○岩見沢市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年3月29日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、岩見沢市地域支援事業実施要綱(平成28年岩見沢市告示第50号)に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号。以下「指針」という。)及び介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて(平成27年6月5日老発第0605第5号厚生労働省老健局長通知。以下「ガイドライン」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令6告示139・全改)
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、法、政令、省令、指針及びガイドラインで使用する用語の例による。
(令6告示139・全改)
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)
① 訪問型サービス(第1号訪問事業)
ア 介護予防訪問事業(法第115条の45第1項第1号イに規定する事業)
イ 訪問型サービスA(法第115条の45第1項第1号イに規定する事業のうち上記ア介護予防訪問事業の基準を緩和したサービス)
ウ 訪問型サービスC(法第115条の45第1項第1号イに規定する事業のうち、保健・医療の専門職により提供される短期集中サービス)
② 通所型サービス(第1号通所事業)
ア 介護予防通所事業(法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業)
イ 通所型サービスA(法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業のうち上記ア介護予防通所事業の基準を緩和したサービス)
ウ 通所型サービスC(法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業のうち保健・医療の専門職により提供される短期集中サービス)
③ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
ア ケアマネジメントA(法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業で原則的な介護予防ケアマネジメント)
イ ケアマネジメントB(法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業で簡略化した介護予防ケアマネジメント)
(2) 一般介護予防事業(法第115条の45第1項第2号に規定する事業)
① 介護予防把握事業
閉じこもり等の何らかの支援を要する者を早期に把握し、住民主体の介護予防活動等へつなげ、生活機能の維持及び向上を図ることを目的として情報収集する。
② 介護予防普及啓発事業
健康相談、健康教育、脳イキイキ度チェック、介護予防教室等を実施することで、介護予防の知識を普及し、及び実践を促す。
③ 地域介護予防活動支援事業
住民主体の介護予防教室(通いの場)を普及させるために、人材を育成し、及び介護予防活動する支援を行う。
④ 地域リハビリテーション活動支援事業
リハビリテーションに関する専門的知見を有する者が、介護予防の取組みを効果的・効率的に実施するため、住民主体の通いの場等における技術的助言や地域ケア会議におけるケアマネジメント支援等を行う。
(平31告示34・令3告示38・令6告示66・令6告示139・一部改正)
(第1号事業対象者)
第4条 第1号事業の対象者は、居宅要支援被保険者等であって、前条第1号③の介護予防ケアマネジメントにより当該サービスを提供する必要があると認めたものとする。
(1) 市の介護保険に係る居宅要支援被保険者等(法第58条第1項の規定により介護予防サービス計画費の支給を受ける者を除く。)であること。
(2) 介護保険給付に係るサービスを利用しない者であること。
(3) 第1号被保険者のうち省令第140条の62の4第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準に定める件(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)に記入する内容が同基準様式第2の基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)
(平31告示34・一部改正)
(平30告示34・全改、令3告示38・令6告示139・一部改正)
(支給限度額)
第7条 居宅要支援被保険者が事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 事業対象者が事業を利用する場合の支給限度額は、要介護状態区分の要支援1によるものと同額とする。
3 前項の算定は、指定事業者が行う当該指定事業について行う。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第8条 市長は、第1号事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
(令6告示139・一部改正)
(総合事業の利用料)
第9条 省令第140条の72第1項の規定により定める利用料は、別表第3に定めるところによる。
(平31告示34・一部改正)
(第1号事業に係る利用手続)
第10条 第1号事業を利用しようとする対象者又はその家族は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書を市長に提出しなければならない。
2 居宅要支援被保険者等が前項の規定により届け出る場合は、その者に対して介護予防ケアマネジメントを行う市の地域包括支援センターが代わりに行うことができる。
(令6告示66・一部改正)
(指定事業者の指定)
第11条 法第115条の45の3第1項の指定(以下「指定事業者の指定」という。)を受けようとする者は、岩見沢市介護予防・日常生活支援総合事業指定申請書に省令第140条の63の5第1項各号に掲げる事項のうち市長が必要と認める書類(以下「必要書類」という。)を添付して、事業者ごとに市長に申請を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請者が岩見沢市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号訪問事業及び第1号通所事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱(令和6年岩見沢市告示第140号)に定める基準(以下「指定基準」という。)を満たしているかどうか審査し、当該審査の結果、岩見沢市介護予防・日常生活支援総合事業(新規・更新)指定可否決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、総合事業の円滑な実施に支障が生じることが予想されるときは、前項の規定にかかわらず、法第115条の45の5第2項の規定により指定事業者の指定を行わないことができる。この場合において、市長は、岩見沢市介護予防・日常生活支援総合事業(新規・更新)指定可否決定通知書によりその旨を申請者に通知するものとする。
