○岩見沢市認知症カフェ運営事業補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、岩見沢市地域支援事業実施要綱(平成28年告示第50号)に規定する認知症総合支援事業として認知症カフェを自主的に運営する取組みに対し、その運営に関する費用の一部を助成することにより、認知症になっても住み慣れた地域で安心して尊厳ある生活を送り、かつ、介護者の介護負担を軽減することができるよう支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「認知症カフェ」とは、認知症及びその疑いがある者とその家族、地域住民、専門職等の誰もが気軽に集うことができる場づくりや、相談及び情報交換等を目的とする活動の拠点として、市内において自主的に運営される事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金交付の対象となる団体(以下「実施団体」という)は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 市内に所在する医療法人、社会福祉法人、NPO法人、その他の団体であって認知症に関する活動実績がある又は継続的な活動を行うことが見込まれる団体であること。
(2) 認知症及びその疑いがある者又はその家族への支援を行う団体
(3) 認知症ケアの経験があり、相談対応できる専門職(精神保健福祉士、社会福祉士、保健師、看護師、介護福祉士等)の資格を有する者1人以上の人員確保が可能である団体
(4) 認知症カフェ事業を適切かつ継続して実施することができる団体
(5) 営利目的や宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体でないこと。
(6) 事業主又は団体の役員が岩見沢市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第32号)第2条第3号に規定する暴力団員等ではないこと、及び事業者が同条第4号に規定する暴力団関係事業者に該当しないこと。
(7) 申請日から1か月以内に認知症カフェを開設可能な実施団体
(事業内容)
第4条 補助金交付の対象となる認知症カフェは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 認知症及びその疑いがある者又はその家族が気軽に集える場を提供すること。
(2) 認知症について、正しい知識の普及及び啓発を行うこと。
(3) 認知症カフェの利用者からの相談に適切に対応すること。
(4) 月1回以上定期的に開催し、1回当たりの開催時間はおおむね2時間以上とすること。
(5) 認知症カフェを実施する施設が所在する担当地区の地域包括支援センター認知症地域支援推進員と連携して、事業を実施すること。
(6) 認知症カフェ参加者の安心及び安全を確保できること。
(7) 認知症カフェの目的を理解し、第6条に規定する実施計画書に基づき事業を実施することができること。
(8) 営利を目的として行わないこと。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、原則として認知症カフェ運営に要する経費とし、1団体につき6万円を限度として、各年度の予算の範囲内で1回交付する。
(1) 特定の個人が所有し、又は占有する物品の購入に要する経費
(2) 実施団体の構成員による会合や参加に係る飲食費
(3) その他市長が適当でないと認める経費
3 補助金交付額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 実施団体は、補助金の交付を受けようとするときは、認知症カフェ運営事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 認知症カフェ実施計画書
(2) 認知症カフェ収支予算書
(3) 前2号にあげるもののほか、市長が必要と認める資料
(補助金の交付決定及び通知)
第7条 市長は、前条の規定により申請を受けた場合は、当該書類について速やかに審査し、補助金を交付すべきと認めるときは、岩見沢市認知症カフェ運営事業補助金交付決定通知書により実施団体に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付することが不適当と認めるときは、岩見沢市認知症カフェ運営事業補助金不交付決定書により実施団体に通知するものとする。
2 前項の規定により概算払を受けようとする者は、補助金等概算払申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該実施団体に対し、その旨について書面を持って通知するものとする。
(令3告示232・一部改正)
(補助金の変更交付申請)
第9条 補助事業者が補助対象事業の内容又は予算を変更しようとするときは、岩見沢市認知症カフェ運営事業補助金変更交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 認知症カフェ実施変更計画書
(2) 認知症カフェ収支変更予算書
(3) 前2号にあげるもののほか、市長が必要と認める資料
3 市長は、前項の決定をしたときには、岩見沢市認知症カフェ運営事業補助金変更承認決定書により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、毎月の事業実施状況を認知症カフェ実施状況報告書により当該事業を実施した日の属する翌月15日までに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告により確認した事業の実施状況が計画内容と著しく異なる場合は、是正を求めることができる。
3 補助事業者は、補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月30日までに、認知症カフェ運営事業補助金報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 認知症カフェ実施報告書
(2) 認知症カフェ収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料
(補助金の額の確定及び精算)
第11条 市長は、前条第3項の実績報告書の提出を受けたときは、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、補助金の額を確定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合は、岩見沢市認知症カフェ運営事業補助金交付確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により補助金額を確定した場合において、すでに確定した額を超える補助金を交付しているときは、補助事業者に確定した額と支給した額との差額の返還を求めるものとする。
(関係書類の整理)
第12条 補助事業者は、当該事業に係る収支を明らかにした帳簿及びその他関係書類を整理し、当該事業の完了する日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めのない事項については、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年規則第27号)の規定を適用する。
2 その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
改正文(令和3年12月27日告示第232号)抄
告示の日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 |
・講師謝礼等 ・ボランティア等謝礼(交通費実費相当) ・事業の消耗品、教材費、事務費等 ・お茶代、食材費等 ・保険加入費 ・通信運搬費 ・事業に要する備品 ・会場使用料等 |