○岩見沢市認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要領
平成16年4月1日
総務部長決定
(目的)
第1条 この要領は、町又は字の区域その他市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定により市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について、準拠すべき事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(1) 法第260条の9に規定する仮代表者
(2) 法第260条の10に規定する特別代理人
(3) 法第260条の24又は法第260条の25に規定する清算人
(4) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第19条第1項第1号に規定する職務代行者
2 認可地縁団体印鑑登録申請書の氏名の欄に押す印鑑は、岩見沢市印鑑条例(昭和51年条例第19号。以下「印鑑条例」という。)の規定により登録を受けている代表者等の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。ただし、印鑑条例第2条に規定する資格を満たしていない者はこの限りでない。
(登録印鑑)
第5条 登録できる認可地縁団体印鑑の数は、1認可地縁団体につき1個とする。
2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表示し難いもの
(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
(認可地縁団体印鑑登録原票)
第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)を備え、印影のほか次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格(第2条に規定する登録資格のうちいずれかを記載するものとする。)
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(任意的登録事項)
第7条 市長は、前条に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を認可地縁団体印鑑登録原票に記載することができる。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項)
第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第3号)は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に記載されている事項のうち、印影の写しのほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
2 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合は、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ないことを証明する旨を記載するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第9条 代表者等は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請するときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第4号)により申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査し、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)
第10条 代表者等は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときには、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)により、市長に申請しなければならない。この場合において、申請書には登録されている認可地縁団体印鑑を押印するものとする。
2 代表者等は、登録された認可地縁団体印鑑を亡失したときには、直ちに認可地縁団体登録印鑑の登録の廃止を市長に申請しなければならない。
3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、内容を審査し、当該認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
4 代表者等は、第2項の規定による廃止申請をするときは、認可地縁団体印鑑に代えて個人印鑑を押印しなければならない。
(登録事項の修正)
第11条 市長は、法第260条の2第11項の規定による届出により、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に変更の必要が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
(印鑑登録の抹消)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 印鑑登録者の登録資格に変更があったとき。
(2) 法第260条の20の規定により、認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認めたとき。
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたとき。
(代理人による申請等)
第13条 省令第19条第1項第1号トに規定する代理人がいる場合、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができる。
(閲覧の禁止)
第14条 市長は、印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(質問及び調査)
第15条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。
(手数料)
第16条 第9条に規定する印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、岩見沢市手数料条例(平成12年条例第4号)に定める額とする。
附則
この要領は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日総務部長決定)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
様式 略