○岩見沢市会計管理者の補助組織に関する規則

平成19年3月29日

規則第16号

(組織)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき会計管理者の権限に属する事務のほか、市長の権限に属する事務の一部を処理させるため、次の室及び係を置く。

会計室

出納係

2 会計室の事務の一部を分掌させるために、支所に分室を置くことができる。

(平20規則29・一部改正)

(職務)

第2条 室に室長を、係に係長及び必要な職員を置く。

2 室に主幹及び主査を置くことができる。

3 会計室長は、会計管理者の事務を補佐するほか、市長の命を受け、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 主幹、係長及び主査並びに係員の職務については、岩見沢市事務分掌条例施行規則(昭和53年規則第35号)第5条及び第5条の2の規定の例による。

(平23規則14・一部改正)

(事故代理)

第3条 法第170条第3項の規定による会計管理者の事務を代理する長の補助機関である職員は、会計室長とする。ただし、会計管理者が会計室長を兼ねる場合は、主幹(兼務発令を受けている者は除く。この項においては同じ。)を置くときは主幹、主幹を置かないときは会計室出納係長とする。

2 会計管理者及びその事務を代理する職員にともに事故があるとき又はこれらの者がともに欠けたときにおける会計管理者の事務を代理する上席の出納員は、別に定める。

(平26規則18・一部改正)

(会計管理者の権限に属する事務の代決等)

第4条 会計管理者が不在の場合は、会計室長がその事務を代決することができる。ただし、会計室長に事故がある場合若しくは会計室長が欠けた場合又は不在の場合は、主幹(兼務発令を受けている者は除く。以下この項において同じ。)を置くときは主幹、主幹を置かないときは会計室出納係長がその事務を代決することができる。

2 代決は、特に至急に処理しなければならない事案に限り行うことができる。ただし、決裁権者(会計管理者を含む。次項において同じ。)が、あらかじめ、代決してはならないものと指定した事案又は異例若しくは疑義のある事案については、代決することができない。

3 代決した事案については、速やかに上司に報告し、関係文書を決裁権者の閲覧に供しなければならない。ただし、定例又は軽易な事案については、この限りでない。

4 次に定める事務は、会計室長が決裁することができる。

(1) 議員報酬及び議員の費用弁償の支出決定

(2) 非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償の支出決定

(3) 職員の定期給与及び恩給給付の支出決定

(4) 福祉事務所長の決定した扶助費及び措置費の支出決定

(5) 通信運搬費、光熱水費、公課費、繰出金、一時借入金、市債の償還及び利子の支出決定

(6) 国民健康保険の診療報酬費等の支出決定

(7) 老人保健の医療給付費等の支出決定

(8) 介護保険の給付費等の支出決定

(9) 後期高齢者医療の広域連合納付金等の支出決定

(10) 金額を予算で計上されている各種団体への負担金及び会費の支出決定

(11) 予算の流用及び予備費の充用の確認に関すること。

(12) 上記に掲げる以外のもので証書1件金額100万円未満のものの支出決定

(平20規則29・平22規則9・平26規則18・一部改正)

(分掌事務)

第5条 出納係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。

(4) 決算の調製に関すること。

(5) 例月現金出納検査の資料に関すること。

(6) 指定金融機関の検査に関すること。

(7) 公有財産(基金に属するものを含む。)及び債権等に属する証券又は証書等の出納保管に関すること。

(8) 財産の記録管理に関すること。

(9) 使用中でない物品(基金に属するものを含む。)の出納保管に関すること。

(10) 分室の会計事務に関すること。

(11) その他会計事務に関すること。

2 分室の分掌事務は、会計管理者が別に定めるものとする。

(会計職員)

