○岩見沢市組織横断型課題対策チーム設置要綱
平成26年10月1日
訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は、社会経済情勢の変化に伴う市政の重要な政策課題に迅速に対応するため、組織横断型課題対策チーム(通称クロス・ファンクショナル・チーム。以下「CFT」という。)の設置に関し必要な事項を定め、経営型行政運営の推進を図るとともに、職員の積極的な市政への参画意識の高揚並びに市民満足度を高める政策立案能力及び企画提案能力の育成に資することを目的とする。
(設置)
第2条 CFTは、岩見沢市事務分掌条例(昭和45年条例第36号)第5条に規定する臨時の組織として、次の各号に掲げる形態に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に設置する。
(1) トップダウン型 緊急性かつ専門性を要し、組織横断的な体制を必要とする政策課題に取り組む場合
(2) ボトムアップ型 職員から提案された新たな政策等に取り組む場合(市長が認めるものに限る。)
2 CFTは、岩見沢市庁議規程(平成3年訓令第13号)に基づく庁議又は岩見沢市地方創生推進本部設置要綱(平成27年訓令第10号)に基づく岩見沢市地方創生推進本部(以下「庁議等」という。)に直属するものとし、目的、名称、設置期間、取組内容その他運営上必要な事項を定めた上で市長が設置する。
(平27訓令10・令元訓令6・一部改正)
(所掌事項)
第3条 CFTは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 政策課題に関する調査研究に関する事項
(2) 政策課題に対する提案に関する事項
(3) その他必要と認められる事項
(組織)
第4条 CFTは、職員若干名をもって組織し、リーダー、サブリーダー及びメンバー(以下これらを「構成員」という。)をもって構成する。
2 構成員は、職員のうちから公募により選考し、市長が任命する。
3 市長が特に認める場合は、前項の規定にかかわらず、構成員を職員のうちから市長が指名し、任命する。
4 リーダーは、CFTを代表し、サブリーダー及びメンバーを指揮統括する。
5 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときは、その職務を代理する。
6 構成員の任期は、任命された日から所属するCFTの目的が終了するまでとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。
(会議)
第5条 CFTの会議は、必要に応じてリーダーが招集する。
2 リーダーは、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(提案等)
第6条 CFTは、市長が指定する期日までに設置目的を達成し、その結果を庁議等に提出しなければならない。
2 CFTは、必要に応じて職務の進捗状況を庁議等に報告するものとする。
(平27訓令10・一部改正)
(協力義務)
第7条 部課長は、所属する職員が構成員に任命されたときは、当該職員がCFTの職務に従事することに協力しなければならない。
2 CFTの取組事項に関係する部課長等は、積極的にCFTの運営に協力しなければならない。
(実施)
第8条 市長は、CFTから提案を受けたときは、庁議等において審議したうえで実施するよう努めるものとする。
(平27訓令10・一部改正)
(庶務)
第9条 CFTの庶務は、構成員及び企画財政部企画室が共同で処理する。
2 企画財政部は、CFTの組織及び運営に関し、必要な調整を行う。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(平成27年5月26日訓令第10号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年5日27日から施行する。
附則(令和元年5月9日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、訓令の日から施行する。