○岩見沢市長の権限に属する事務の委任規則
昭和48年12月20日
規則第40号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を岩見沢市に属する執行機関に委任することについて定めるものとする。
(平18規則96・一部改正)
(委任する事項)
第2条 市長は、次に掲げる事務を岩見沢市教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。
(1) 予算で定める補助金等の指令交付及び決定事務
(2) 委員会の管理に属する施設の使用料等の徴収及び減免に関すること。
(3) 委員会の管理に属する施設の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。
(4) 次に掲げる施設の管理運営並びに使用料等の徴収及び減免に関すること。
ア 岩見沢市都市公園条例(昭和36年条例第19号)第13条第1項(別表第6及び別表第7のあやめ公園パークゴルフ場、幾春別川リバーパークパークゴルフ場、玉泉館跡地公園茶室及びひょうたん沼交流広場公園を除く。)に定める有料公園施設
イ 岩見沢スポーツセンター
ウ 岩見沢市総合体育館
エ 岩見沢郷土科学館
オ 岩見沢市野球場
カ いわみざわ公園野外音楽堂
キ 岩見沢市民会館
ク 岩見沢市農山村地域公園条例(平成17年条例第80号)第12条(別表第5の土里夢公園パークゴルフ場に限る。)に定める有料公園施設
ケ 岩見沢市北村多目的体育館
コ 岩見沢市北村ゲートボール場
サ 岩見沢市栗沢スポーツ公園
シ 岩見沢市北村学習交流館
ス 岩見沢市北村環境改善センター
セ 岩見沢市北村トレーニングセンター
ソ 岩見沢市北村プール
タ 岩見沢市栗沢工芸館
チ 岩見沢市来夢21(図書館分館を除く。)
(5) 前号に掲げる施設の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。
(6) 空知教育研修センター組合との連絡調整に関すること。
(7) 岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第8号)に定める事務執行に関すること。
(8) 私立学校(幼稚園を除く。)に関すること。
(令6規則18・全改)
(協議)
第3条 委員会は、前条に規定する事項であって特に重要若しくは異例と認められるもの又は解釈上疑義がある場合には、あらかじめ市長と協議しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第10号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月21日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月28日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月25日規則第10号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月30日規則第14号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月1日規則第35号)
この規則は、昭和62年11月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第14号の次に1号を加える改正規定は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年12月31日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月29日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、岩見沢市コミュニティセンター条例の一部を改正する等の条例(平成12年条例第26号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成12年12月25日)
附則(平成13年12月28日規則第15号)
この規則は、平成13年12月31日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第20号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年5月20日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日規則第96号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第26号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年3月20日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月28日規則第22号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月22日規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。