第6条 法第171条第1項の規定により置く出納員その他の会計職員(以下「会計職員」という。)は、次のとおりとする。

(1) 出納員

(2) 現金出納員

(3) 物品出納員

(4) 現金収納員

(5) 物品出納補助員

(6) 分任出納員

2 出納員は、会計室の室長及び主幹とする。

3 現金出納員及び物品出納員の設置箇所並びに当該出納員となるべき者の職及び取扱事務は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

4 現金収納員となる者の職は、別表第1に定めるとおりとし、現金出納員の命を受けて、その所管に係る事務を取り扱うものとする。

5 物品出納補助員となる者の職は、別表第2に定めるとおりとし、物品出納員の命を受けて、その所管に係る事務を取り扱うものとする。

6 分任出納員は、会計室に勤務する職員のうち、第2項に規定する職員を除いた職員とする。

7 市長は、前各項に規定するもののほか、必要に応じて期間を定めて臨時に会計職員を置くことができる。

(事務の委任)

第7条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、現金出納員に対しては別表第1、物品出納員に対しては別表第2に掲げる事務を委任するものとする。

(市長の権限に属する事務の決裁事項)

第8条 会計室長は、岩見沢市事案決裁規則(平成12年規則第2号)別表第1に定めるもののうち、決裁権者を部長及び課長とする事案を決裁することができる。

(平26規則18・追加)

(事務の引継ぎ)

第9条 会計職員の事務の引継ぎについては、岩見沢市職員事務引継規程(昭和30年訓令第7号)の定めるところによる。

(平26規則18・旧第8条繰下)

(身分証票)

第10条 現金出納員及び現金収納員は、その職務に従事するときは市長が交付する証票(別記様式)を携行しなければならない。

(平26規則18・旧第9条繰下)

(注意義務)

第11条 会計職員は、善良な管理者の注意及び責任をもって現金及び物品を取り扱わなければならない。

(平26規則18・旧第10条繰下)

(職の読替え)

第12条 教育関係職員に現金出納員、物品出納員、現金収納員若しくは物品出納補助員を命じ、又は委嘱する場合において、この規則で「市長」とあるものは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

(平26規則18・旧第11条繰下)

(職員の兼務)

第13条 教育委員会の職員を現金出納員又は物品出納員に命ずることについては、法第180条の2の規定により当該職員が市長の補助機関における法第172条第1項の職員を兼ねているものとみなす。

(平26規則18・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(岩見沢市収入役の補助組織の設置並びに事務分掌等に関する規則の廃止)

2 岩見沢市収入役の補助組織の設置並びに事務分掌等に関する規則(昭和39年規則第5号)は、廃止する。

(平成20年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月24日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月17日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月20日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月21日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和4年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和6年3月29日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表第1(第6条、第7条関係)

(平20規則23・平21規則23・平22規則9・平23規則14・平23規則19・平24規則14・平25規則26・平26規則18・平26規則25・平27規則15・平29規則3・平29規則14・平31規則13・令元規則28・令3規則7・令5規則11・令6規則18・一部改正)

現金出納員の設置箇所

現金出納員

現金収納員

現金出納員となる者の職の指定

会計管理者が委任する取扱事務

現金収納員となる者の職の指定

総務部

庶務課

庶務課長

所管に係る収入事務

担当係員

防災対策室

防災対策室長

企画財政部

企画室

企画室長

財政課

財政課長

税務課

税務課長

契約検査管理課

契約検査管理課長

健康福祉部

健康づくり推進課

健康づくり推進課長

福祉課

福祉課長

高齢介護課

高齢介護課長

こども未来課

こども未来課長

保護課

保護課長

市民環境部

市民連携室

市民連携室長

市民サービス課

市民サービス課長

保険年金課

保険年金課長

北村支所

北村支所長

栗沢支所

栗沢支所長

環境保全課

環境保全課長

廃棄物対策課

廃棄物対策課長

農政部

北村産業振興課

北村産業振興課長

栗沢産業振興課

栗沢産業振興課長

経済部

商工労政課

商工労政課長

建設部

建設管理課

建設管理課長

土木課

土木課長

公園緑地環境課

公園緑地環境課長

建築課

建築課長

農業委員会

農業委員会

農業委員会事務局長

教育委員会

学校教育部

学校教育課

学校教育課長

担当係員及び小中学校長又はその他の職員

学校給食課

学校給食課長

担当係員及び小中学校長

緑陵高等学校

緑陵高等学校事務長

担当係員

生涯教育部

文化・スポーツ振興課

文化・スポーツ振興課長

生涯学習推進課

生涯学習推進課長

図書館

図書館長

別表第2(第6条、第7条関係)

