○岩見沢市事案決裁規則

平成12年1月1日

規則第2号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、他に定めのあるもののほか、市長の権限に属する事務について必要な事項を定め、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、もって事案決裁の適正化を図るものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長又は市長から権限の委任を受けた者が、市長の権限に属する事務の処理につき、市長の名の下に最終的に意思を決定することをいう。

(2) 代決 市長、部長(岩見沢市事務分掌条例(昭和45年条例第36号)第1条に規定する部の長(相当職を含む。)をいう。)及び課長(岩見沢市事務分掌条例施行規則(昭和53年規則第35号)第1条に規定する課及びこれに準ずる組織の長をいう。)(以下「決裁権者」という。)が不在のとき、あらかじめ、認められた範囲内で一時的に、その者に代わって決裁(第5号に規定する合議の場合を含む。以下同じ。)することをいう。

(3) 不在 出張又は休暇その他の理由により決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。

(4) 回議 起案者の直属の上司及び決裁権者の意見及び承認を得ることをいう。

(5) 合議 特定事項及び他の部課に関連ある事項について、関連部課長等の同意を得ることをいう。

(決裁の効力)

第3条 この規則においてなされた決裁権者(市長を除く。)の決裁は、市長の決裁と同一の効力を有するものとする。

2 決裁権者は、自己の行使した権限に対して責任を負わなければならない。この場合において、起案、回議及び合議に関与した者も、当該決裁事案についての責任を負うものとする。

(決裁の順序)

第4条 決裁は、原則として、その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する部署の回議を経るものとする。

2 前項の場合において、次条に規定する事案で指定されているものにあっては、その指定先の部長又は課長に、2以上の部又は課に関連するものにあっては、それぞれ関連のある部長又は課長に合議しなければならない。この場合において、合議は、必要最小限にとどめるものとする。

3 合議の順序は、同一部内で他の課に関連するものにあっては、関連課長の合議を経て所管部長に回議し、他の部課に関連するものにあっては、所管部長の回議を経て関連部課長に合議するものとする。ただし、市長以外の者が決裁権者となる場合は、これらの規定にかかわらず、全ての合議を経てから当該決裁権者が決裁する。

(決裁事案)

第5条 決裁権者が決裁すべき事案(以下「決裁事案」という。)は、おおむね各課に共通する事案については別表第1に、課の個別事案については別表第2に定めるところによる。

2 支所の個別事案については、別表第3に定めるところによる。ただし、予算配当された事案を除き、市全体に係る事項又は複数の支所に係る広域事項及び別表第2に規定する事項については、主管する関係部課の個別事案とする。

(平18規則95・令6規則18・一部改正)

(決裁の例外措置)

第6条 決裁権者(市長を除く。)は、次の各号に掲げる事案については、決裁することができない。

(1) 異例又は先例になると認められるもの

(2) 重要なもので、市長の特別の指示により処理するもの

(3) 紛争若しくは論争のあるもの又はそれらのおそれのあるもの

(4) 法令の解釈上疑義又は有力な異説のあるもの

(5) 政治性の伴うもの

2 決裁権者(市長を除く。)が欠けたときは、その決裁事案について、その者の所属の上司の決裁を受けなければならない。

3 部長の決裁事案であっても、他の部長の合議を要するもので特に必要があると認められる場合は、市長の決裁を受けなければならない。

4 課長の決裁事案であっても、他の課長の合議を要するもので特に必要があると認められる場合は、その決裁事案に係る事務を主管する部長の決裁を受けなければならない。

(報告義務)

第7条 決裁権者(市長を除く。)は、決裁する場合において、自己の決裁事案であっても、所属の上司に連絡する必要があると認められるものについては、その都度又は定期に報告するものとする。

(権限を類推する決裁)

第8条 決裁権者(市長を除く。)は、この規則に定めのない決裁すべき事案であっても、当該事案の内容により、決裁事案に準じ適宜類推して決裁するものとする。

(代決)

第9条 市長が不在のときは、主務の副市長又は他の副市長が、その決裁事案を代決することができる。

2 部長が不在のときは、その決裁事案に係る事務を主管する次長等又は課長が、その決裁事案を代決することができる。

3 課長が不在のときは、その決裁事案に係る事務を主管する係長が、その決裁事案を代決することができる。

(平19規則17・一部改正)

(代決できる事案)

