○岩見沢市教育委員会会議の公開方法に関する要綱

平成25年2月19日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、岩見沢市教育委員会会議規則(昭和60年教育委員会規則第5号、以下「会議規則」という。)において規定する会議(以下「会議」という。)について、同規則第14条に規定する公開の方法を定め、もって開かれた教育行政に資することを目的とする。

(平27教委告示9・一部改正)

(公開の方法)

第2条 会議の公開の方法は、次の各号に定めるものによる。

(2) 会議規則第15条の規定により調製された会議録(以下「会議録」という。)を岩見沢市情報公開コーナー設置要綱に規定する情報公開コーナーに配架

(3) 会議録のデータを岩見沢市ホームページに掲載

(平27教委告示9・一部改正)

(公開する会議録の内容)

第3条 前条第2号及び第3号の会議録に記載すべき事項は、会議規則第16条第1項に掲げる事項とし、原則全文を公開するものとする。ただし、次に掲げる事項については、公開しない。

(1) 会議の議決により秘密会とした議案等に係る事項

(平27教委告示9・一部改正)

(会議録の公開時期)

第4条 会議録は、調製後、速やかに公開するものとする。ただし、議事録署名委員の署名後でなければ公開することはできない。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この要綱は平成25年2月19日から実施し、平成25年1月1日から適用する。

2 すでに情報公開コーナーに配架されている会議録については、この要綱の規定により配架されたものとみなす。

(平成27年3月31日教委告示第9号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

岩見沢市教育委員会会議の公開方法に関する要綱

平成25年2月19日 教育委員会告示第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 学校教育部/ 学校教育課
沿革情報
平成25年2月19日 教育委員会告示第1号
平成27年3月31日 教育委員会告示第9号