○岩見沢市地域支援事業実施要綱

平成28年3月29日

告示第50号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 介護予防・日常生活支援総合事業

第1節 介護予防・生活支援サービス事業(第9条・第10条)

第2節 一般介護予防事業(第11条・第12条)

第3章 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)

第1節 総合相談支援業務(第13条)

第2節 権利擁護業務(第14条)

第3節 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務(第15条)

第4章 包括的支援事業(社会保障充実分)

第1節 在宅医療・介護連携推進事業(第16条)

第2節 生活支援体制整備事業(第17条)

第3節 認知症総合支援事業(第18条)

第4節 地域ケア会議推進事業(第19条)

第5章 任意事業(第20条)

第1節 介護給付等費用適正化事業(第21条)

第2節 成年後見制度利用支援事業(第22条・第23条)

第3節 住宅改修支援事業(第24条・第25条)

第4節 認知症サポーター等養成事業(第26条)

第6章 補則(第27条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項に規定する地域支援事業の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、法、政令、及び省令で使用する用語の例による。

(事業構成)

第3条 事業構成は、次のとおりとする。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業

 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

(ア) 訪問型サービス(第1号訪問事業)

(イ) 通所型サービス(第1号通所事業)

(ウ) その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)

(エ) 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

 一般介護予防事業

(ア) 介護予防把握事業

(イ) 介護予防普及啓発事業

(ウ) 地域介護予防活動支援事業

(エ) 一般介護予防事業評価事業

(オ) 地域リハビリテーション活動支援事業

(2) 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)

 総合相談支援業務

 権利擁護業務

 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

(3) 包括的支援事業(社会保障充実分)

 在宅医療・介護連携推進事業

 生活支援体制整備事業

 認知症総合支援事業

(ア) 認知症初期集中支援推進事業

(イ) 認知症地域支援・ケア向上事業

(ウ) 認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業

 地域ケア会議推進事業

(4) 任意事業

 介護給付等費用適正化事業

 成年後見制度利用支援事業

 住宅改修支援事業

 認知症サポーター等養成事業

(令3告示37・令6.3.25・一部改正)

(実施主体)

第4条 事業の実施主体は、岩見沢市とする。

2 市は、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、広域行政事務組合、民間事業者等(以下「受託者」という。)第3条に掲げる事業の全部又は一部を委託することができる。

(費用負担)

第5条 市長は、サービス利用者に岩見沢市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年岩見沢市告示第51号)別表第3により算定した利用料を負担させることができるものとする。ただし、一般介護予防事業における食材料費等、サービスに付随して発生する経費については、その全額を利用者が負担するものとする。

2 市から委託を受けた者又は第一号事業の指定事業者は、地域支援事業の利用者に対し、前条第1号(ア)の介護予防把握事業に係る費用を除いて、利用料を請求することができる。

(令6.3.25・一部改正)

(備付書類の整備及び保管)

第6条 受託者は、受託した地域支援事業に係る利用者台帳、運営日誌、経費に関する帳簿等の必要書類を備え付けるものとする。

2 前項の書類は、5年間保管するものとする。

(報告)

第7条 受託者は、受託した地域支援事業に係る毎月の活動状況を翌月10日までに、年間の活動状況を4月末日までに市長に報告しなければならない。

(守秘義務)

第8条 地域支援事業に係わる者は、利用者及び利用世帯のプライバシー及び個人情報の保護に万全を期するものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第2章 介護予防・日常生活支援総合事業

第1節 介護予防・生活支援サービス事業

(対象者)

第9条 法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等とは、居宅要支援被保険者及び介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が同基準様式第2に掲げる基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)とする。

(令3告示37・全改)

(事業内容)

第10条 第3条第1号アの介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)においては、要介護状態等となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援を実施することにより、活動的で生きがいのある生活や人生を送ることができるよう支援することを目的として、次に掲げる事業を実施する。

(1) 訪問型サービス(第1号訪問事業)

要支援者等の居宅において、介護予防を目的として、訪問介護員等により行われる入浴、排せつ、食事等の身体介護や生活支援を行う事業

(2) 通所型サービス(第1号通所事業)

介護予防を目的として、施設に通わせ、当該施設において、一定の期間、入浴、排せつ、食事等の介護等の日常生活上の支援及び機能訓練を行う事業

(3) その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)

地域における自立した日常生活の支援のため、訪問型サービスや通所型サービスと一体的に行われる場合に効果があると認められるものとして市が定める事業

(4) 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

要支援者等から依頼を受けて、介護予防及び日常生活の支援を行うことを目的として、その心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業

(令6.3.25・一部改正)

第2節 一般介護予防事業

(対象者)

第11条 市内に居住する法第9条第1号に規定する第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者を対象とする。

(事業内容)

第12条 高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進するとともに、自立支援に資する取組を推進し、要介護状態になっても生きがい・役割をもって生活できる地域を構築することにより、介護予防を推進することを目的として、次に掲げる事業を実施する。