4 省令第140条の63の7の規定により定める指定事業者の指定の有効期間は、当該指定をした日から起算して6年を経過する日までとする。
(令3告示38・令6告示66・令6告示139・一部改正)
(指定の更新)
第12条 法第115条の45の6第1項の指定事業者の指定の更新を受けようとする者は、岩見沢市介護予防・日常生活支援総合事業指定(許可)更新申請書に必要書類を添付して、事業所ごとに市長に申請を行うものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請者が指定基準を満たしているかどうかを審査し、当該審査の結果を岩見沢市介護予防・日常生活支援総合事業(新規・更新)指定可否決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
3 指定事業者の指定の更新がされたとき、その有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算して6年を経過する日までとする。
(受託者の遵守事項)
第13条 市が法第115条の47第5項の規定により事業の実施を委託する場合は、その受託者は、省令第140条の69に掲げる基準を遵守しなければならない。
(令6告示66・全改)
(変更の届出)
第14条 指定事業者が、第11条第1項の申請の内容を変更しようとするときは、岩見沢市介護予防・日常生活支援総合事業変更届出書を当該変更の事由が生じてから10日以内に市長に提出しなければならない。
(事業の廃止、休止又は再開の届出及び便宜の提供)
第15条 指定事業者は、当該サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の前1か月以内に、当該サービスの事業を再開しようとするときは、その再開の日の前10日以内に、岩見沢市介護予防・日常生活支援総合事業廃止・休止・再開届により、市長へ届け出なければならない。
2 指定事業者は、前項の規定による事業の廃止若しくは休止又は再開の届出をしたときは、当該届出の日前1か月以内に当該事業所においてサービスを受けていた者であって、当該事業の廃止若しくは休止又は再開の日以後においても引き続き従前のサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う市の地域包括支援センター又は他のサービス事業者その他の関係者との連絡調整等の便宜の提供を行わなければならない。
(令6告示66・全改)
(指定事業者の指定の取消し等)
第16条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定の全部又は一部の効力を停止することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が適当と認める事項
(指導及び監査)
第18条 市長は、指定事業者に対してサービスの質の確保及び向上並びにサービス費用の適正化を図ることを目的に、必要に応じ指導及び監査を行う。なお、指導にあっては介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)の規定に準じ、監査にあっては法第115条の45の規定により、実施する。
(事業の委託)
第19条 市長は、総合事業の実施を事業者等に委託することができる。
(平31告示34・一部改正)
(介護予防に関する活動に係る費用の補助)
第20条 市長は、市民等が自主的に行う介護予防に関する活動に係る費用の全部又は一部について補助をすることができる。
(事故発生時の対応)
第21条 指定事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
(苦情処理)
第22条 市長は、総合事業の利用者及びその家族からの総合事業に関する苦情等に迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他必要な措置を講じるものとする。
2 市長は、前項の苦情等を受け付けた場合は、その苦情等の内容等を記録するものとする。
3 市長は、総合事業の利用者及びその家族からの苦情等のうち対応することができないものについて、その対応を北海道国民健康保険団体連合会(国民健康保険団体連合会で、国民健康保険法第84条第1項の規定により北海道知事の認可を受けて設立された団体をいう。以下同じ。)に依頼することができる。
5 市長は、指定事業者に対し、次に掲げる事項を義務付けるものとする。
(1) 前項の規定による市長の依頼を受けて北海道国民健康保険団体連合会が行う調査に協力すること。
(2) 北海道国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うこと。
(3) 北海道国民健康保険団体連合会から前号の改善に関する報告の求めがあったときは、当該改善の内容を報告すること。
(補則)
第23条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 施行日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業者の指定等に対し必要な手続を行うことができる。
改正文(平成30年3月30日告示第34号)抄
平成30年4月1日から施行する。ただし、この告示による改正後の岩見沢市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第6条各号中、100分の70に相当する額に関する部分は、平成30年8月1日から適用する。
改正文(平成31年3月29日告示第34号)抄
平成31年4月1日から施行する。
改正文(令和元年10月11日告示第168号)抄
告示の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
改正文(令和3年3月25日告示第38号)抄
令和3年4月1日から施行する。
改正文(令和4年9月8日告示第171号)抄
令和4年10月1日から施行する。
改正文(令和6年4月10日告示第66号)抄
告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
改正文(令和6年8月9日告示第139号)抄
告示の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令6告示139・全改)
法の規定による種別 | 市で行う事業 | 実施方法 | 事業内容 | |
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス | 介護予防訪問事業 | 指定事業者によるサービス提供 | 訪問介護員等が身体介護・生活援助(訪問介護と同様のサービス)を行う。 |
訪問型サービスA | 指定事業者によるサービス提供 | 市研修修了者等が生活援助サービスを行う。 | ||
訪問型サービスC | 直接実施 | 保健・医療の専門職により提供される訪問型サービスであって、3~6か月の短期間で行われるもの。 | ||
通所型サービス | 介護予防通所事業 | 指定事業者によるサービス提供 | 通所介護施設で必要な日常生活上の支援(通所介護と同様のサービス)を行う。 | |
通所型サービスA | 指定事業者によるサービス提供 | 高齢者の閉じこもり予防や自立支援に資する通所事業(ミニデイサービス)を行う。 | ||
通所型サービスC | 直接実施及び委託 | 保健・医療の専門職により提供される通所型サービスであって、3~6か月の短期間で行われるもの。 | ||
