○岩見沢市庁議規程
平成3年7月9日
訓令第13号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本市市政の効率的かつ円滑な運営を図るため、岩見沢市庁議(以下「庁議」という。)を置く。
(組織)
第2条 庁議は、市長及び次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 岩見沢市事務分掌条例(昭和45年条例第36号)に定める部の長
(4) 学校教育部長、生涯教育部長、市立総合病院事務部長
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に指定する職員
(平18訓令6・平19訓令9・平20訓令13・令5訓令4・一部改正)
(審議事項)
第3条 庁議において審議する事項は、次のとおりとする。
(1) 市政の基本方針に関すること。
(2) 市政の重要政策に関すること。
(3) 総合計画の調整及び実施促進に関すること。
(4) 新規重要事業に関すること。
(5) 総合計画、主要事業等の進行管理に関すること。
(6) その他政策的重要事項に関すること。
2 次に掲げる事項は、庁議に報告しなければならない。
(1) 総合計画の執行状況に関すること。
(2) 庁議で審議した事項の決定及び執行状況に関すること。
(3) その他必要と認めること。
(主宰)
第4条 庁議は、市長が招集しこれを主宰する。ただし、市長に事故あるときは、副市長がその職務を代行する。
(平19訓令9・一部改正)
(開催)
第5条 庁議は、毎月第1月曜日及び第3月曜日に開催する。ただし、市長が必要があると認めるときは、随時開催するものとする。
(付議事案)
第6条 庁議に付議する事案は、構成員が事前の検討を十分なしうるように配布されなければならない。ただし、緊急に招集される庁議にあっては、この限りでない。
2 構成員は、庁議において審議すべき事案が生じたときは、あらかじめその資料等を総務部秘書課に提出しなければならない。
(平19訓令9・一部改正)
(審議結果等の示達)
第7条 部長は、庁議の審議結果等を速やかに部下職員に伝えるように努めなければならない。
(連絡会議)
第8条 庁議の円滑かつ適切な運営を図るため、部課長連絡会議を置く。
2 部課長連絡会議は、庁議において審議された事項のうち必要と認められる事項の伝達及び市政推進に係る協議、連絡、周知を行うため、副市長、教育長、常勤監査委員のほか、部長(相当職を含む。)、課長(相当職を含む。)をもって構成する。
3 第1項の連絡会議のほか、各部の事務事業の円滑な推進を図るため主管課長、主管係長をもって構成する会議を置く。
4 前各項に定める会議は、いずれも副市長が主宰し、必要の都度開催する。
(平18訓令6・平19訓令9・一部改正)
(関係職員の出席)
第9条 市長は、必要と認めたときは、庁議に関係職員の出席を求めることができる。
(事務担当)
第10条 庁議に関する事務は、総務部秘書課において行う。
(平19訓令9・一部改正)
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この訓令は、平成3年7月10日から施行する。
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 市政近代化推進会議規程(昭和43年訓令第2号)
(2) リーダー所管会議運営要綱(昭和58年訓令第5号)
附則(平成4年3月31日訓令第11号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月13日訓令第6号)
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。