第10条 代決は、特に至急に処理しなければならない事案に限り行うことができる。ただし、決裁権者が、あらかじめ、代決してはならないものと指定した事案又は異例若しくは疑義のある事案については、代決することができない。

(代決後の手続)

第11条 代決した事案については、速やかに、所属の上司に報告し、関係文書を決裁権者の閲覧に供しなければならない。ただし、定例又は軽易な事案については、この限りでない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に従前の岩見沢市事務専決規程の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他処分又は申請、届出その他の手続等は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分、手続等とみなす。

(平成12年3月31日規則第13号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第10号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月9日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月16日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月17日規則第95号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。ただし、別表第1の3財務に関する事案の改正規定(同事案第15号及び第19号アに関する部分を除く。)及び別表第2の2企画財政部財政課の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日規則第40号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月17日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月20日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月9日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第21号)

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和6年3月29日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平18規則95・平19規則17・平19規則40・平20規則23・平22規則9・平23規則14・平24規則14・平25規則26・平25規則30・令2規則19・令5規則11・一部改正)

共通決裁事案

1 庶務に関する事案

項目

決裁権者

指定合議先

課長

部長

市長

(1) 市行政の総合企画、調整及び運営方針の決定をすること。

 

 

 

(2) 主要施策の決定及び変更をすること。

 

 

 

(3) 議会の提出議案、報告案及び提案説明文の決定をすること。

 

 

総務部長

庶務課長

庶務係長

文書法制係長

(予算を伴うものについては企画財政部長・財政課長を加える。)

(4) 議会の権限に属する事項を専決処分すること。

 

 

同上

(5) 条例、規則及び訓令の制定改廃をすること。

 

 

同上(規則及び訓令については庶務係長を除く。)

(6) 公示送達に関すること。

特異なもの

 

庶務課長

文書法制係長

(7) 告示を発すること。

 

特に重要なもの

同上

(8) 申請、申込、申告及び届出等の受理を決定すること。

定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの

 

(9) 証明、許可、認可、承認、認定、免許等の行政処分を行うこと。

定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの

 

(10) 審査請求その他の不服申立て、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。

 

 

総務部長

庶務課長

文書法制係長

(11) 陳情、要望又は苦情等を処理すること。

定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの

 

(12) 市長の祝辞、弔辞及びあいさつ文を決定すること。

 

 

秘書課長

(13) 儀式、表彰、ほう章その他行事を行うこと。

定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの

秘書課長(定例軽易なものを除く。)

(14) 展示会、品評会、講習会、研修会、協議会等の開催を決定・実施すること。

定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの

 

(15) 各種団体等が行う行事の共催、後援、協賛等を決定すること。

 

定例軽易なもの

重要なもの

 

(16) 啓発、奨励、普及等に関すること。

定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの

 

(17) 各種団体の指導及び連絡調整に関すること。

定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの

 

(18) 請願、陳情又は要望を行うこと。

定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの

企画財政部長

企画室長

(19) 申請、照会、回答、報告、届出、通知等を行うこと。

定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの

 

(20) 被表彰者を推薦すること。

軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの

秘書課長

(特に重要なものに限る。)

(21) 附属機関及び関係機関への諮問事項を決定すること。

 

 

 

(22) 附属機関及び関係機関に係る事務を処理すること。

 

 

 

(23) 答申、進達等を行うこと。

定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの

 

(24) 出版物の刊行を決定すること。

定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの

 

(25) 広報への掲載依頼及び報道依頼に関すること。

 

 

 

(26) 町会への回覧等配布依頼に関すること。

 

 

 

(27) 事務事業の計画、決定及び進行管理を行うこと。

定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの

企画財政部長

財政課長

(主要事業に限る。)

(28) 主管業務に係る原簿、台帳等を作成し、保管すること。

 

 

 

(29) 日誌等を確認すること(別に定めがあるものを除く。)

 

 

 

(30) 主管業務に係る資料の収集及び調査研究をすること。

軽易なもの

重要なもの

 

 

(31) 車両の使用申込みをすること。

 

 

 

(32) 職員に被服を貸与すること。

 

 

 

(33) 公務上の交通事故その他の事故、事件等に係る示談案を決定すること。

 

 

総務部長

企画財政部長

庶務課長

職員課長

財政課長

文書法制係長

(34) 交通事故その他の事故、事件等に係る発生報告、相手方との交渉内容の報告等を確認すること。

 

