○岩見沢市へき地保育所条例

平成17年12月27日

条例第35号

(設置)

第1条 へき地における保育を要する幼児(以下「児童」という。)の福祉の増進を図るため、へき地保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 前条の規定により設置する保育所の地区、名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 保育所は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項に規定する児童の保育を行うこと。

(2) その他第1条の目的を達成するために必要と認められること。

(入所の要件)

第4条 保育所に入所できる児童は、法第24条第1項の規定に該当する者その他市長が特に必要と認めた者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、入所を制限することができる。

(1) 感染症その他悪質な疾患を有する者

(2) 心身が虚弱で集団保育に耐えない者

(3) その他市長が適当でないと認めた者

(保育料)

第5条 市長は、保育所に入所した児童の扶養義務者から規則で定める保育料を毎月徴収する。ただし、この扶養義務者に負担能力がないと認められる特別の事由があるときは、市長は保育料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、保育所の運営、管理その他の必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成21年3月24日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平21条例6・平29条例6・令5条例8・令6条例7・一部改正)

地区名

名称

位置

定員

北村

中央保育所

岩見沢市北村中央4725番地

100人

岩見沢市へき地保育所条例

平成17年12月27日 条例第35号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉等
沿革情報
平成17年12月27日 条例第35号
平成21年3月24日 条例第6号
平成29年3月21日 条例第6号
令和5年3月23日 条例第8号
令和6年3月18日 条例第7号