○岩見沢市教育委員会傍聴人規則

昭和31年10月1日

教育委員会規則第2号

(傍聴の手続)

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて教育長の許可を受けなければならない。

(平27教委規則4・令5教委規則1・一部改正)

(傍聴のできない者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前各号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(令5教委規則1・全改)

(傍聴人の守るべき事項)

第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子、コート類を着用すること。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得た場合は、この限りでない。

(6) 写真、映画等を撮影し又は録音すること。ただし、事前に教育長の許可を得た場合は、この限りでない。

(7) 前各号のほか、会議の妨害となるような行動をすること。

(令5教委規則1・全改)

(傍聴人の退場)

第4条 次の場合において、傍聴人は、速やかに退場しなければならない。

(1) 教育長が傍聴の禁止を宣告したとき。

(2) この規則に違反し、教育長が退場を命じたとき。

(令5教委規則1・全改)

(傍聴人員の制限)

第5条 教育長は、必要と認めたときは、傍聴人員を制限することができる。

(令5教委規則1・追加)

(教育長の指示)

第6条 前各条のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

(平27教委規則4・一部改正、令5教委規則1・旧第5条繰下・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の岩見沢市教育委員会傍聴人規則の規定、第2条の規定による改正後の岩見沢市教育委員会公告式規則の第2条の規定、第3条の規定による改正後の岩見沢市教育委員会公印規則の規定、第4条の規定による改正後の岩見沢市教育委員会会議規則の規定及び第5条の規定による改正後の教育長に対する事務委任等規則の第2条、第3条及び第5条の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

(令和5年3月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

岩見沢市教育委員会傍聴人規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号
令和5年3月22日 教育委員会規則第1号