軽易なもの

重要なもの

総務部長

職員課長

(公務上の場合は庶務課長・文書法制係長、企画財政部長・財政課長を加える。)

(35) 情報公開請求又は個人情報の開示若しくは訂正等の請求に伴う公開等の可否を決定すること。

 

 

総務部長

庶務課長

文書法制係長

(36) 融資の決定、あっせんに関すること(別表第2に定めるものを除く。)

 

特に重要なもの

 

2 人事に関する事案

項目

決裁権者

指定合議先

課長

部長

市長

(1) 附属機関の委員、専門委員その他の非常勤特別職の職員を任命すること。



総務部長

職員課長

庶務課長

(2) 所属職員に臨時事務を命ずること。

 

 

総務部長

職員課長

(3) 課に配属された職員(係長職以上を除く。)の課内での配置を決定すること。

 

 

同上

(4) 職員の事務分掌を決定すること。

 

 

 

(5) 宿泊を要する旅行及び道外への旅行を命令し、復命を受けること(内国旅行に限る。)


課長以下

非常勤職員

常勤の特別職

部長

総務部長

職員課長

職員係長

(道外への旅行及び部長以上の旅行に限る。)

(6) 宿泊を要しない旅行(外勤を含む。)を命令し、復命を受けること(道内旅行に限る。)


部長以下

非常勤職員

常勤の特別職


(7) 外国旅行を命令し、復命を受けること。

 

 

総務部長

職員課長

職員係長

(8) 時間外勤務を命令すること。

 

 

 

(9) 時間外勤務実績を報告すること。

 

 

 

(10) 職務に専念する義務を免除すること。

 

 

総務部長

職員課長

(11) 諸手当の支給要件に係る現況を確認すること。

 

 

 

(12) 職員の退職願を受理すること。

 

 

総務部長

職員課長

(13) 研修(講演会等を除く。)の復命を受けること。

 

係長以下

部長

課長

総務部長

職員課長

職員係長

(職員課所管の研修に限る。)

(14) 育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認に関すること。

 

 

総務部長

職員課長

(15) 週休日及び勤務時間の割振り並びに休日の代休日の指定をすること。

係長以下

課長

部長

 

(16) 超勤代休時間の指定をすること。

 

 

 

3 財務に関する事案

項目

決裁権者

指定合議先

課長

部長

市長

(1) 予算見積書を作成すること。

 

 

 

(2) 予算執行計画書を作成すること。

 

 

 

(3) 予算を流用すること。

 

100万円未満

100万円以上

企画財政部長

財政課長

(4) 予備費を充用すること。

 

50万円未満

50万円以上

同上

(5) 繰越明許費の繰越しを決定すること。

 

 

 

(6) 事故繰越しを決定すること。

 

 

 

(7) 繰越調書を作成すること。

 

 

 

(8) 継続費の逓次繰越しを決定すること。

 

 

 

(9) 歳入予算に定められた国又は道の補助金等の認定・交付を申請し、その決定額を報告すること。

 

 

 

(10) 歳入予算に定められた国又は道の補助金等の請求書、実績報告書及び精算書を提出すること。

 

 

 

(11) 収入の調定を決定すること。

 

 

 

(12) 支出負担行為及び過誤納金の還付(充当)を決定すること(次号、第15号及び第16号に掲げるもの並びに別表第2に定めるものを除く。)

100万円未満

100万円以上1,000万円未満

1,000万円以上

企画財政部長

財政課長

(500万円以上のものに限る。)

(13) 次のアからカまでに掲げる支出負担行為を決定すること。

 

 

 

 

 

 


ア 食糧費(1人1回につき)

3,000円未満

3,000円以上

 

秘書課長

(特別職の出席を伴うものに限る。)

イ 報酬、費用弁償、光熱水費及び役務費(広告費を除く。)

 

 

 

ウ 報償費

10万円未満

10万円以上50万円未満

50万円以上

 

エ 広告料

5万円未満

5万円以上50万円未満

50万円以上

 

オ 補助金

 

特に重要なもの

企画財政部長

財政課長

(特に重要なものに限る。)

カ 賠償金

 

 

企画財政部長

財政課長

キ 負担金(地方自治法第284条に規定する組合に対するものに限る。)

100万円未満

100万円以上

 

