○岩見沢市印鑑条例

昭和51年4月1日

条例第19号

注 平成19年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、市において印鑑の登録及び証明に関する事務が正確かつ迅速に処理されるために、市長が行うべき事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与し、併せて市の行政の合理化に資することを目的とする。

(令元条例18・一部改正)

(登録資格)

第2条 市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 成年被後見人(規則で定める場合に該当する者を除く。)

(平24条例11・令元条例18・令2条例24・一部改正)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑を自ら持参し、書面で市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請意思の確認)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対し郵送その他市長が適当と認める方法により文書で照会し、その回答書を登録申請者又は代理人に持参させることにより行うこととする。ただし、代理人に回答書を持参させる場合には、前条ただし書の規定を準用する。

3 登録申請者が自ら申請し、又は前項の回答書を持参した場合の確認は、規則に定める方法のいずれかをもって代えることができる。

4 市長は、第2項の規定による照会に対し、規則に定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないことが明らかになったときは、当該申請の受領を取り消すものとする。

(平24条例11・令元条例18・一部改正)

(登録印鑑の制限)

第5条 市長は、登録申請を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録申請を受理できない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表わしていないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外のものを表わしているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが、一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

(平24条例11・令元条例18・一部改正)

(印鑑の登録)

第6条 市長は、第4条の規定により確認を終わったときは、直ちに印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。

2 前項に定める印鑑票については、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を直接交付する。

2 前項の交付を代理人に対して行う場合は、第3条ただし書の規定を準用する。

(令元条例18・一部改正)

(登録証の再交付)

第8条 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚損し、又は損傷したときは書面により登録証及び申請人の印鑑を添えて再交付申請をすることができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票を照合し当該申請が適正であることを確認したうえで、当該申請した者に登録証を再交付する。

(令元条例18・一部改正)

(登録証の亡失)

第9条 登録者は、登録証を亡失したときは、書面により市長に届け出なければならない。

2 前項の届出が代理人による場合は、第3条ただし書及び第4条の規定を準用する。

(令元条例18・一部改正)

(登録事項の修正)

第10条 登録者又はその代理人は、第6条に定める登録事項(印影を除く。以下同じ。)について変更しようとするときは、書面により登録証を添えて市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、審査のうえ登録事項を修正しなければならない。

3 市長は、登録事項に変更があることを知ったときは、職権で登録事項を修正しなければならない。

(令元条例18・一部改正)

(登録廃止の申請)

第11条 登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録を廃止する場合又は登録した印鑑を亡失した場合には、書面により登録証を添えて届け出なければならない。

2 前項の届出が代理人による場合は、第3条ただし書の規定を準用する。

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第9条又は前条による届出があったとき。

(2) 登録者が死亡し、又は転出により住民票を消除したとき。

(3) 後見開始の審判を受けたとき。

(4) 氏名又は氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当することとなったとき。

(5) その他市長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。

2 市長は、前項第4号又は第5号により印鑑の登録を職権で抹消した場合は、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(平24条例11・令元条例18・一部改正)

(印鑑登録証明書)

第13条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものをプリンターから打ち出したものを含む。)であることを市長が証明するものとし、印影のほか規則に定める事項を記載するものとする。

(令元条例18・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 登録者又はその代理人は、登録証を提示し、書面により印鑑登録証明書の交付を申請することができる。ただし、登録者が自ら申請する場合で、規則で定める書類の提示があったときは、登録証の提示を省略して申請することができる。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(令6条例28・一部改正)

第14条の2 前条及び次条の規定にかかわらず、登録者は、次に掲げるいずれかの方法により印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録証の提示を要しない。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されている個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)又は公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されている移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。以下同じ。)を利用して、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の電子計算機を経由して本市の電子計算機と電気通信回路で接続された通信端末機であって、利用者自らが必要な操作を行うことにより、印鑑登録証明書を交付する機能を有するものに限る。)に暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、当該多機能端末機により交付を受ける方法

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、当該交付の申請をした者に対し、申請方法に応じて印鑑登録証明書を交付するものとする。

(平29条例20・追加、令5条例17・一部改正)

