○岩見沢市あそびの広場条例

平成27年9月15日

条例第25号

(設置)

第1条 子どもの成長に応じた安全な遊び場を提供し、子どもの心身の発達を促すとともに、市民に安心して子育てをすることができる環境及び子どもを中心とした交流の場を提供することを目的として、岩見沢市あそびの広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岩見沢市あそびの広場

位置 岩見沢市4条西3丁目1番地1

(事業)

第3条 広場は、次に掲げる事業を行う。

(1) 子どもの遊びの提供に関すること。

(2) 広場の施設及び設備の使用に関すること。

(3) その他第1条に規定する目的を達成するために必要と認められること。

(開館時間)

第4条 広場の開館時間は、午前10時から午後5時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 広場の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 第1水曜日(この日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日以外の日)

(3) 12月を除く毎月末日(この日が、休日、水曜日、土曜日又は日曜日に当たるときは、これらの日以外で、当該月に属する日のうち当該月の末日に最も近い日)及び1月4日(この日が、第1水曜日に当たるときは、その翌日)

(使用の許可)

第6条 広場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を行う場合において管理上必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第7条 市長は、広場の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になるとき。

(4) 政治的、宗教的又は営利的目的になるおそれがあるとき。

(5) その他管理上不適当であるとき。

(使用料)

第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の納付)

第9条 前条の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき。

(2) 第13条第4号に定める理由が生じたことにより使用の許可を取り消したとき。

(3) 使用者から使用開始前までに使用の許可の取消し又は変更の申出があり、市長がこれについて相当の理由があると認めるとき。

(禁止行為)

第11条 広場を使用する者は、広場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 使用の許可を受けた目的以外のために当該許可に係る施設等を使用すること。

(2) 使用の許可を受けた施設等の全部若しくは一部を転貸し、又は当該施設等を使用する権利を他人に譲渡すること。

(3) 広場内において、許可なく物品の販売又は金品の寄附、募集、宣伝その他これらに類する行為を行うこと。

(4) みだりに騒音を発すること。

(5) 発火、引火若しくは爆発のおそれのある物又は悪臭を発する物を持ち込むこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、広場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(特別な設備の設置等)

第12条 使用者は、広場の使用に当たって特別な設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の許可の取消し等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、広場の使用の許可の条件を変更し、又は当該許可を停止し、若しくは取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が偽りその他の不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 公益上又は広場の管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(5) 広場の使用が第7条各号のいずれかに該当するとき。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、広場の使用を終えたとき、又は使用の許可を停止され、若しくは取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第15条 使用者は、広場の建物又は附属設備その他物件等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(入場の制限)

第16条 市長は、公益上又は広場の管理上適当でないと認める者に対し、広場への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(必要な措置の命令等)

第17条 市長は、広場の管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、若しくは使用者に報告を求め、又は必要な措置をとることを命ずることができる。

(指定管理者)

第18条 市長は、広場の管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、広場の管理運営を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に広場の管理を行わせる場合における第4条から第7条まで、第12条第13条第16条及び第17条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者の業務の範囲)

第19条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 広場の維持管理に関すること。

(2) 広場の使用の許可等に関すること。

(3) その他市長が必要と認める業務

(利用料金)

第20条 市長は、指定管理者に、広場の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める使用料の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 第8条及び第9条の規定は、第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には適用しない。

4 第1項の場合において、使用者は、指定管理者に利用料金を前払いしなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

5 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

6 指定管理者は、第10条各号のいずれかに該当するときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。この場合において、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成27年規則第22号で平成28年3月20日から施行)

(準備行為)

2 第6条第1項の使用の許可に係る申請手続は、施行日前においても行うことができる。

別表(第8条、第20条関係)

区分

使用料

個人使用の場合

100円

団体使用の場合

(1人当たり)

90円

備考

1 別表の使用料は、使用時間1単位(120分)当たりの金額である。

2 使用時間が1単位に満たないときは、1単位とみなす。

3 1単位の設定時間帯については、規則で定める。

4 団体使用は、小学生以下の使用者が20人以上いる場合とし、かつ、平日(休日、土曜日及び日曜日以外の日をいう。)に限るものとする。

5 団体使用における引率者の使用料は、別表の規定にかかわらず、引率者3人分までに限り、無料とする。

6 小学生未満の使用者の使用料は、別表の規定にかかわらず、無料とする。

岩見沢市あそびの広場条例

平成27年9月15日 条例第25号

(平成28年3月20日施行)