企画財政部長

財政課長

(100万円以上のものに限る。)

(14) 収入の通知及び支出命令をすること。

 

 

 

(15) 工事の起工及び予定価格の決定並びに契約の締結をすること。

 

3,000万円未満

3,000万円以上

企画財政部長

財政課長

本庁の関係部課長(支所において起案するものに限る。)

(500万円以上のものに限る。)

(16) 工事以外の予定価格の決定及び契約の締結をすること。

 

1,000万円未満

1,000万円以上

同上

(17) 入札及び見積合わせの執行(代理執行を命ずる場合を含む。)をすること。

 

 

 

(18) 各種補助金の精算事務をすること。

 

 

 

(19) 契約を変更すること(当該変更により契約価格が増額となる場合は変更後の額とし、減額となる場合は変更前の額による。)

 

 

 

 

 

 

 

ア 第15号に定めるもの

 

3,000万円未満

3,000万円以上

企画財政部長

財政課長

本庁の関係部課長(支所において起案するものに限る。)

(500万円以上のものに限る。)

イ 第16号に定めるもの

 

1,000万円未満

1,000万円以上

同上

(20) 第15号に定める契約の軽微な内容変更を行うこと(市長が別に定めるものに限る。)




(21) 工事若しくは製造その他の請負又は物品の購入、修繕、印刷その他の契約を依頼すること。

100万円未満

100万円以上

 

 

(22) 備品台帳を整理すること。

 

 

 

(23) 物品を返納すること。

 

 

 

(24) 公有財産の取得、交換、処分(不用品を含む。)及び補償補填の契約を決定すること。

 

1,000万円未満

1,000万円以上

企画財政部長

財政課長

(25) 寄附を受けること。

 

軽易なもの

重要なもの

秘書課長

企画室長

(26) 不動産の借受け契約をすること(工事施行に伴う契約を除く。)

 

特に重要なもの

企画財政部長

財政課長

(27) 不動産の登記手続をすること。

 

 

 

(28) 公有財産に係る境界を確認すること。

 

 

 

(29) 行政財産の目的外使用を許可すること。

 

特に重要なもの

 

(30) 施設の使用許可をすること。

 

 

 

(31) 普通財産を貸し付けること。

 

特に重要なもの

企画財政部長

財政課長

(32) 貸付地内への建物又は工作物の設置を承認すること。

 

特に重要なもの

同上

(33) 収入(税、手数料、貸付金、使用料、占用料、負担金等をいう。次号において同じ。)の納付督励(繰上徴収、分納を含む。)をすること。

 

 

 

(34) 収入の全部又は一部の減免を決定すること。

基準の明確なもの又は裁量の余地のないもの

基準の明確でないもの

特に重要なもの又は異例なもの

企画財政部長

財政課長

(特に重要なもの又は異例なものに限る。)

(35) 納付義務の免除及び徴収・換価猶予等に関すること。

基準の明確なもの又は裁量の余地のないもの

基準の明確でないもの

特に重要なもの又は異例なもの

同上

(36) 収入の不納欠損処分をすること。

 

 

企画財政部長

財政課長

(37) 過料を決定すること。

 

 

 

(38) 損害賠償を請求すること。

軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの

企画財政部長

財政課長

(特に重要なものに限る)

(39) 市が交付する補助金等の実績報告に関すること。

 

 

 

備考 財務に関する事案における金額には、消費税等相当額を含むものとする。

4 工事に関する事案

項目

決裁権者

指定合議先

課長

部長

市長

(1) 標準単価を設定すること。

 

 

 

(2) 設計図書の確認及び承認を行うこと。

軽易なもの

重要なもの

 

 

(3) 工事施工に伴う不動産借受けの契約を締結すること。

 

契約期間6か月未満のもの

契約期間6か月以上のもの

 

(4) 工事の施工に伴う諸届の承認・確認をすること。

 

 

 

(5) 検査員を指定すること。

 

 

 

(6) 竣工届を受理すること。

軽易なもの

重要なもの

 

 

(7) 受渡しに関すること。

軽易なもの

重要なもの

 

 

(8) 跡請保証に関すること。

 

 

 

(9) 監督職員を指定すること。

 

 

 

備考 工事には、関連する業務委託を含むものとする。

別表第2(第5条関係)