(印鑑登録証明書の不交付)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書の交付をすることができない。

(1) 登録者又はその代理人が登録証の提示をしないとき(第14条第1項ただし書に定める場合において、規則で定める書類の提示がないとき)

(2) 提示された登録証が著しく汚損し、又は損傷しており、識別が困難であるとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(令元条例18・令6条例28・一部改正)

(閲覧の禁止)

第16条 市長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問及び調査)

第17条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対し質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、岩見沢市行政手続条例(平成19年条例第20号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平19条例20・追加)

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平19条例20・旧第18条繰下、令元条例18・一部改正)

(昭和18年6月17日条例第14号全部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の岩見沢市印鑑条例(昭和18年条例第14号)により登録されている印鑑については、印鑑登録証に関する規定を除き、この条例施行の日から昭和52年9月30日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。

3 前項の規定により登録を受けたとみなされた印鑑について印鑑登録証明書の交付を受けようとする者は、この条例施行後最初の印鑑登録証明書の交付申請の場合に限り、なお従前の例による。

(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)

4 平成18年3月27日前に、北村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年北村条例第5号)又は栗沢町印鑑条例(昭和53年栗沢町条例第19号)(以下これらを「旧町村の条例」という。)の規定によりなされた印鑑の登録並びに登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 平成18年3月27日前に、旧町村の条例の規定により登録証の交付を受けている者(以下「既登録者」という。)又はその代理人は、同日から平成19年3月26日までの間(以下「引替期間」という。)に当該登録証の交付を受けた窓口において、当該登録証と引替えに第7条第1項に規定する登録証の交付を受けるものとする。この場合において、岩見沢市手数料条例(平成12年条例第4号)に規定する印鑑登録証の再交付に係る手数料は徴収しない。

6 既登録者又はその代理人が引替期間内に前項の引替交付の申請をしないときは、市長は、附則第4項の規定にかかわらず、当該既登録者に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

(平成12年3月31日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、改正前の岩見沢市印鑑条例の規定により登録されている印鑑については、第5条第4号の規定にかかわらず、この条例により登録されたものとみなす。

(平成19年9月18日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6か月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第10号で平成20年3月17日から施行)

(平成24年6月26日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(岩見沢市印鑑条例の改正に伴う経過措置)

第2条 この条例の施行の際、現に第2条の規定による改正前の岩見沢市印鑑条例第2条第1項の規定に基づき印鑑の登録を受けている者又はその登録の申請をしている者であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるもの(以下「外国人印鑑登録者」という。)は、施行日においてこの条例による改正後の岩見沢市印鑑条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定に基づき当該印鑑の登録を受けている者又は当該登録の申請をしている者とみなす。この場合において、外国人印鑑登録者に係る印鑑登録原票について、当該住民票が作成されたことに伴い、登録事項に変更が生じたときは、施行日において、当該印鑑登録原票の記載を修正するものとする。

2 施行日の前日において外国人印鑑登録者又はその登録の申請をしている者であって、施行日において新条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないものに係る当該印鑑の登録又は当該登録の申請については、施行日において当該印鑑登録原票を消除し、又は当該登録の申請の受領を取り消すものとする。この場合において、当該印鑑登録原票を消除したときは、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知するものとする。

(平成29年9月19日条例第20号)

この条例は、平成30年1月4日から施行する。

(令和元年9月13日条例第18号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年6月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月15日条例第17号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第19号で令和5年12月20日から施行(第14条の2第1項の改正規定中同項第2号に係る部分を除く。))

(令和6年12月13日条例第28号)

この条例は、令和7年2月1日から施行する。

岩見沢市印鑑条例

昭和51年4月1日 条例第19号

(令和7年2月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第7章 住民・地域活動
沿革情報
昭和51年4月1日 条例第19号
平成12年3月31日 条例第14号
平成17年12月27日 条例第29号
平成19年9月18日 条例第20号
平成24年6月26日 条例第11号
平成29年9月19日 条例第20号
令和元年9月13日 条例第18号
令和2年6月29日 条例第24号
令和5年9月15日 条例第17号
令和6年12月13日 条例第28号