) 市内の営利営業を目的としない複数の文化団体が市民の芸術又は文化の向上に寄与する行事を合同開催するために使用する場合は、使用料の5割を免除する。

(4) その他特に使用料の減免が必要と認める場合については、市長が別に定める。

2 使用料の減免を受けようとする者は、岩見沢市栗沢市民センター使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、第1項の規定により減免の可否を決定し、岩見沢市栗沢市民センター使用料減免等決定通知書により申請者に通知するものとする。

(使用料の後納)

第6条 条例第8条ただし書の規定により使用料の後納の許可を受けようとする者は、岩見沢市栗沢市民センター使用料後納許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、後納の可否を決定し、岩見沢市栗沢市民センター使用料後納許可(不許可)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付する場合の割合については、次のとおりとする。

(1) 条例第9条第1号若しくは第2号に該当する場合又は同条第3号の許可の取消しがあった場合は、既納の額の全額を還付する。

(2) 条例第9条第3号の変更の申出があった場合は、変更後の使用の許可に係る使用料に充当する。

2 冬期加算料及び備付物件の使用料については、前項の規定にかかわらず、既納の額の全額を還付し、又は変更後の使用の許可に係る使用料に充当する。

3 使用料の還付を受けようとする者は、岩見沢市栗沢市民センター使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、第1項の規定により還付の可否を決定し、岩見沢市栗沢市民センター使用料還付(不還付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(使用許可の取消し又は変更)

第8条 使用者は、使用の許可を受けた後において、当該施設を使用する必要がなくなったとき又は使用の内容を変更しようとするときは、岩見沢市栗沢市民センター使用許可取消・変更申出書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による使用の内容を変更する申出があったときは、変更の可否を決定し、岩見沢市栗沢市民センター使用許可変更許可(不許可)決定通知書により申出者に通知するものとする。

(特別な設備の設置等)

第9条 条例第11条の規定により特別な設備の設置又は特殊な物件の搬入の許可を受けようとする者は、岩見沢市栗沢市民センター特別設備設置等許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、設置又は搬入の可否を決定し、岩見沢市栗沢市民センター特別設備設置等許可(不許可)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、附属設備等の取扱い及び一般入場者の管理を適正に行うこと。

(2) 所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気の使用を行わないこと。

(3) その他管理運営上不適当な行為を行わないこと。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(岩見沢市栗沢文化センター条例施行規則の廃止)

2 岩見沢市栗沢文化センター条例施行規則(平成18年規則第10号)は、廃止する。

(岩見沢市長の権限に属する事務の委任規則の一部改正)

3 岩見沢市長の権限に属する事務の委任規則(昭和48年規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第4条関係)

品目

単位

使用料

舞台音響設備

一式/回

2,200円

舞台照明設備

一式/回

2,200円

カラオケ機器

一式/回

550円

プロジェクター・スクリーン(会議室用)

一式/回

1,100円

会議室音響設備

一式/回

550円

電源基本料(営業のみ)

一口

220円

岩見沢市栗沢市民センター条例施行規則

令和2年12月22日 規則第37号

(令和3年1月1日施行)