○岩見沢市合併処理浄化槽設置補助金交付要綱
平成19年3月28日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、浄化槽を設置しようとする者に対して、補助金を交付することにより、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(令2告示53・令8告示44・一部改正)
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定するし尿及び雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上かつ放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(2) 単独処理浄化槽 し尿のみを処理する浄化槽をいう。
(3) 排水設備 浄化槽への流入管(便所、台所、洗面台、風呂等からの排水)、ます及び浄化槽からの放流管をいう。
(4) 補助対象地城 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により事業計画で定めた、又は定める予定のある公共下水道区域及び農業集落排水整備区域(以下「下水道整備区域」という。)を除く市の区域をいう。ただし、下水道整備区域において、7年以上公共下水道及び農業集落排水の整備が行われる予定のない場合は、当該区域を補助対象地域とすることができる。
(5) 専用住宅 主に居住を目的とした住宅(小規模店舗等を併設した住宅の場合は、居住部分の面積が建築物の延べ面積の2分の1以上を占める住宅)をいう。
(平24告示29・令2告示53・令8告示44・一部改正)
(補助金交付の要件)
第3条 市長は、補助対象地域内において、次に掲げる要件を満たす浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助を行う。
(1) 個人の専用住宅であって、処理対象人員が10人以下の規模の浄化槽であること。
(2) 浄化槽整備事業に係る浄化槽登録要領(平成4年12月1日施行)に基づく全国浄化槽推進市町村協議会の登録浄化槽であること。
(3) 浄化槽機能保証制度(平成5年7月1日施行)に基づく一般社団法人全国浄化槽団体連合会の保証登録浄化槽であること。
(4) 汚水処理未普及解消につながる設置であること。(災害に伴い必要となった浄化槽の設置は除く。)
(1) 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者
(2) 岩見沢市指定合併処理浄化槽設備工事業者要綱(平成19年告示第24号)に基づく指定を受けた合併処理浄化槽設備工事業者によらないで施工する者
(3) 専用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(4) 販売目的で浄化槽付専用住宅を建築する者
(5) 市区町村民税を滞納している者
(6) 補助金の交付決定前に浄化槽の工事に着手した者
(7) その他市長が、この要綱の趣旨に反し、補助を行うことが適当でないと認める者
(平21告示6・平25告示86・令2告示53・令8告示44・一部改正)
(1) 浄化槽の本体費用及び本体の設置に要する費用
(2) 浄化槽本体に係る積雪荷重対策及び凍結防止対策に必要な工事費
3 前2項に定める額は、1万円未満の端数を切り捨てるものとする。
(令2告示53・全改、令8告示44・一部改正)
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽設置届出書(審査期間を経過したもの)の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 合併処理浄化槽等の設備計画図
(3) 住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書
(4) 合併処理浄化槽の設置工事見積書
(5) 全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会の浄化槽登録証の写し
(6) 登録浄化槽管理表(C票)
(7) 一般社団法人全国浄化槽団体連合会の保証登録証
(8) 工事請負契約書の写し
(9) 市区町村民税の納税証明書
(10) その他市長が必要と認める書類
(令8告示44・全改)
(交付決定等)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定する。
(令8告示44・全改)
(令8告示44・全改)
(完了届)
第8条 対象者は、補助金に係る事業完了後1か月以内、又は事業完了日の属する年度の12月末日のいずれか早い日までに事業完了届(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(対象者が自ら当該浄化槽の保守点検、又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 浄化槽工事業者が撮影した施工状況に係る写真
ア 浄化槽設備士が実地に監督していることを証明する写真
イ 基礎工事の状況を示す写真
ウ 据付工事の状況を示す写真
エ かさ上げの状況を示す写真
オ 浄化槽本体の写真(型式のわかるもの)
カ 単独処理浄化槽又は汲取り便槽の撤去状況を示す写真(該当者のみ)
(4) その他市長が必要と認める書類
(令8告示44・全改)
(令8告示44・追加)
(令8告示44・追加)
(交付の決定の取消し等)
第11条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付の決定を取り消し、既に補助金の交付が行われている場合は、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(令8告示44・旧第9条繰下・一部改正)
(立入調査等)
第12条 市長は、この補助金を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認するものとする。
2 市長は、この補助金を適正に執行するため必要があるときは、対象者に対して報告させ、又は施設に立ち入り、書類等を検査するほか指導を行うことができる。
(令2告示53・一部改正、令8告示44・旧第10条繰下・一部改正)
(補助金の返還等)
第13条 補助金の返還、違約加算金、違約延滞金等については、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年規則第27号)に定めるところによる。
(令8告示44・旧第11条繰下)
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令8告示44・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前において岩見沢市合併処理浄化槽設置資金助成要綱(平成13年訓令第7号)の規定により行われた助成の申込み、助成の決定その他の手続は、この要綱の相当規定により行われたものとみなす。
改正文(平成21年1月22日告示第6号)抄
平成21年1月22日から施行する。
改正文(平成24年3月15日告示第29号)抄
平成24年4月1日から施行する。
改正文(平成25年4月22日告示第86号)抄
告示から施行する。
改正文(令和2年3月27日告示第53号)抄
令和2年4月1日から施行する。
改正文(令和8年3月25日告示第44号)抄
令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令8告示44・一部改正)
浄化槽区分 | 補助金の限度額 |
5人槽 | 620,000円 |
7人槽 | 710,000円 |
10人槽 | 990,000円 |
別表第2(第4条関係)
(令2告示53・追加、令8告示44・一部改正)
工事区分 | 補助金の限度額 |
排水設備 | 330,000円 |
(令8告示44・追加)

(令8告示44・追加)

(令8告示44・追加)

(令8告示44・追加)

(令8告示44・追加)

(令8告示44・追加)

(令8告示44・追加)

(令8告示44・追加)

(令8告示44・追加)
