○岩見沢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等に関する規則

平成27年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定めるもののほか、利用者負担額について必要な事項を定めるものとする。

(平28規則16・令元規則20・一部改正)

(利用者負担額)

第2条 次の表の左欄に掲げる規定に基づき、同表の中欄に掲げる児童の費用について、政令で定める額を限度として市が定める額は、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

法第27条第3項第2号

教育認定子ども(政令第4条第1項第1号に規定する児童をいう。以下同じ。)及び満3歳以上保育認定子ども(政令第4条第1項第2号に規定する児童をいう。以下同じ)(以下「教育・保育給付認定子ども」という。)

0円

満3歳未満保育認定子ども(政令第4条第2項に規定する児童をいう。以下同じ。)

別表保育標準時間認定の表又は保育短時間認定の表に定める額

法第28条第2項第1号

教育・保育給付認定子ども

0円

満3歳未満保育認定子ども

別表保育標準時間認定の表又は保育短時間認定の表に定める額

法第28条第2項第2号

教育認定子ども

0円

法第28条第2項第3号

保育認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受けた児童に限る。)

0円

法第29条第3項第2号

満3歳未満保育認定子ども

別表保育標準時間認定の表又は保育短時間認定の表に定める額

法第30条第2項第1号

満3歳未満保育認定子ども

別表保育標準時間認定の表又は保育短時間認定の表に定める額

法第30条第2項第2号

教育認定子ども

0円

法第30条第2項第3号

満3歳以上保育認定子ども

0円

特定満3歳以上保育認定子ども(政令第4条第1項第2号に規定する児童をいう。)

別表保育標準時間認定の表又は保育短時間認定の表に定める額

法附則第6条第4項

満3歳以上保育認定子ども

0円

満3歳未満保育認定子ども

別表保育標準時間認定の表又は保育短時間認定の表に定める額

法附則第9条第1項第1号イ、同項第2号イ(1)及びロ(1)並びに同項第3号イ(1)及びロ(1)

教育認定子ども

0円

(平28規則16・全改、令元規則20・一部改正)

(児童福祉法に基づく保育の措置に係る費用の額)

第3条 児童福祉法第56条第2項の規定により市長が徴収する費用(以下「措置費用」という。)の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に準じて定める額とする。

(1) 当該月の保育の量が200時間を超える場合 別表保育標準時間認定の表に定める額

(2) 当該月の保育の量が200時間以下の場合 別表保育短時間認定の表に定める額

2 市長は、特別の事情があると認める場合は、措置費用の額を減額し、又は免除することができる。

(令元規則20・追加)

(利用者負担額の減免)

第4条 教育・保育給付認定保護者は、災害、疾病その他特別の事情により利用者負担額の納付が困難なときは、利用者負担額減免申請書(別記様式)により利用者負担額の減免を申請することができる。

2 市長は、前項の申請のあったときは、その必要があると認めるものに限り、利用者負担額の全部又は一部を免除することができる。

(令元規則20・旧第3条繰下・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令元規則20・旧第4条繰下)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 平成30年3月31日までの間、第3条の規定による改正後の岩見沢市子ども・子育て支援法に基づく利用者負担額に関する規則別表教育標準時間認定の表中「1,500円」とあるのは「0円」と、同表保育標準時間認定の表及び保育短時間認定の表中「4,500円」とあるのは「0円」と、「3,000円」とあるのは「0円」とし、同表備考第8項中「12歳」とあるのは「18歳」とし、同表備考第10項中「9歳」とあるのは「18歳」とする。

(平29規則9・一部改正)

(平成29年3月31日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第20号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年5月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月30日規則第21号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(令元規則20・全改、令3規則10・一部改正)

利用者負担額基準額表

(保育標準時間認定)

各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分

基準額(月額)

階層区分

定義

3歳未満児

第1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を含む世帯又は児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者並びに同法第6条の4に規定する里親を含む世帯

