○岩見沢市職員事務引継規程
昭和30年5月1日
訓令第7号
注 令和3年10月から改正経過を注記した。
第1条 職員の事務引継ぎについては、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2条 この規程において「上司」とは、課(室、所)長以上の者にあっては市長、係長以下の者にあっては部長をいう。
第3条 職員が退職、転勤又は休職になった場合には、その発令の日から5日以内にその担任した事務を後任者に引き継がなければならない。
第4条 疾病その他の理由により長期にわたる欠勤をする場合は、上司の指定する者(以下「代理者」という。)に引継ぎをしなければならない。
2 代理者は、後任者が決定したときは、前条に準じて引継ぎをしなければならない。
第5条 職員が、死亡その他の事情により自ら引継ぎをすることができないときは、上司の指示するところによる。
第6条 引継ぎは、事務引継書(別記様式)によりこれを行うものとする。
2 引継ぎを終わったときは、上司に報告するものとする。
3 係員の引継ぎは、上司の承認を得て、口頭により引継ぎをすることができる。
4 事務引継書に記載する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 担任事務の項目並びにその経過、現況、方針及び意見
(2) 担任事務の書類、帳簿及び物品
(3) その他必要事項
第7条 前4条の規定は、分掌事務の改正等による引継ぎの場合に、これを準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月1日訓令第21号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(令和3年10月6日訓令第8号)
この訓令は、訓令の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
(令3訓令8・全改)