(平18規則95・平19規則17・平20規則23・平21規則23・平22規則9・平23規則14・平23規則19・平25規則26・平26規則18・平27規則15・平28規則19・平30規則18・令2規則19・令2規則21・令3規則7・令6規則18・一部改正)

個別決裁事案

1 総務部

秘書課

 

項目

決裁権者

課長

部長

市長

(1) 市長会等に関すること。

 

 

(2) 乗用自動車の使用に関すること。

 

 

(3) 広報いわみざわを発行すること。



庶務課

 

項目

決裁権者

課長

部長

市長

(1) 議会への提出議案の送付及び出席説明員の報告をすること。

 

 

(2) 条例を知事に報告すること。

 

 

(3) 公告式条例に基づく公告をすること。

 

 

(4) 例規集の整理に関すること。

 

 

(5) 自衛官募集に関すること。

 

 

(6) 宗教法人に関すること。

軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの

(7) 市史編さんに関すること。

 

 

(8) 書庫の維持管理をすること。

 

 

(9) 官公報を処理すること。

 

 

(10) 庁舎の火気取締り、防災その他秩序保持に必要な措置を講ずること。

軽易なもの

重要なもの

 

(11) 公用及び庁内電話の設置並びに維持管理に関すること。

 

 

(12) 会議室の使用許可に関すること。

 

 

(13) 駐車場の使用許可に関すること。

 

 

(14) 基幹統計の調査区に関すること。

 

 

(15) 統計調査員を委嘱又は解嘱すること。

 

 

(16) 地域の国際化及び海外姉妹都市に係る施策に関すること。

 

特に重要なもの

(17) 電子計算組織の管理運用に関すること。



防災対策室


項目

決裁権者

課長

部長

市長

(1) 災害時における被害報告の取りまとめに関すること。



(2) 防災行政無線の保守及び点検に関すること。



職員課

 

項目

決裁権者

課長

部長

市長

(1) 職員の任用、退職、身分、賞罰、給与及び服務等の身分取扱い(以下に掲げるものを除く。)に関すること。

 

 

(2) 身分証明書を交付すること。

 

 

(3) 営利企業等の従事制限に関すること。

 

 

(4) 定期給与の支給をすること。

 

 

(5) 扶養手当、住居手当、通勤手当等に関すること。

 

 

(6) 給与の諸控除の処理をすること。

 

 

(7) 給与所得の源泉徴収税及び住民税の処理をすること。

 

 

(8) 臨時的任用職員を任用し、配置すること。



(9) 会計年度任用職員を任用し、配置すること。



(10) 職員の健康管理に関すること。

 

 

(11) 年金恩給を支給すること。

 

 

(12) 恩給受給権の裁定をすること。

 

 

(13) 職員共済組合に関すること。

 

 

(14) 職員共済組合掛金・負担金に関すること。

 

 

(15) 全国都市職員災害共済会への加入脱退に関すること。

 

 

(16) 健康保険、厚生年金保険、労働保険に関すること。

 

 

(17) 公務災害補償に関すること。

 

 

(18) 職員研修の実施に関すること。

 

 

(19) 派遣研修の受講者を決定すること。

 

 

(20) 公平委員会に関すること。

 

 

2 企画財政部

財政課

 

項目

決裁権者

課長

部長

市長

(1) 予算編成に関する調査、調整及び通知をすること。

定例軽易なもの

重要なもの

 

(2) 予算の執行計画に関すること。

 

 

(3) 予算に定めのない歳入に係る目及び節を設定すること。

 

 

(4) 資金需要に関すること。

 

 

(5) 基金の運用計画を決定すること。

 

 

(6) 起債の申請、借入及び償還に関すること。

 

 

(7) 一般会計から他会計への繰出金に関すること。

 

 

(8) 地方交付税の算定に関すること。

 

 

(9) 公有財産の所管を決定又は変更すること。

 

 

(10) 火災及び自動車保険に関すること。

 

 

契約検査管理課

 

項目

決裁権者

課長

部長

市長

(1) 工事、物品等の競争入札参加資格に関すること。

 

 

(2) 工事等指名競争入札参加者指名基準に関すること。

 

 

(3) 入札参加資格者の指名停止処分に関すること。

 

 

(4) 共同企業体の資格登録に関すること。

 

 

(5) 入札参加資格者の変更届の受理に関すること。

 

 