介護予防ケアマネジメント | 介護予防ケアマネジメントA | 直接実施及び委託 | 利用者本人が居住する住所地の地域包括支援センターが現行の予防給付に対する介護予防ケアマネジメントと同様に、アセスメントによってケアプラン原案を作成し、サービス担当者会議を経て決定する。 | |
介護予防ケアマネジメントB | 直接実施及び委託 | 利用者本人が居住する住所地の地域包括支援センターがアセスメントによってケアプラン原案を作成し、サービス担当者会議やモニタリングを適宜省略できるもの。 | ||
一般介護予防事業 | 介護予防普及啓発事業 | 介護予防教室 | 直接実施及び委託 | 運動機能向上、口腔機能向上、栄養改善、認知症予防など介護予防に関する教室を開催し、講話や実技を行う。 |
地域介護予防活動支援事業 | 通いの場(地域型介護予防教室) | 地域住民ボランティアによる実施 | 地域住民が主体となって介護予防に資する体操やレクリエーション等を定期的に実施する通いの場を運営できるよう立ち上げと活動を支援する。 |
別表第2(第5条関係)
(令6告示139・全改)
【介護予防訪問事業及び訪問型サービスA費】
(1単位=10円)
1 1月当たりの回数を定める(1回につき) (1か月の上限は3,727単位とする) | 1について ① 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一の建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90/100 ② 事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合×85/100 ③ 正当な理由なく事業所と同一の建物に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合(②を除く)×88/100 ④ 中山間地域等における小規模事業所加算+10/100 ⑤ 高齢者虐待防止措置未実施減算-1/100 ⑥ 業務継続計画未策定減算-1/100 | |||
標準的な内容の訪問型サービスである場合 | 259単位 | |||
生活援助が中心である場合(一) 所要時間20分以上45分未満の場合 | 179単位 | |||
生活援助が中心である場合(二) 所要時間45分以上の場合 | 220単位 | |||
2 初回加算 | 1か月につき+200単位 | |||
3 | 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 1か月につき+100単位 | ||
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 1か月につき+200単位 | |||
4 口腔連携強化加算 | 1回につき+50単位(月1回を限度) | |||
5 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 1か月につき+所定単位×245/1000 | 所定単位は1から4までにより算定した単位数の合計 | |
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 1か月につき+所定単位×224/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 1か月につき+所定単位×182/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 1か月につき+所定単位×145/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) | 1か月につき+所定単位×221/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) | 1か月につき+所定単位×208/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) | 1か月につき+所定単位×200/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) | 1か月につき+所定単位×187/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) | 1か月につき+所定単位×184/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) | 1か月につき+所定単位×163/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) | 1か月につき+所定単位×163/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) | 1か月につき+所定単位×158/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) | 1か月につき+所定単位×142/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) | 1か月につき+所定単位×139/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) | 1か月につき+所定単位×121/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) | 1か月につき+所定単位×118/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) | 1か月につき+所定単位×100/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) | 1か月につき+所定単位×76/1000 |
注1 「中山間地域等における小規模事業所加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
注2 同一建物減算を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
注3 業務継続計画未策定減算については、令和7年4月1日から適用
注4 5介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)~(14)については、令和7年3月31日まで算定可能
【介護予防通所事業費】
(1単位=10円)
1 通所型サービス費Ⅰ 従前相当型 (4時間以上) | 対象:要支援1 | 月4回まで398単位/回 | ①利用者の数が利用定員を超える場合×70/100 ②看護若しくは介護職員の員数が基準に満たない場合×70/100 ③事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合1か月につき要支援1は-376単位、要支援2は-752単位、1回につき-94単位 ④事業所が送迎を行わない場合(片道につき)-47単位 ⑤高齢者虐待防止措置未実施減算-1/100 ⑥業務継続計画未策定減算-1/100 | |
月5回以上1,798単位/月 | ||||
対象:要支援2 | 月8回まで408単位/回 | |||
月9回以上3,621単位/月 | ||||
2 通所型サービス費Ⅱ 時間短縮型 (3時間以上4時間未満) | 対象:要支援1 | 月4回まで359単位/回 | ||
月5回以上1,618単位/月 | ||||