(平20規則23・平21規則23・平22規則9・平23規則14・平23規則19・平24規則14・平25規則26・平26規則18・平27規則15・平29規則14・平30規則18・平31規則13・令元規則28・令3規則7・令4規則11・令5規則11・令6規則18・一部改正)

物品出納員の設置箇所

物品出納員

物品出納補助員

物品出納員となる者の職の指定

会計管理者が委任する取扱事務

物品出納補助員となる者の職の指定

総務部

秘書課

秘書課長

所管に係る出納事務

担当係員

庶務課

庶務課長

防災対策室

防災対策室長

職員課

職員課長

企画財政部

企画室

企画室長

財政課

財政課長

税務課

税務課長

契約検査管理課

契約検査管理課長

健康福祉部

健康づくり推進課

健康づくり推進課長

福祉課

福祉課長

高齢介護課

高齢介護課長

こども未来課

こども未来課長

保護課

保護課長

市民環境部

市民連携室

市民連携室長

市民サービス課

市民サービス課長

保険年金課

保険年金課長

北村支所

北村支所長

栗沢支所

栗沢支所長

環境保全課

環境保全課長

廃棄物対策課

廃棄物対策課長

農政部

農務課

農務課長

農業基盤整備課

農業基盤整備課長

北村産業振興課

北村産業振興課長

栗沢産業振興課

栗沢産業振興課長

経済部

商工労政課

商工労政課長

中心市街地活性化推進室

中心市街地活性化推進室長

観光物産振興課

観光物産振興課長

企業立地推進室

企業立地推進室長

建設部

建設管理課

建設管理課長

遊水地建設室

遊水地建設室長

土木課

土木課長

公園緑地環境課

公園緑地環境課長

都市計画課

都市計画課長

建築課

建築課長

会計室

会計室

会計室長

室員

議会

議会事務局

議会事務局次長

担当係員

選挙管理委員会

選挙管理委員会事務局

選挙管理委員会事務局長

監査委員

監査委員事務局

監査委員事務局長

農業委員会

農業委員会事務局

農業委員会事務局長

教育委員会

学校教育部

学校教育課

学校教育課長

指導室

指導室長

学校給食課

学校給食課長

小中学校

小中学校長

小中学校教頭

緑陵高等学校

緑陵高等学校事務長

担当係員

生涯教育部

文化・スポーツ振興課

文化・スポーツ振興課長

生涯学習推進課

生涯学習推進課長

図書館

図書館長

(平26規則18・一部改正)

画像

岩見沢市会計管理者の補助組織に関する規則

平成19年3月29日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第3類 行政通則/第1章
沿革情報
平成19年3月29日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第23号
平成20年9月24日 規則第29号
平成21年3月31日 規則第23号
平成22年3月31日 規則第9号
平成23年3月31日 規則第14号
平成23年5月17日 規則第19号
平成24年3月30日 規則第14号
平成25年3月29日 規則第26号
平成26年4月1日 規則第18号
平成26年8月21日 規則第25号
平成27年3月31日 規則第15号
平成29年2月14日 規則第3号
平成29年3月31日 規則第14号
平成30年3月30日 規則第18号
平成31年3月29日 規則第13号
令和元年12月25日 規則第28号
令和3年3月31日 規則第7号
令和4年4月1日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第11号
令和6年3月29日 規則第18号