○岩見沢市における暴力団の排除の推進に関する条例
平成25年12月16日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、岩見沢市における暴力団の排除について基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策等を定めることにより、社会全体で暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活の確保、青少年の健全な育成及び地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。
(5) 暴力団の排除 市民生活及び事業活動に対する暴力団の介入を防止し、並びに市民生活及び事業活動に生じた暴力団による不当な影響を排除することをいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が市民生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であると認識し、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市、市民、事業者、他の地方公共団体その他関係する機関及び団体の相互の連携及び協力の下に、社会全体で推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を実施する責務を有する。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、北海道、北海道警察その他関係する機関及び団体と緊密な連携を図るものとする。
(市民及び事業者の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に対する理解を深め、自らこれに努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、その事業を行うに当たっては、基本理念にのっとり、暴力団を利することとならないよう、暴力団の排除に自ら積極的に取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(市の事務事業に係る措置)
第6条 市は、その発注する建設工事その他の市の事務又は事業(以下「市の事務事業」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者について、市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、市の事務事業に係る契約の相手方に対し、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第4項に規定する下請契約その他の当該市の事務事業に係る契約に関連する契約の相手方から暴力団員又は暴力団関係事業者を排除するために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
(職員への不当要求に対する措置)
第7条 市は、職員が暴力団、暴力団員又は暴力団関係事業者による不当な要求に対して適切に対応するために必要な指針の策定、体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設に係る措置)
第8条 市は、その設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)が暴力団の活動に利用されないようにするために必要な措置を講ずるものとする。
(市民及び事業者に対する支援)
第9条 市は、市民及び事業者が暴力団の排除に関する活動に自主的に、かつ、相互に連携協力して取り組むことができるよう、市民及び事業者に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(啓発活動)
第10条 市は、市民及び事業者の暴力団の排除に対する理解を深め、及び暴力団の排除に関する活動に取り組む気運を醸成するため、広報その他の必要な啓発活動を行うものとする。
(青少年に対する措置)
第11条 市は、市が設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)において、その児童及び生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 市は、学校の職員又は青少年の育成に携わる者が前項の教育を行うために必要な指導、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、その者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(暴力団の威力利用の禁止)
第12条 市民は、債権の回収、紛争の解決等に関し、暴力団員等を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧することその他の暴力団の威力を利用する行為をしてはならない。
(利益供与の禁止)
第13条 市民は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
(祭礼等における主催者等の措置)
第14条 祭礼、花火大会、興業その他の公共の場所において不特定又は多数の者が特定の目的のために一時的に集合する行事を主催する者及び当該行事の運営に携わる者(以下「行事主催者等」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該行事に関し、暴力団を利用すること。
(2) 当該行事の運営に関与しようとする者が暴力団員であることを知りながら、これを関与させること。
(3) 当該行事において、みこし等の巡行に参加しようとする者、露店を出そうとする者等が暴力団員であることを知りながら、これを参加させ、又は露店を出させること。
2 行事主催者等は、当該行事からの暴力団の排除のために必要な措置を講じなければならない。
3 市は、行事主催者等が前項の措置を講ずることができるよう、当該行事主催者等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(暴力団等に関する情報の収集等)
第15条 市及び公の施設に係る指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、この条例に基づき暴力団の排除を図ることを目的として、当該目的を達成するために必要な範囲内で暴力団及び暴力団員に関する情報を収集し、又は相互に提供することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。