○岩見沢市あそびの広場条例施行規則
平成28年3月9日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市あそびの広場条例(平成27年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間帯)
第2条 条例別表備考第3項の使用時間1単位の設定時間帯は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 午前10時から正午まで
(2) 午後1時から午後3時まで
(3) 午後3時30分から午後5時30分まで
(使用許可の申請)
第3条 条例第6条第1項の規定により岩見沢市あそびの広場(以下「広場」という。)の使用の許可を受けようとする者は、岩見沢市あそびの広場使用許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、個人使用の場合は、この限りでない。
2 前項の規定による申請は、使用しようとする日の1か月前から2日前までの間に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(使用許可書等の交付)
第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、広場の使用を許可することと決定したときは、岩見沢市あそびの広場使用許可書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、広場の使用を許可しないことと決定したときは、岩見沢市あそびの広場使用不許可決定通知書により申請者に通知するものとする。
(個人使用)
第5条 個人使用として広場を使用しようとする者は、次条第1項に規定する使用者登録証を提示しなければならない。
(使用者登録証)
第6条 使用者登録証は、身分を証し、登録を受けた者に対して、市長が交付する。
2 使用者登録証の登録事項に変更が生じたときは、当該変更が生じてから最初に広場を使用するまでの間に、市長に申し出るものとする。
3 使用者登録証は、貸与され、若しくは譲渡された場合又は紛失した旨の届出があった場合においては、その効力を有しない。
(使用料の減免)
第7条 条例第8条第2項の規定により使用料を減免する場合の要件及び免除する割合については、次のとおりとする。
(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者又は当該障害者による団体が、営利営業以外の目的のために、かつ、障害者の自立促進又は生涯学習活動に資する目的のために使用する場合は、使用料の全部を免除する。
(2) その他特に使用料の減免が必要と認める場合については、市長が別に定める。
2 使用料の減免を受けようとする者は、岩見沢市あそびの広場使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(使用料の後納)
第8条 条例第9条ただし書の規定により使用料の後納の許可を受けようとする者は、岩見沢市あそびの広場使用料後納許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、後納の可否を決定し、岩見沢市あそびの広場使用料後納許可(不許可)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第9条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付する場合の割合については、次のとおりとする。
(2) 条例第10条第3号の変更の申出があった場合は、変更後の使用の許可に係る使用料に充当する。
2 使用料の還付を受けようとする者は、岩見沢市あそびの広場使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(使用許可の取消し又は変更)
第10条 使用者は、使用の許可を受けた後において、広場を使用する必要がなくなったとき又は使用の内容を変更しようとするときは、岩見沢市あそびの広場使用許可取消・変更申出書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による使用の内容を変更する申出があったときは、変更の可否を決定し、岩見沢市あそびの広場使用許可変更許可(不許可)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(特別な設備の設置等)
第11条 条例第12条の規定により特別な設備の設置又は特殊な物件の搬入の許可を受けようとする者は、岩見沢市あそびの広場特別設備設置等許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、設置又は搬入の可否を決定し、岩見沢市あそびの広場特別設備設置等許可(不許可)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、附属設備等を適正に取り扱うこと。
(2) 所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気の使用を行わないこと。
(3) その他管理運営上不適当な行為を行わないこと。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年3月20日から施行する。
(岩見沢市長の権限に属する事務の委任規則の一部改正)
2 岩見沢市長の権限に属する事務の委任規則(昭和48年規則第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略