○岩見沢市教育委員会会議規則
昭和60年7月18日
教育委員会規則第5号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 岩見沢市教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月第3水曜日に招集する。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員の3分の1以上の者から会議に付すべき事件を示して請求があったときに招集する。
(平27教委規則4・令元教委規則4・一部改正)
第2章 招集
(招集の方法等)
第3条 会議の招集は、教育長があらかじめ会議の日時、場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知して行う。
2 委員は、会議に遅参し、又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。
(平27教委規則4・一部改正)
(議事日程)
第4条 教育長は、会議の日時、場所及び会議に付すべき事件並びにその順序等を記載した議事日程を定め委員に配付する。
2 議事日程に定めた日に、その記載事件について、会議を開くことができなかったとき、又は会議が終結しなかったときは、教育長は改めてその日程を定めなければならない。
(平27教委規則4・一部改正)
第3章 教育長職務代理者の指名
(平27教委規則4・改称)
(教育長職務代理者の指名)
第5条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、教育長職務代理者がその職務を行う。
2 教育長職務代理者は、委員の中から、あらかじめ教育長が指名するものとする。
(平27教委規則4・全改)
第4章 会議
(会議の順序)
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 報告
(3) 議案の審議
(4) その他
(5) 閉会
(平27教委規則4・旧第7条繰上・一部改正)
(開会等の宣告)
第7条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長がこれを宣告する。
(平27教委規則4・旧第8条繰上・一部改正)
(事件の宣告)
第8条 教育長は、会議に付すべき事件を宣告しなければならない。
(平27教委規則4・旧第9条繰上・一部改正)
(事件の趣旨説明)
第9条 会議に付された事件については、その発議者又は提出者が先ずその趣旨を説明しなければならない。
(平27教委規則4・旧第10条繰上)
(委員の発言)
第10条 委員は、前条の説明が終った後において、当該会議に付された事件について質疑し、又は意見を述べることができる。この場合においては、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。
2 委員が発言を求めたときは、その要求の順序に従って教育長がこれを許可する。
(平27教委規則4・旧第11条繰上・一部改正)
(採決)
第11条 会議に付された事件のうち、採決を要するものについては、討論が終結した後、教育長が採決しなければならない。
(平27教委規則4・旧第12条繰上・一部改正)
第12条 採決は、教育長が委員に対し、事件について異議の有無をはかる方法によって行う。
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要と認めたときは、委員に対し1人ずつ賛否の意見を求める方法又は記名若しくは無記名投票の方法によって採決することができる。
(平27教委規則4・旧第13条繰上・一部改正)
(動議の提出)
第13条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議にはかってこれを議題としなければならない。
(平27教委規則4・旧第14条繰上・一部改正)
(会議の公開)
第14条 会議は、公開とする。ただし、その議決により秘密会とすることができる。
(平27教委規則4・旧第15条繰上)
(会議録)
第15条 会議の次第は、会議録に記載するものとする。
2 会議録には、会議で決めた委員1名が署名しなければならない。
(平27教委規則4・旧第16条繰上)
第16条 会議録には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会、閉会等に関する事項
(2) 出席及び欠席した教育長及び委員の氏名
(3) 教育長、委員及び傍聴人を除くほか、会議に出席した者の職氏名
(4) 議題及び議事の大要
(5) 議題となった動議を提出した委員の氏名
(6) その他会議又は教育長において必要と認めた事項
2 会議録は、教育長が事務局職員を指名して、これを作成させるものとし、非公開事項を除き公表しなければならない。
(平27教委規則4・追加)
第5章 請願等の処理
(請願等の処理)
第17条 委員会に対して請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(平27教委規則4・旧第18条繰上・一部改正)
第6章 補則
(委任)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。
(平27教委規則4・旧第19条繰上・一部改正)
附則(昭和60年7月18日教委規則第5号全部改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月24日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岩見沢市教育委員会傍聴人規則の規定、第2条の規定による改正後の岩見沢市教育委員会公告式規則の第2条の規定、第3条の規定による改正後の岩見沢市教育委員会公印規則の規定、第4条の規定による改正後の岩見沢市教育委員会会議規則の規定及び第5条の規定による改正後の教育長に対する事務委任等規則の第2条、第3条及び第5条の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。
附則(令和元年5月21日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。