(1) 介護予防把握事業

住民主体の介護予防活動へつなげるため、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を早期に把握する事業

(2) 介護予防普及啓発事業

介護予防に資する基本的な知識の普及のため、健康教育、介護予防教室等を実施する事業

(3) 地域介護予防活動支援事業

年齢や心身の状況等によって高齢者を分け隔てることなく、誰でも一緒に参加することのできる介護予防活動の地域展開を目指して、住民主体の通いの場等の育成支援を行う事業

(4) 一般介護予防事業評価事業

介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検証を通じ、一般介護予防事業を含め、地域づくりの観点から総合事業全体を評価する事業

(5) 地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取組を機能強化するため、リハビリテーションに関する専門的知見を有する者が、高齢者の有する能力を評価し改善の可能性を助言する等、地域ケア会議、住民主体の通いの場等に支援する事業

(令6.3.25・一部改正)

第3章 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)

第1節 総合相談支援業務

(事業内容)

第13条 地域の高齢者が住み慣れた地域で安心して自分らしい生活を継続できるよう支援を行うことを目的として、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 地域におけるネットワークを構築する事業

(2) 高齢者及びその家族等の状況の実態を把握する事業

(3) 介護予防サービス等の利用を調整する事業

(4) 生活支援等サービス制度などの情報提供や関係機関の紹介をする事業

第2節 権利擁護業務

(事業内容)

第14条 困難な状況にある高齢者が地域において尊厳のある生活を維持し、安心して生活を行うことができるよう、専門的かつ継続的な視点から、高齢者の権利を擁護するため必要な支援を行うことを目的として、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 成年後見制度の活用を促進する事業

(2) 老人福祉施設等への措置を支援する事業

(3) 高齢者虐待への対応を行う事業

(4) 困難事例への対応を行う事業

(5) 消費者被害を防止する事業

第3節 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

(事業内容)

第15条 高齢者が住みなれた地域で暮らし続けることができるよう、地域における連携及び協働の体制を整備すること、個々の介護支援専門員に対する支援等を行うこと等を目的として、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 包括的・継続的ケアマネジメント体制を構築する事業

(2) 介護支援専門員に対する個別の支援を行う事業

(3) 介護支援専門員のネットワークを活用する事業

第4章 包括的支援事業(社会保障充実分)

第1節 在宅医療・介護連携推進事業

(事業内容)

第16条 医療及び介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、切れ目のない在宅医療と介護の提供体制を構築するため、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進することを目的として、(1)(3)のPDCAサイクルに沿った取組を進めるものとする。

(1) 現状分析・課題抽出・施策立案(計画)

 地域の医療・介護の資源の把握

 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

 切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築の推進

(2) 対応策の実施

 在宅医療・介護連携に関する相談支援

 地域住民への普及啓発

 医療・介護関係者の情報共有の支援、知識の習得等のための研修の実施

(3) 対応策の評価の実施、改善の実施

(令6.3.25・全改)

第2節 生活支援体制整備事業

(事業内容)

第17条 生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活における支援体制の充実及び強化並びに高齢者の社会参加の推進を一体的に図ることを目的として、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置

高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の体制整備を推進していくため、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けて、コーディネート機能を有する者を生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)とし、市町村区域(第1層)及び日常生活圏域(中学校区域等)(第2層)に配置する。

(2) 協議体の設置

生活支援等サービスの体制整備に向けて、生活支援コーディネーターと生活支援等サービスの多様な提供主体等が参画する定期的な情報の共有及び連携強化の場を設置することにより、多様な主体間の情報共有及び連携及び協働による体制整備を推進することを目的とする。

(3) 就労的活動支援コーディネーター(就労的活動支援員)の配置

役割がある形での高齢者の社会参加等を促進するため、就労的活動支援コーディネーター(就労的活動支援員)を配置することができる。

(令3告示37・令6.3.25・一部改正)

第3節 認知症総合支援事業

(事業内容)

第18条 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族を支援することを目的とする。

(1) 認知症初期集中支援推進事業

早期に認知症の人及びその家族に関わる認知症初期集中支援チームを配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築することを目的として、次に掲げる事業を実施するものとする。

 認知症初期集中支援チームに関する普及及び啓発を行う事業

 認知症初期集中支援を実施する事業

 認知症初期集中支援チーム検討委員会を設置する事業

(2) 認知症地域支援・ケア向上事業

認知症の容態の変化に応じ、全ての期間を通じて、必要な医療及び介護並びに生活支援を行うサービスのネットワークを形成するための支援や認知症の人及びその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置し、当該推進員を中心として、医療及び介護の連携強化等により、地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図ることを目的として、次に掲げる事業を実施するものとする。

 認知症の人に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、地域包括支援センター、医療機関、介護サービス事業者、認知症サポーター等の地域において認知症の人を支援する関係者の連携を図るための事業

