○岩見沢市地方創生推進本部設置要綱

平成27年5月26日

訓令第10号

(設置)

第1条 岩見沢市における人口減少対策及び地域経済活性化を図るため、岩見沢市地方創生推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(令元訓令6・全改)

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略及びまち・ひと・しごと創生総合戦略に規定する地方人口ビジョンを策定すること並びにこれらの改定に関すること。

(2) 地方創生に係る総合的な企画及び推進に関すること。

(3) 地方創生に係る情報共有及び連絡調整に関すること。

(4) その他地方創生の推進に必要な事項に関すること。

(令元訓令6・全改)

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、両副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(令元訓令6・一部改正)

(職務)

第4条 本部長は、本部を統括し、本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長の指名する副本部長が、その職務を代理する。

(令元訓令6・一部改正)

(会議)

第5条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部の構成員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(令元訓令6・一部改正)

(地方創生推進作業部会)

第6条 本部の所掌事務を円滑に推進するため、本部の下に地方創生推進作業部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、本部の所掌事務の具体的な事項に関し、検討及び協議を行う。

3 部会は、部会長、副部会長及び部員をもって構成する。

4 部会長は、企画財政部長をもって充て、副部会長は、企画室長をもって充てる。

5 部員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

6 部会長は、部会の事務を統括し、部会を代表する。

7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

8 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、部会長が議長となる。

(令元訓令6・追加)

(事務局)

第7条 本部及び部会に事務局を置く。

2 事務局は、本部及び部会の庶務を行う。

3 事務局は、事務局長、事務局次長及び事務局員をもって構成する。

4 事務局長は、企画財政部長をもって充て、事務局次長は、企画室長をもって充てる。

5 事務局員は、別表第3に掲げる職にある者をもって充てる。

6 事務局長は、事務局の事務を統括し、事務局を代表する。

7 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

(令元訓令6・旧第6条繰下・一部改正)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。

(令元訓令6・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年5日27日から施行する。

(岩見沢市組織横断型課題対策チーム設置要綱の一部改正)

2 岩見沢市組織横断型課題対策チーム設置要綱の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年5月9日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、訓令の日から施行する。

(岩見沢市組織横断型課題対策チーム設置要綱の一部改正)

2 岩見沢市組織横断型課題対策チーム設置要綱(平成26年訓令第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令3訓令2・令5訓令4・一部改正)

総務部長

企画財政部長

情報政策部長

健康福祉部長

市民環境部長

農政部長

経済部長

建設部長

水道部長

学校教育部長

生涯教育部長

市立総合病院事務部長

その他本部長が必要と認める者

別表第2(第6条関係)

(令元訓令6・全改、令3訓令2・令5訓令4・一部改正)

庶務課長

企画室長

情報政策課長

福祉課長

市民連携室長

農務課長

商工労政課長

建設管理課長

業務課長

学校教育課長

文化・スポーツ振興課長

市立総合病院管理課長

その他部会長が必要と認める者

別表第3(第7条関係)

(令元訓令6・追加)

企画調整担当主幹

企画調整係長

その他部会長が必要と認める者

岩見沢市地方創生推進本部設置要綱

平成27年5月26日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)