○岩見沢市立ふれあい子どもセンター条例
昭和33年3月19日
条例第9号
注 平成21年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本市は、児童の保育、幼児教育等の役割を担うため児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づく保育所として、ふれあい子どもセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 ふれあい子どもセンター
位置 岩見沢市東山2丁目1番2号
(平21条例23・一部改正)
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第24条第1項に規定する児童の保育及び幼児教育を行うこと。
(保育時間等)
第4条 センターの保育時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 保育時間 午前7時から午後6時まで
(2) 休所日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休所日、12月31日及び1月2日から1月5日まで
(平27条例13・一部改正)
(保育費用)
第5条 保育所に入所している児童(法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入所させた児童を除く。)の保護者は、保育費用を納付しなければならない。
2 前項の保育費用の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該児童が受けた保育が子ども・子育て支援法第28条第1項第2号の特別利用保育であるときは、同条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。
3 保護者は、前項に規定する保育費用のうち施設型給付費を控除した額を、保育料として負担する。
4 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の保育料の全部又は一部を免除することができる。
(平27条例13・追加、平28条例20・一部改正)
(指定管理者)
第6条 市長は、センターの管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、センターの管理運営を行わなければならない。
(平27条例13・旧第5条繰下)
(指定管理者の業務の範囲)
第7条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) センターの維持管理に関すること。
(2) 法第24条第1項に規定する児童の保育及び幼児教育を行うこと。
(3) その他市長が必要と認める業務
(平27条例13・旧第6条繰下)
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平27条例13・旧第7条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年1月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年9月21日条例第30号)
この条例は、昭和45年11月1日から施行する。
附則(昭和62年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日条例第15号)
この条例は、平成9年1月6日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(保育の実施に関する条例の廃止)
2 保育の実施に関する条例(昭和62年条例第5号)は、廃止する。
(経過措置)
3 施行日前に、保育の実施に関する条例の規定により課し、又は課すべきであった費用の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成28年10月7日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第31号で平成29年4月1日から施行)