0円

第2

第1階層を除き、当該年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

0円

第3―1

第1階層及び第2階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割課税額が次の区分に該当する世帯

16,200円未満の世帯

10,000円

第3―2

16,200円以上32,400円未満の世帯

12,800円

第3―3

32,400円以上48,600円未満の世帯

15,600円

第4―1

48,600円以上64,700円未満の世帯

18,900円

第4―2

64,700円以上80,800円未満の世帯

22,200円

第4―3

80,800円以上97,000円未満の世帯

25,500円

第5―1

97,000円以上121,000円未満の世帯

30,350円

第5―2

121,000円以上145,000円未満の世帯

35,200円

第5―3

145,000円以上169,000円未満の世帯

40,050円

第6―1

169,000円以上213,000円未満の世帯

45,000円

第6―2

213,000円以上257,000円未満の世帯

49,950円

第6―3

257,000円以上301,000円未満の世帯

54,900円

第7―1

301,000円以上333,000円未満の世帯

61,930円

第7―2

333,000円以上365,000円未満の世帯

68,960円

第7―3

365,000円以上397,000円未満の世帯

76,000円

第8

397,000円以上の世帯

98,800円

(保育短時間認定)

各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分

基準額(月額)

階層区分

定義

3歳未満児

第1

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者を含む世帯又は児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者並びに同法第6条の4に規定する里親を含む世帯

0円

第2

第1階層を除き、当該年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

0円

第3―1

第1階層及び第2階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割課税額が次の区分に該当する世帯

16,200円未満の世帯

9,940円

第3―2

16,200円以上32,400円未満の世帯

12,680円

第3―3

32,400円以上48,600円未満の世帯

15,440円

第4―1

48,600円以上64,700円未満の世帯

18,680円

第4―2

64,700円以上80,800円未満の世帯

21,920円

第4―3

80,800円以上97,000円未満の世帯

25,160円

第5―1

97,000円以上121,000円未満の世帯

29,940円

第5―2

121,000円以上145,000円未満の世帯

34,720円

第5―3

145,000円以上169,000円未満の世帯

39,510円

第6―1

169,000円以上213,000円未満の世帯

44,370円

第6―2

213,000円以上257,000円未満の世帯

49,230円

第6―3

257,000円以上301,000円未満の世帯

54,090円

第7―1

301,000円以上333,000円未満の世帯

61,010円

第7―2

333,000円以上365,000円未満の世帯

67,930円

第7―3

365,000円以上397,000円未満の世帯

74,860円

第8

397,000円以上の世帯

97,280円

備考

1 月の途中で入所し、又は退所した日の属する月の基準額は、次の算式により算定した額とする。なお、10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 月途中入所 基準額×(当該月の月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)/25日)

(2) 月途中退所 基準額×(当該月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)/25日)

2 4月から8月までの月分の基準額に関する階層の区分の認定を行うときは、この表中「当該年度分の市町村民税」とあるのは、「前年度分の市町村民税」とする。

3 児童の属する世帯が次に掲げる者を有する世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる基準額とする。ただし、当該児童のほかに生計を一にする兄又は姉がいる場合は、基準額を0円とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者

(7) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者又はこれに準ずる程度に困窮していると市長が認める者

(保育標準時間認定及び保育短時間認定)

階層区分

基準額

3歳未満児の場合

第3―1から第4―2まで

9,000円

4 階層の区分は、教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者の課税額の有無又はそれらのものの課税額の合計額について認定する。

5 保育標準時間認定又は保育短時間認定を受けた児童の世帯において、小学校第3学年修了前子どものうち、小学校就学前子どもが同一世帯に2人以上いる場合には、当該小学校就学前子どもも算定対象人数に含めて下記により計算して得た額を基準額とする。

(1) 2人目の基準額=0円

(2) 兄弟姉妹数は、年齢が高い順に数える。

6 保育標準時間認定又は保育短時間認定を受けた児童の世帯において、満9歳未満(年度の途中で満9歳に達する場合には、9歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者)の児童を3人以上監護し、児童の年齢の高い方から数えて3人目以降の児童が入所している場合、前項の規定にかかわらず、その児童の基準額は0円とする。

7 児童の属する世帯が、次表に掲げる階層に認定され、生計を一にする兄又は姉がいる場合、それぞれ同表に掲げる額を基準額とする。

(保育標準時間認定又は保育短時間認定)

階層区分

基準額

3歳未満児の場合

第3―1から第5―3まで

0円

8 この表における児童の年齢は、年度の初日の年齢とする。

9 この表の規定により算出した利用者負担額が、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第17条に規定する負担上限額を超える場合には、当該負担上限額を利用者負担額とする。

(令3規則21・一部改正)

画像

岩見沢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等に関する規則

平成27年3月31日 規則第12号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉等
沿革情報
平成27年3月31日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第16号
平成29年3月31日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第15号
平成31年3月29日 規則第10号
令和元年9月30日 規則第20号
令和3年5月24日 規則第10号
令和3年9月30日 規則第21号