○岩見沢市指定合併処理浄化槽設備工事業者要綱
平成19年3月28日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、岩見沢市合併処理浄化槽設置資金助成要綱(平成19年告示第23号)に基づく助成の対象となる工事を施工することができる合併処理浄化槽設備工事業者(以下「指定業者」という。)の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定業者の要件)
第2条 指定業者は、次に掲げる条件を全て満たす者でなければならない。
(1) 岩見沢市指定排水設備工事業者であること。
(2) 道内に事業を行うに適する事業所を有すること。
(3) 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第21条第1項若しくは同条第3項の規定による登録を受け、又は第33条第3項の規定による届出のあること。
(承認申請)
第3条 指定業者の承認を受けようとする者は、岩見沢市指定合併処理浄化槽設備工事業者承認申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 法第23条に規定する登録簿謄本又は法第33条第3項の規定による届出書の写し
(2) 事業経歴書
(3) 支社及び出張所にあっては本社の委任状
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の登録の有効期間は、3年以内とする。
(指定業者の遵守事項)
第5条 指定業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認証は、事業所の見やすい場所に掲示すること。
(2) 工事の相談及び見積の照会があったときは、速やかに行うこと。
(3) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒まないこと。
(4) 工事の契約に際しては、工事金額、工事期限、合併処理浄化槽設備平面図及び立体図のほか、必要事項を明記すること。
(5) 工事を施工するときは、法及び浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭和60年厚生省、建設省令第1号)の規定に基づき、遺漏なく誠実に施工すること。
(6) 前号の工事の施工は、指定業者自らが施工するものとし、下請人により施工させてはならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、あらかじめ市長の承諾を受けて、その一部を下請人に施工させることができる。
(7) 工事完成後、合併処理設備が1年以内に破損又は故障したときは、無償で保証すること。ただし、天災地変又は使用者の責めに起因されると認められるときは、この限りでない。
(8) その他市長の指示に従うこと。
(令2告示54・一部改正)
(登録の取消し等)
第6条 市長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一定の期間登録の効力を停止することができる。
(1) 第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 前条に規定する遵守事項に違反したとき。
(3) その他市長が指定業者として不適当と認めたとき。
(公示)
第8条 市長は、指定業者の指定をしたときは、岩見沢市公告式条例(昭和18年条例第1号)に定める方法によりこれを公表する。
(賠償)
第9条 指定業者は、工事施工に関し工事申込者又は第三者に損害を与えたときは、賠償の責任を負わなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前において岩見沢市指定合併処理浄化槽設備工事業者要綱(平成13年訓令第8号)の規定により行われた承認申請、登録その他の手続は、この要綱の相当規定により行われたものとみなす。
改正文(令和2年3月27日告示第54号)抄
令和2年4月1日から施行する。