税務課


項目

決裁権者

課長

部長

市長

(1) 市税等の過年度及び随時賦課分の納期を決定すること。



(2) 個人市民税の特別徴収義務者の指定をすること。



(3) 個人道民税徴収取扱費に関すること。



(4) 財産の差押(解除)及び参加差押(解除)すること。

軽易なもの

重要なもの


(5) 公売をすること。



(6) 交付要求(解除)をすること。



(7) 滞納処分の停止をすること。

軽易なもの

重要なもの


3 情報政策部

情報政策課


項目

決裁権者

課長

部長

市長

(1) 地域産業情報等の受発信に関すること。



(2) 映像、音声、データ等を用いた地域産業情報の製作に関すること。



(3) 公共アプリケーションシステムの運営に関すること。



(4) システムの設計及びプログラムの作成並びに管理に関すること。



4 健康福祉部

福祉課

 

項目

決裁権者

課長

部長

市長

(1) 災害弔慰金及び見舞金に関すること。

 

 

(2) 福祉タクシー料金を助成すること。

 

 

(3) 障がい者自立支援給付費等を支出すること。(障がい児を除く)



(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による保護義務者として同意をすること。



(5) 災害遺児手当に関すること。



高齢介護課


項目

決裁権者

課長

部長

市長

(1) 長寿祝金の支給に関すること。



(2) ホームヘルパーの派遣に関すること。



(3) 特別養護老人ホーム利用者負担金徴収基準額に関すること。



(4) 介護保険被保険者の資格得喪等に関すること。



(5) デイサービスに関すること。



(6) ショートステイに関すること。



保護課

 

項目

決裁権者

課長

部長

市長

(1) 保護の開始、停止及び廃止に関すること。

 

 

(2) 前号に掲げるものを除く保護の決定に関すること。

 

 

(3) 保護費の支給に関すること。

 

 

(4) 行旅病人及び行旅死亡人を収容すること。

 

 

健康づくり推進課


項目

決裁権者

課長

部長

市長

(1) 保健活動及び保健指導に関すること。



(2) 予防接種に関すること。



(3) 各種健康診査に関すること。



こども未来課


項目

決裁権者

課長

部長

市長

(1) 障がい者自立支援給付費等を支出すること。(障がい児に限る。)



(2) こども・子育ての相談・支援に関すること。



(3) こども・子育ての家庭訪問に関すること



(4) 乳幼児健康診査に関すること。



(5) 入院助産措置費を支出すること。



(6) 児童扶養手当を支出すること。



(7) 母子、父子及び寡婦福祉資金その他の資金の貸付に関すること。



(8) 児童手当、特別障害者手当等を支出すること。



(9) 養育医療費の支給及び徴収金の決定に関すること



(10) 岩見沢市福祉医療費助成に関する条例(昭和48年条例第40号)に規定する子ども及びひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費等(以下、本項において「医療費」という。)の受給者の資格得喪等に関すること。



(11) 医療費の不正受給について調査し、返還させること。



(12) 医療費の審査支払手数料及び請求事務取扱手数料に関すること。



(13) 医療費の支給に関すること。



5 市民環境部

市民連携室


項目

決裁権者

課長

部長

市長

(1) 地縁団体に関すること。



(2) 町内街路灯の設置及び維持管理に関すること。



(3) コミュニティ活動の推進に関すること。


特に重要なもの

保険年金課


項目

決裁権者

課長

部長

市長

(1) 国民健康保険被保険者の資格得喪等に関すること。



(2) 国民健康保険の療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費及び移送費の支給に関すること。



