○岩見沢市立栗沢認定こども園条例

平成28年10月7日

条例第20号

(設置)

第1条 地域の特性及び交流を生かした教育及び保育の実践を通じて、子どもの体験を広げ、豊かな社会性及び人間性を育む環境を作るため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園として、岩見沢市立栗沢認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岩見沢市立栗沢認定こども園

位置 岩見沢市栗沢町南本町23番地1

(事業)

第3条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第3条第2項第2号に規定する保育に関する事業

(2) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち市長が必要と認めるもの

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業

(4) その他第1条の目的を達成するために必要と認められること。

(開園時間等)

第4条 認定こども園の開園時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これらを変更することができる。

(1) 開園時間 午前7時から午後7時まで

(2) 休園日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(保育費用)

第5条 認定こども園に入園している子ども(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入所させた児童を除く。)の保護者は、保育費用を納付しなければならない。

2 前項の保育費用の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該子どもが受けた保育が子ども・子育て支援法第28条第1項第2号の特別利用保育であるときは、同条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

3 保護者は、前項に規定する保育費用のうち施設型給付費を控除した額を、保育料として負担する。

4 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の保育料の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者)

第6条 市長は、認定こども園の管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、認定こども園の管理運営を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第7条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 認定こども園の維持管理に関すること。

(2) 第3条に規定する事業の実施に関すること。

(3) その他市長が必要と認める業務

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第31号で平成29年4月1日から施行)

(岩見沢市立幼稚園設置条例の廃止)

2 岩見沢市立幼稚園設置条例(平成17年条例第98号)は、廃止する。

(岩見沢市立ふれあい子どもセンター条例の一部改正)

3 岩見沢市立ふれあい子どもセンター条例(昭和33年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

岩見沢市立栗沢認定こども園条例

平成28年10月7日 条例第20号

(平成29年4月1日施行)