○岩見沢市教育委員会会議の公開方法に関する要綱
平成25年2月19日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、岩見沢市教育委員会会議規則(昭和60年教育委員会規則第5号、以下「会議規則」という。)において規定する会議(以下「会議」という。)について、同規則第14条に規定する公開の方法を定め、もって開かれた教育行政に資することを目的とする。
(平27教委告示9・一部改正)
(公開の方法)
第2条 会議の公開の方法は、次の各号に定めるものによる。
(1) 岩見沢市教育委員会傍聴人規則(昭和31年教育委員会規則第2号)に規定する方法による会議の傍聴
(2) 会議規則第15条の規定により調製された会議録(以下「会議録」という。)を岩見沢市情報公開コーナー設置要綱に規定する情報公開コーナーに配架
(3) 会議録のデータを岩見沢市ホームページに掲載
(平27教委告示9・一部改正)
(1) 会議の議決により秘密会とした議案等に係る事項
(2) 岩見沢市情報公開条例(平成14年条例第2号)第5条の規定に該当する事項
(平27教委告示9・一部改正)
(会議録の公開時期)
第4条 会議録は、調製後、速やかに公開するものとする。ただし、議事録署名委員の署名後でなければ公開することはできない。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この要綱は平成25年2月19日から実施し、平成25年1月1日から適用する。
2 すでに情報公開コーナーに配架されている会議録については、この要綱の規定により配架されたものとみなす。
附則(平成27年3月31日教委告示第9号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。