対象:要支援2 | 月8回まで368単位/回 | |||
月9回以上3,259単位/月 | ||||
3 生活機能向上グループ活動加算 | 1か月につき+100単位 | |||
4 若年性認知症利用者受入加算 | 1か月につき+240単位 | |||
5 栄養アセスメント加算 | 1か月につき+50単位 | |||
6 栄養改善加算 | 1か月につき+200単位 | |||
7 | 口腔機能向上加算(Ⅰ) | 1か月につき+150単位 | ||
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 1か月につき+160単位 | |||
8 一体的サービス提供加算 | 1か月につき+480単位 | |||
9 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 要支援1 | 1か月につき+88単位 | |
要支援2 | 1か月につき+176単位 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 要支援1 | 1か月につき+72単位 | ||
要支援2 | 1か月につき+144単位 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 要支援1 | 1か月につき+24単位 | ||
要支援2 | 1か月につき+48単位 | |||
10 | 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 1か月につき+100単位(3か月に1回を限度) | ||
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 1か月につき+200単位 | |||
11 | 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 1回につき+20単位(6か月に1回を限度) | ||
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 1回につき+5単位(6か月に1回を限度) | |||
12 科学的介護推進体制加算 | 1か月につき+40単位 | |||
13 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 1か月につき+所定単位×92/1000 | 所定単位は1から12までにより算定した単位数の合計 | |
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 1か月につき+所定単位×90/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 1か月につき+所定単位×80/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 1か月につき+所定単位×64/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) | 1か月につき+所定単位×81/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) | 1か月につき+所定単位×76/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) | 1か月につき+所定単位×79/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) | 1か月につき+所定単位×74/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) | 1か月につき+所定単位×65/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) | 1か月につき+所定単位×63/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) | 1か月につき+所定単位×56/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) | 1か月につき+所定単位×69/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) | 1か月につき+所定単位×54/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) | 1か月につき+所定単位×45/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) | 1か月につき+所定単位×53/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) | 1か月につき+所定単位×43/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) | 1か月につき+所定単位×44/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) | 1か月につき+所定単位×33/1000 |
注1 「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から通所型サービスを行う場合」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
注2 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
注3 13介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)~(14)については、令和7年3月31日まで算定可能
【通所型サービスA費】
(1単位=10円)
1 通所型サービスA費 | 対象:事業対象者、要支援1 | 月4回まで305単位/回 | 利用者の数が利用定員を超える場合×70/100 | |
月5回以上1,259単位/月 | ||||
対象:要支援2 | 月8回まで313単位/回 | |||
月9回以上2,535単位/月 | ||||
2 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 1か月につき+所定単位×92/1000 | 所定単位は1により算定した単位数の合計 | |