(3) 第三者行為による傷病に関すること。



(4) 国民健康保険診療費の審査支払手数料及び請求事務取扱手数料に関すること。



(5) 国民健康保険診療費の支給に関すること。



(6) 国民健康保険料の過年度分及び随時賦課分の納期を決定すること。



(7) 財産の差押(解除)、参加差押(解除)、公売をすること。



(8) 交付要求(解除)をすること。



(9) 滞納処分の停止をすること。



(10) 後期高齢者医療の申請及び届出の受付等に関すること。



(11) 岩見沢市福祉医療費助成に関する条例に規定する重度心身障害者に対する医療費等(以下、本項において「医療費」という。)の受給者の資格得喪等に関すること。



(12) 医療費の不正受給について調査し、返還させること。



(13) 医療費の審査支払手数料及び請求事務取扱手数料に関すること。



(14) 医療費の支給に関すること。



(15) 国民年金被保険者の資格の得喪等に関すること。



(16) 国民年金の任意加入、任意脱退等に関すること。



(17) 国民年金及び福祉年金の受給に関すること。



(18) 国民年金の死亡一時金の受給に関すること。



北村支所


項目

決裁権者

課長

部長

市長

(1) 地域に限定された事務事業に関すること。



(2) 所管に係る施設の維持管理に関すること。



(3) 所管に係る定例又は軽易な事務に関すること。



栗沢支所


項目

決裁権者

課長

部長

市長

(1) 地域に限定された事務事業に関すること。



(2) 所管に係る施設の維持管理に関すること。



(3) 所管に係る定例又は軽易な事務に関すること。



環境保全課


項目

決裁権者

課長

部長

市長

(1) 墓地の維持管理に関すること。



(2) あき地の環境保全に係る勧告及び命令をすること。



(3) 野犬掃とう、畜犬登録等に関すること。



(4) そ族、昆虫等の駆除に関すること。



(5) 火葬場の維持管理に関すること。



廃棄物対策課


項目

決裁権者

課長

部長

市長

(1) 浄化槽の改善措置の勧告及び命令をすること。



(2) 一般廃棄物の収集運搬業及び浄化槽清掃業に関すること。



6 農政部

農務課

 

項目

決裁権者

課長

部長

市長

(1) 農業の振興育成に関すること。

 

 

(2) 農業経営の調査、診断等をすること。

 

 

(3) 有害鳥獣の駆除に関すること。

 

 

(4) 家畜の防疫及び保健衛生に関すること。

 

 

7 経済部

商工労政課


項目

決裁権者

課長

部長

市長

(1) 企業経営診断を実施し、指導すること。



(2) 労働紛争予防の調整を図ること。



(3) 勤労生徒就学奨励金に関すること。



(4) 計量器の調査及び検査に関すること。



観光物産振興課


項目

決裁権者

課長

部長

市長

(1) 観光資源の調査及び開発をすること。



(2) 観光施設の整備拡充をすること。



(3) 物産の宣伝及び販売促進をすること。



(4) 地域特産品を開発、支援すること。



8 建設部

土木課

 

項目

決裁権者

課長

部長

市長

(1) 占用物件の現状回復について必要な指示をすること。

 

 

(2) 不法占用物件を取締まること。

 

 

(3) 準用河川の指定、変更、廃止等に関すること。

 

 

(4) 道路、橋梁その他所管街路灯の維持管理をすること。

 

 

都市計画課

 

項目

決裁権者

課長

部長

市長

(1) 街区符号及び住居番号の設定、変更及び廃止をすること。

 

 

(2) 都市計画区域内の建築物等の申請に対する所見をすること。

特殊なもの

 

(3) 都市計画施設等区域内の建築行為に対する措置命令等をすること。

 

 

(4) 路外駐車場の設置等に対する是正命令等をすること。

 

 

建築課

 

項目

決裁権者

課長

部長

市長

(1) 違反建築物に対する措置命令等をすること。

 

 

(2) 市営住宅の入居の取消し、又は明渡しの請求をすること。

 

 

(3) 市営住宅団地集会所の使用に関すること。

 

 

(4) 市営住宅管理人を委嘱又は解嘱すること。

 

 

(5) 建築受託工事の調査、設計及び監理に関すること。

 

 

岩見沢市事案決裁規則

平成12年1月1日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第3類 行政通則/第2章
沿革情報
平成12年1月1日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第13号
平成14年4月1日 規則第10号
平成15年4月1日 規則第20号
平成15年12月9日 規則第29号
平成16年3月31日 規則第7号
平成16年7月16日 規則第11号
平成16年12月30日 規則第14号
平成17年4月1日 規則第13号
平成18年3月17日 規則第95号
平成19年3月29日 規則第17号
平成19年9月26日 規則第40号
平成20年3月31日 規則第23号
平成21年3月31日 規則第23号
平成22年3月31日 規則第9号
平成23年3月31日 規則第14号
平成23年5月17日 規則第19号
平成24年3月30日 規則第14号
平成25年3月29日 規則第26号
平成25年7月9日 規則第30号
平成26年4月1日 規則第18号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第19号
平成30年3月30日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第11号
令和6年3月29日 規則第18号