○岩見沢市栗沢市民センター条例
令和2年6月29日
条例第18号
(設置)
第1条 市民相互の連帯意識を高揚し、市民の生活及び文化の向上並びに福祉の増進を図るとともに、産業の振興に寄与するため、岩見沢市栗沢市民センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 岩見沢市栗沢市民センター
位置 岩見沢市栗沢町北本町168番地36
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) センターの施設及び設備の使用に関すること。
(2) 生活文化の向上及び福祉増進を図るため、地域活動の場を提供すること。
(3) その他第1条に規定する目的を達成するために必要と認められること。
(開館時間等)
第4条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これらを変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日
ア 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後における最初の休日以外の日)
(使用の許可)
第5条 別表に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を行う場合において管理上必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第6条 市長は、センターの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になるとき。
(4) その他管理上不適当であるとき。
(使用料)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 センターの備付物件の使用料は、別に規則で定める。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、前2項の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の納付)
第8条 前条の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、使用料を後納することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき。
(2) 第12条第4号に定める理由が生じたことにより使用の許可を取り消したとき。
(3) 使用者から使用開始日の2日前までに使用の許可の取消し又は変更の申出があり、市長がこれについて相当の理由があると認めるとき。
(4) その他市長が認めるとき。
(禁止行為)
第10条 センターを使用する者は、センターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 使用の許可を受けた目的以外のために当該許可に係る施設等を使用すること。
(2) 使用の許可を受けた施設等の全部若しくは一部を転貸し、又は当該施設等を使用する権利を他人に譲渡すること。
(3) センター内及びその敷地において、許可なく物品の販売又は金品の寄附、募集、宣伝その他これらに類する行為を行うこと。
(4) みだりに騒音を発すること。
(5) 発火、引火若しくは爆発のおそれのある物又は悪臭を発する物を持ち込むこと。
(6) その他センターの管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(特別な設備の設置等)
第11条 使用者は、センターの使用に当たって特別な設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用の許可の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用の許可の条件を変更し、又は当該許可を停止し、若しくは取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は賠償の責めを負わない。
(1) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が偽りその他の不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(4) 公益上又はセンターの管理上やむを得ない理由が生じたとき。
(5) センターの使用が第6条各号のいずれかに該当するとき。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、センターの使用を終えたとき、又は使用の許可を停止され、若しくは取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第14条 使用者は、センターの建物又は附属設備その他物件等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(入場の制限)
第15条 市長は、公益上又はセンターの管理上適当でないと認める者に対し、センターへの入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(必要な措置の命令等)
第16条 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、若しくは使用者に報告を求め、又は必要な措置をとることを命ずることができる。
(指定管理者)
第17条 市長は、センターの管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、センターの管理運営を行わなければならない。
(指定管理者の業務の範囲)
第18条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) センターの維持管理に関すること。
(2) センターの使用の許可等に関すること。
(3) その他市長が必要と認める業務
(利用料金)
第19条 市長は、指定管理者に、センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
4 前項の場合において、使用者は、指定管理者に利用料金を前払いしなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
5 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(令和2年規則第34号で令和3年1月1日から施行)
(準備行為)
2 第5条第1項の使用の許可に係る申請手続は、施行日前においても行うことができる。
(岩見沢市栗沢文化センター条例の廃止)
3 岩見沢市栗沢文化センター条例(平成17年条例第113号)は、廃止する。
別表(第5条、第7条、第19条関係)
室区分 | 使用料及び時間区分 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
午前9時~午後1時 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | |
会議室1 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 |
会議室2 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
市民活動室1 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
市民活動室2 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
市民活動室3 | 1,120円 | 1,120円 | 1,120円 |
和室1 | 800円 | 800円 | 800円 |
和室2 | 760円 | 760円 | 760円 |
調理室 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 |
大ホール | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
全室 | 13,720円 | 13,720円 | 13,720円 |
備考
1 許可を受けた使用時間が時間区分に満たない場合であっても、当該時間区分の使用料を適用する。
2 使用者が使用当日において、あらかじめ許可を受けた時間区分を超えて引き続き使用することを希望する場合においては、センターの運営に支障がないと認める場合に限り、閉館時間を超えない範囲で使用時間の延長を許可することができる。この場合の使用料は、延長時間1時間(1時間未満は1時間とする。)につき当該各区分の使用料を4で除して得た額とする。
3 11月1日から翌年4月30日までの間は、別表及び前2項の規定により算出して得た額(以下「基本料金」という。)に冬期加算料(当該基本料金の3割に相当する額)を加えた額を使用料とする。ただし、当該期間外において暖房を使用する場合も、また同様とする。
4 別表及び前3項の規定により算出して得た額に10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額を使用料とする。
5 使用者が入場料若しくはこれに類する料金を徴収する場合、又は営利若しくは営業目的のために使用する場合は、別表及び前各項の規定により算出して得た額に、当該額の10割に相当する額を加えた額を使用料とする。
6 別表及び前各項に規定するもののほか、臨時電灯又は電力の使用料金等、通常の使用以外に特に要した費用については、実費に相当する額を徴収する。