○岩見沢市合併処理浄化槽設置資金助成要綱

平成19年3月28日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、浄化槽を設置しようとする者に対して、補助金を交付し、又は必要な資金の融資あっせんを行うこと(以下「助成」という。)により、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(令2告示53・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定するし尿及び雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上かつ放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(2) 単独処理浄化槽 し尿のみを処理する浄化槽をいう。

(3) 排水設備 浄化槽への流入管(便所、台所、洗面台、風呂等からの排水)、ます及び浄化槽からの放流管をいう。

(4) 助成対象地城 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により事業計画で定めた、又は定める予定のある公共下水道区域及び農業集落排水整備区域(以下「下水道整備区域」という。)を除く市の区域をいう。ただし、下水道整備区域において、7年以上公共下水道及び農業集落排水の整備が行われる予定のない場合は、当該区域を助成対象地域とすることができる。

(5) 専用住宅 主に居住を目的とした住宅(小規模店舗等を併設した住宅を含む。)をいう。

(平24告示29・令2告示53・一部改正)

(助成の対象)

第3条 市長は、助成対象地域内において、次に掲げる条件を満たす浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で助成を行う。

(1) 個人の専用住宅であって、処理人員が10人以下の規模の浄化槽であること。

(2) 浄化槽整備事業に係る浄化槽登録要領(平成4年12月1日施行)に基づく全国浄化槽推進市町村協議会の登録浄化槽であること。

(3) 浄化槽機能保証制度(平成5年7月1日施行)に基づく一般社団法人全国浄化槽団体連合会の保証登録浄化槽であること。

(4) 汚水処理未普及解消につながる設置であること。(災害に伴い必要となった浄化槽の設置は除く。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、助成を行わない。

(1) 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者

(2) 岩見沢市指定合併処理浄化槽設備工事業者要綱(平成19年告示第24号)に基づく指定を受けた合併処理浄化槽設備工事業者によらないで施工する者

(3) 専用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者

(4) 販売目的で浄化槽付専用住宅を建築する者

(5) 市町村民税を滞納している者

(6) 補助金の交付決定前に浄化槽の工事に着手した者

(7) その他市長が、この要綱の趣旨に反し、助成を行うことが適当でないと認める者

(平21告示6・平25告示86・令2告示53・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に掲げる費用を合算した額の90パーセント以内とし、別表第1の左欄の浄化槽区分に応じ、同表の右欄に定める額を限度とする。

(1) 浄化槽の本体費用及び本体の設置に要する費用

(2) 浄化槽本体に係る積雪荷重対策及び凍結防止対策に必要な工事費

2 既設の住宅に設置された単独処理浄化槽から浄化槽への転換に係る前項の工事に付帯して排水設備の工事を行なうときは、別表第2に定める額を限度として当該工事に要する費用の90パーセントを前項に規定する金額に加算することができる。

3 前2項に定める額は、1万円未満の端数を切り捨てるものとする。

(令2告示53・全改)

(融資あっせんの条件)

第5条 融資あっせんの条件は、次に定めるとおりとする。

(1) 融資金額は、浄化槽の設置に要する費用のうち、前条の補助金を除く額とし、別表第3の左欄の浄化槽区分に応じ、同表の右欄に定める額を限度とする。ただし、新築に伴うものに対しては排水設備に係る費用を融資金額から除く。

(2) 前号に定める額は、1万円未満の端数を切り捨てるものとする。

(3) 融資利率は、無利子とする。

(4) 償還期間は、2年以上5年以内の年単位の期間とする。

(5) 融資の時期は、浄化槽及び排水設備の工事完成後とする。

(6) 償還方法は、元金均等の月賦償還とする。

(7) 保証措置は、別に定める取扱金融機関の定めるところによる。

(8) 担保は、無担保とする。

(令2告示53・一部改正)

(助成の申込み)

第6条 資金の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める書類を提出することによって、市長に申し込まなければならない。

(助成の決定)

第7条 市長は、前条に規定する助成の申込みがあったときは、速やかにその内容を審査して助成の可否及び助成額を決定し、その結果を申請者に通知しなければならない。

(完了届)

第8条 前条の規定により資金の助成の決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)が、助成の対象工事を完了したときは、市長が別に定める書類を速やかに市長に届け出なければならない。

(助成の取消し等)

第9条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成の承認を取り消し、既に助成が行われている場合は、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 不正な手段により助成金を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) この要綱に違反したとき。

(立入調査等)

第10条 市長は、この助成を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認するものとする。

2 市長は、この助成を適正に執行するため必要があるときは、助成対象者に対して報告させ、又は施設に立ち入り、書類等を検査するほか指導を行うことができる。

(令2告示53・一部改正)

(補助金の返還等)

第11条 補助金の返還、違約加算金、違約延滞金等については、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年規則第27号)に定めるところによる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前において岩見沢市合併処理浄化槽設置資金助成要綱(平成13年訓令第7号)の規定により行われた助成の申込み、助成の決定その他の手続は、この要綱の相当規定により行われたものとみなす。

改正文(平成21年1月22日告示第6号)

平成21年1月22日から施行する。

改正文(平成24年3月15日告示第29号)

平成24年4月1日から施行する。

改正文(平成25年4月22日告示第86号)

告示から施行する。

改正文(令和2年3月27日告示第53号)

令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

浄化槽区分

補助金の限度額

5人槽

840,000円

7人槽

980,000円

10人槽

1,250,000円

別表第2(第4条関係)

(令2告示53・追加)

工事区分

補助金の限度額

排水設備

300,000円

別表第3(第5条関係)

(令2告示53・旧別表第2繰下)

浄化槽区分

融資限度額

5人槽

560,000円

7人槽

580,000円

10人槽

610,000円

岩見沢市合併処理浄化槽設置資金助成要綱

平成19年3月28日 告示第23号

(令和2年4月1日施行)