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 1か月につき+所定単位×90/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 1か月につき+所定単位×80/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 1か月につき+所定単位×64/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) | 1か月につき+所定単位×81/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) | 1か月につき+所定単位×76/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) | 1か月につき+所定単位×79/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) | 1か月につき+所定単位×74/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) | 1か月につき+所定単位×65/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) | 1か月につき+所定単位×63/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) | 1か月につき+所定単位×56/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) | 1か月につき+所定単位×69/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) | 1か月につき+所定単位×54/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) | 1か月につき+所定単位×45/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) | 1か月につき+所定単位×53/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) | 1か月につき+所定単位×43/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) | 1か月につき+所定単位×44/1000 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) | 1か月につき+所定単位×33/1000 |
注1 「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
注2 2介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)~(14)については、令和7年3月31日まで算定可能
【介護予防ケアマネジメント費】
(1単位=10円)
1 | 介護予防ケアマネジメントA費 | 1か月につき442単位 |
介護予防ケアマネジメントB費 | 1か月につき275単位 | |
2 | 初回加算 | 1か月につき+300単位 |
3 | 委託連携加算 | +300単位 |
4 | 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 1か月につき-1/100 |
5 | 業務継続計画未策定減算 | 1か月につき-1/100 |
注1 住所地特例による財政調整においては、介護予防ケアマネジメントA費1件当たり442単位とする。算定にあたっては、住所地特例対象者の数に介護予防ケアマネジメントの額を乗じ、10円を乗じた金額の支払又は請求により財政調整を行うものとする。
注2 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用
別表第3(第9条関係)
(令6告示66・全改、令6告示139・一部改正)
事業名 | 利用料(利用者負担) | 備考 |
介護予防訪問事業及び訪問型サービスA | 所得に応じて、利用料の1割若しくは2割、又は3割を負担する。 1か月の上限3,727単位を超えてはならない。 基本単価では、 1 標準的な内容の訪問型サービスの訪問計画の場合 ① 月14回までは、回数払いの出来高報酬 1回につき、1割負担者259円 2割負担者518円 3割負担者777円 ② 月15回以上は、月包括報酬 1か月につき、1割負担者3,727円 2割負担者7,454円 3割負担者11,181円 2 生活援助が中心で所要時間20分以上45分未満の訪問計画の場合 1回につき、1割負担者179円 2割負担者358円 3割負担者537円 3 生活援助が中心で所要時間45分以上の訪問計画の場合 1回につき、1割負担者220円 2割負担者440円 3割負担者660円 | 要支援1の者にあっては週2回、要支援2の者にあっては週3回を限度とする。 |
訪問型サービスC | 口腔機能向上プログラム及び栄養改善プログラム 利用者負担なし | 事業対象者又は要支援1及び2の者であって、口腔機能向上プログラムについては月1回(3か月を限度とする)、栄養改善プログラムについては月1回(6か月を限度とする)を限度とする。 |
介護予防通所事業 | 所得に応じて、利用料の1割若しくは2割、又は3割を負担する。 基本単価では、 1 従前相当型(4時間以上)の利用計画で、要支援1の場合 ① 月4回までは、回数払いの出来高報酬 1回につき、1割負担者398円 2割負担者796円 3割負担者1,194円 ② 月5回以上は、月包括報酬 1か月につき、1割負担者1,798円 2割負担者3,596円 3割負担者5,394円 2 従前相当型(4時間以上)の利用計画で、要支援2の場合 ① 月8回までは、回数払いの出来高報酬 1回につき、1割負担者408円 2割負担者816円 3割負担者1,224円 ② 月9回以上は、月包括報酬 1か月につき、1割負担者3,621円 2割負担者7,242円 3割負担者10,863円 3 時間短縮型(3時間以上4時間未満)の利用計画で、要支援1の場合 ① 月4回までは、回数払いの出来高報酬 1回につき、1割負担者359円 2割負担者718円 3割負担者1,077円 ② 月5回以上は、月包括報酬 1か月につき、1割負担者1,618円 2割負担者3,236円 3割負担者4,854円 4 時間短縮型(3時間以上4時間未満)の利用計画で、要支援2の場合 ① 月8回までは、回数払いの出来高報酬 1回につき、1割負担者368円 2割負担者736円 3割負担者1,104円 ② 月9回以上は、月包括報酬 1か月につき、1割負担者3,259円 2割負担者6,518円 3割負担者9,777円 | 要支援1の者にあっては週1回、要支援2の者にあっては週2回を限度とする。 |
通所型サービスA | 所得に応じて、利用料の1割若しくは2割、又は3割を負担する。 基本単価では、 1 事業対象者又は要支援1の場合 ① 月4回までは、回数払いの出来高報酬 1回につき、1割負担者305円 2割負担者610円 3割負担者915円 ② 月5回以上は、月包括報酬 1か月につき、1割負担者1,259円 2割負担者2,518円 3割負担者3,777円 2 要支援2の場合 ① 月8回までは、回数払いの出来高報酬 1回につき、1割負担者313円 2割負担者626円 3割負担者939円 ② 月9回以上は、月包括報酬 1か月につき、1割負担者2,535円 2割負担者5,070円 3割負担者7,605円 | 事業対象者又は要支援1の者にあっては週1回、要支援2の者にあっては週2回を限度とする。 |
通所型サービスC | 運動器の機能向上プログラム150円/回 栄養改善プログラム及び口腔機能向上プログラム利用者負担なし | 事業対象者又は要支援1及び2の者であって、運動器の機能向上プログラムについては週1回(3か月を限度とする)、口腔機能向上プログラムについては月1回(3か月を限度とする)、栄養改善プログラムについては月1回(6か月を限度とする)を限度とする。 |
介護予防ケアマネジメントA及び介護予防ケアマネジメントB | 利用者負担なし | 事業対象者又は要支援1及び2の者 |
介護予防教室 | 利用者負担なし。ただし、食材料費等の自己負担あり | |
通いの場(地域型介護予防教室) | 通いの場により利用者負担あり |