 推進員を中心に地域における認知症の人とその家族を支援する相談支援や支援体制を構築するための事業

 認知症の人の家族に対する支援に関する企画及び調整を行う事業

(3) 認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業

認知症の人やその家族の支援ニーズと認知症サポーターを中心とした支援を繋ぐ仕組み(以下「チームオレンジ」という。)を地域ごとに整備し、共生の地域づくりを推進することを目的とする。

 チームオレンジの立ち上げを支援する事業

 チームオレンジの運営を支援する事業

(令3告示37・一部改正)

第4節 地域ケア会議推進事業

(事業目的)

第19条 包括的・継続的ケアマネジメント業務の効果的な実施のために、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、関係機関及び関係団体(以下「関係者等」という。)により構成される会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置し、個別ケースを検討する会議から地域課題の解決を検討する場まで一体的に取り組むものとする。

2 個別ケースを検討する地域ケア会議(地域ケア個別(ケース)会議)は、市の地域包括支援センター等が主催し、医療及び介護の専門職をはじめ、地域の多様な関係者が協働し、介護支援専門員のケアマネジメント支援を通じて、介護等が必要な高齢者の住み慣れた住まいでの生活を地域全体で支援していくことを目的とする。

3 市が開催する地域ケア会議(地域ケア推進会議)は地域ケア個別会議により共有された地域課題を地域づくりや資源開発、政策形成に結びつけ、地域包括ケアシステムの構築に向けた施策を推進することを目的とする。

第5章 任意事業

(事業目的)

第20条 地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心して自分らしい生活を継続していくことができるようにするため、介護保険事業の運営の安定化を図るとともに、被保険者及び要介護被保険者を現に介護する者等に対し、必要な支援を行うことを目的とする。

第1節 介護給付等費用適正化事業

(事業内容)

第21条 介護予防給付、指定事業者による第1号事業について不要なサービスが提供されていないかについて、次に掲げる事業により、利用者に適切なサービスを提供できる環境の整備を図るとともに、介護給付費の適正化を図るものとする。

(1) 提供サービス内容の検証を行う事業

(2) 制度の趣旨等の良質な事業展開に必要な情報を提供する事業

(3) 連絡会議の開催による適切なサービス提供の環境を整備する事業

(4) ケアプラン評価による介護給付費を適正に取り扱う事業

(5) 医師会及び介護支援専門員連絡協議会等との情報交換、事例検討等により連携及び協働を行う事業

(6) その他必要と認められる事業

第2節 成年後見制度利用支援事業

(令6.3.25・旧第3節繰上)

(対象者)

第22条 成年後見制度利用支援事業の対象者は、65歳以上の介護保険第1号被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険サービスを利用し、又は利用しようとする身寄りのない重度の認知症高齢者

(2) 市長が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)第7条(後見開始の審判)、同法第11条(保佐開始の審判)、同法第15条第1項(補助開始の審判)等に規定する審判を請求する必要があると認める者

(3) 後見人等の報酬等、必要となる経費の一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められる者

(平29告示50・一部改正、令6.3.25・旧第23条繰上)

(事業内容)

第23条 岩見沢市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成29年岩見沢市告示第49号)に基づき、成年後見制度の申立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成する事業を実施するものとする。

(平29告示50・一部改正、令6.3.25・旧第24条繰上)

第3節 住宅改修支援事業

(令6.3.25・旧第4節繰上)

(対象者)

第24条 住宅改修支援事業の対象者は、市内に居住する居宅介護支援の提供を受けていない要介護認定者又は要支援認定者を対象とする。

(令6.3.25・旧第25条繰上)

(事業の目的及び内容)

第25条 住宅改修支援事業は、高齢者向けに居室等の改良を希望する対象者に対して、住宅改修に関する相談及び助言を行うことを目的とする。

2 住宅改修について十分な専門性があると認められる者が、住宅改修費支給の申請に係る理由書を作成した場合の単価は、1件当たり2,000円とする。

(令6.3.25・旧第26条繰上)

第4節 認知症サポーター等養成事業

(令6.3.25・旧第5節繰上)

(事業内容)

第26条 認知症サポーター養成講座の企画及び立案並びに実施を行うキャラバン・メイトを養成するとともに、地域において認知症の人とその家族を支える認知症サポーターを養成する。

(令6.3.25・旧第27条繰上)

第6章 補則

(その他)

第27条 この要綱に定めるもののほか地域支援事業に関し必要な事項は、別に定める。

(令6.3.25・旧第30条繰上)

(平成28年3月29日告示第50号全部改正)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

改正文(平成29年3月28日告示第50号)

平成29年4月1日から施行する。

改正文(令和3年3月25日告示第37号)

令和3年4月1日から施行する。

改正文(令和6年3月25日健康福祉部長決定)

令和6年4月1日から適用する。

岩見沢市地域支援事業実施要綱

平成28年3月29日 告示第50号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 健康福祉部/ 高齢介護課
沿革情報
平成28年3月29日 告示第50号
平成29年3月28日 告示第50号
令和3年3月25日 告示第37号
令和6年3月25日 健康福祉部長決定