○岩見沢市立栗沢認定こども園条例施行規則

平成29年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市立栗沢認定こども園条例(平成28年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入所定員)

第2条 岩見沢市立栗沢認定こども園(以下「認定こども園」という。)の入所定員は、次に定めるとおりとする。

保育の種類

入所定員

短時間保育

15人

長時間保育

45人

(保育時間)

第3条 保育時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これらを変更することができる。

(1) 短時間保育 午前8時から午後2時までの間で市長が定める時間

(2) 長時間保育

 保育標準時間認定を受けた子ども 午前7時から午後6時まで

 保育短時間認定を受けた子ども 午前8時から午後4時まで

(令3規則27・一部改正)

(準用)

第4条 岩見沢市保育の利用に関する規則(平成27年規則第13号。以下「保育規則」という。)第2条から第6条までの規定は、認定こども園に係る入園若しくは退園又は施設の利用の解除について準用する。この場合において、保育規則第2条第1項中「法第19条第2号又は第3号」とあるのは「法第19条各号」と、同項及び保育規則第2条第2項第3条第1項及び第2項並びに第6条中「保育の利用」とあるのは「施設の利用」と読み替えるものとする。

(令5規則16・一部改正)

(保育料の納付)

第5条 条例第5条第3項の規定により市長が徴収する費用(以下「保育料」という。)は、岩見沢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等に関する規則(平成27年規則第12号)に定める利用者負担額基準額のとおりとする。

2 保育料は、納入通知書により、各月分ごとに当該月の翌月5日までに納入しなければならない。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納期限とする。

(令元規則20・一部改正)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 平成30年3月31日までの間、別表教育標準時間認定の表中「1,500円」とあるのは「0円」と、同表保育標準時間認定の表及び保育短時間認定の表中「4,500円」とあるのは「0円」と、「3,000円」とあるのは「0円」とし、同表備考第8項中「12歳」とあるのは「18歳」とし、同表備考第10項中「9歳」とあるのは「18歳」とする。

3 施行日の前日において栗沢保育園又は岩見沢市立すみれ幼稚園に在籍する児童が施行日以後においても岩見沢市立栗沢認定こども園に入所する場合の保育料の基準額は、次表に掲げる基準額又は第5条の規定による基準額のいずれか低い額とする。

(教育標準時間認定)

各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分

基準額(月額)

階層区分

定義

第1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を含む世帯

0円

第2

第1階層を除き、当該年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯又は養育里親等を含む世帯

市町村民税非課税世帯(市町村民税所得割額非課税世帯を含む。)

0円

第3

第1階層及び第2階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割課税額が次の区分に該当する世帯

211,200円以下の世帯

4,000円

第4

211,201円以上の世帯

5,000円

(保育標準時間認定又は保育短時間認定)

児童の年齢

基準額(月額)

0歳

50,240円

1歳

40,240円

2歳

30,620円

3歳

16,920円

4歳

17,020円

5歳

17,160円

備考

1 月の途中で入所し、又は退所した日の属する月の基準額は、次の算式により算定した額とする。なお、10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 教育標準時間認定

ア 月途中入所 基準額×(当該月の月途中入所日からの開所日数(20日を超える場合は20日)/20日)

イ 月途中退所 基準額×(当該月の月途中退所日の前日までの開所日数(20日を超える場合は20日)/20日)

(2) 保育標準時間認定及び保育短時間認定

ア 月途中入所 基準額×(当該月の月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)/25日)

イ 月途中退所 基準額×(当該月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)/25日)

2 この表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第6項附則第5条の5第2項及び附則第45条の規定は適用しないものとする。

3 前項に規定する所得割の額を計算する場合には、支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして計算するものとする。

4 4月から8月までの月分の基準額に関する階層の区分の認定を行うときは、この表中「当該年度分の市町村民税」とあるのは、「前年度分の市町村民税」とする。

5 児童の属する世帯が次に掲げる者を有する世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる基準額とする。ただし、当該児童のほかに生計を一にする兄又は姉がいる場合は、基準額を0円とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(支給認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者

(7) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者又はこれに準ずる程度に困窮していると市長が認める者

(教育標準時間認定)

階層区分

基準額

第3(ただし、当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,100円以下となる世帯に限る。)

3,000円

6 階層の区分は、支給認定保護者と同一の世帯に属する者の課税額の有無又はそれらのものの課税額の合計額について認定する。

7 この表における養育里親等とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、同法第6条の4第1号に規定する養育里親又は同法第7条第1項に規定する児童福祉施設(乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に限る。)の長をいう。

8 この表における児童の年齢は、年度の初日の年齢とする。

(平31規則10・全改)

(平成30年3月30日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第4条中岩見沢市立栗沢認定こども園条例施行規則附則第3項の改正規定(第4条の規定による改正後の岩見沢市立栗沢認定こども園条例施行規則附則第3項の表備考第3項の規定を除く。)は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年9月30日規則第20号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年12月2日規則第27号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月12日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

岩見沢市立栗沢認定こども園条例施行規則

平成29年3月31日 規則第10号

(令和5年6月12日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉等
沿革情報
平成29年3月31日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第15号
平成31年3月29日 規則第10号
令和元年9月30日 規則第20号
令和3年12月2日 規則第27号
令和5年6月12日 規則第16号