○岩見沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年3月31日
規則第123号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平25規則6・一部改正)
(介護給付費等の支給申請)
第2条 省令第7条第1項に規定する介護給付費及び訓練等給付費の支給申請並びに省令第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付費の支給申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(様式第1号)によるものとする。
(平18規則134・平22規則12・平24規則20・平25規則6・一部改正)
2 福祉事務所長は、介護給付費等の支給をしないと決定したときは、棄却決定通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。
(平18規則134・平24規則20・平25規則6・一部改正)
(特例介護給付費等の支給の申請)
第4条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給の申請並びに省令第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第6号)によるものとする。
(平18規則134・平24規則20・平25規則6・一部改正)
(特例介護給付費等の支給等の決定)
第5条 福祉事務所長は、法第30条第1項の規定に基づき特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給又は不支給の決定をしたとき並びに法第51条の15第1項の規定に基づき特例地域相談支援給付費の支給又は不支給の決定をしたときは、その結果を(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(平18規則134・平24規則20・平25規則6・一部改正)
(支給決定の変更の申請)
第6条 次に掲げる変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。
(1) 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請
(2) 利用者負担額減額、免除等に係る変更の申請
(平18規則134・一部改正)
(支給の変更決定)
第7条 福祉事務所長は、法第24条第6項の規定に基づき、介護給付費等の支給の変更の決定をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額免除等変更決定通知書(様式第9号)を支給決定障害者等に交付するものとする。
(平18規則134・一部改正)
(支給決定の取消し)
第8条 福祉事務所長は、法第25条第1項の規定に基づき、介護給付費等の支給決定を取り消す場合は、支給決定取消通知書(様式第10号)を支給決定障害者等に交付するものとする。
(申請内容の変更の申請)
第9条 省令第22条に規定する届出は、障害福祉サービス受給者証等記載事項変更届(様式第11号)によるものとする。
(平24規則20・一部改正)
(受給者証の再交付の申請)
第10条 省令第23条に規定する受給者証の再交付の申請は、障害福祉サービス受給者証等再交付申請書(様式第12号)によるものとする。
(平24規則20・一部改正)
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第11条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。
4 省令第34条の55第1項に規定する計画相談支援給付費の支給決定を取り消す場合は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第16号)を支給決定障害者に交付するものとする。
(平24規則20・全改)
第12条 削除
(平24規則20)
第13条 削除
(平19規則20)
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第14条 省令第35条第1項の規定による申請(育成医療(政令第1条の2第1号に規定する育成医療をいう。)又は更生医療(同条第2号に規定する更生医療をいう。)に限る。)は、自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定申請書(様式第17号)によるものとする。
2 前項の規定は、省令第45条第1項の規定による支給認定の変更の申請について準用する。
(平25規則6・一部改正)
(平25規則6・一部改正)
(申請内容の変更の届出)
第16条 省令第47条第1項の規定による変更の届出は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)記載事項変更届(様式第21号)によってしなければならない。
(平25規則6・一部改正)
(医療受給者証の再交付の申請)
第17条 省令第48条第1項の規定による再交付の申請は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(様式第22号)によってしなければならない。
(平25規則6・一部改正)
(医療受給者証の返納)
第18条 医療受給者証の交付を受けていた者が死亡し、又は医療を受けることを中止したときは、当該医療受給者証を自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)返納届(様式第23号)に添えて速やかに返納しなければならない。
(平25規則6・一部改正)
(関係帳簿)
第19条 福祉事務所長は、自立支援医療(育成医療・更生医療)給付申請決定簿(様式第24号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(平25規則6・一部改正)
(自立支援給付管理台帳)
第20条 福祉事務所長は、自立支援給付管理台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(補装具費の支給申請)
第21条 法第76条第1項の規定による申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第25号)によるものとする。
(平18規則134・追加、令2規則29・一部改正)
(令2規則29・全改)
(関係帳簿)
第23条 福祉事務所長は、補装具費支給申請決定簿(様式第30号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(平18規則134・追加)
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)
第24条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請は、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費申請書(様式第31号の1)によるものとする。
2 省令第65条の9の2第3項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請は、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費申請書(様式第31号の2)によるものとする。
(令2規則29・全改)
(高額障害福祉サービス等給付費の支給等の決定)
第25条 法第76条の2第1項第1号に基づき、高額障害福祉サービス等給付費の支給又は不支給を決定した場合は、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第32号の1)を支給決定障害者等に交付するものとする。
2 法第76条の2第1項第2号に基づき、高額障害福祉サービス等給付費の支給又は不支給を決定した場合は、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第32号の2)を支給決定障害者等に交付するものとする。
(令2規則29・全改)
(福祉事務所が行う地域生活支援事業)
第26条 福祉事務所長は、法第77条第1項の規定に基づく地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行う。
(1) 理解促進研修・啓発事業
(2) 自発的活動支援事業
(3) 相談支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
(5) 成年後見制度法人後見支援事業
(6) 意思疎通支援事業
(7) 日常生活用具給付等事業
(8) 手話奉仕員養成研修事業
(9) 移動支援事業
(10) 地域活動支援センター事業
(11) その他福祉事務所長が必要と認める事業
2 前項に掲げる事業に係る役務の提供等は、これらの業務を適切に実施することができると福祉事務所長が認める団体に行わせることができる。
(平18規則134・追加、平24規則20・旧第24条繰下、平25規則6・一部改正)
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか、自立支援給付に関して必要な事項は、別に定める。
(平18規則134・旧第21条繰下、平24規則20・旧第25条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(事前準備)
2 法附則第24条の規定により、この規則による自立支援給付の手続等は、この規則の施行日の前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の規定は、平成18年度以後に提供される障害福祉サービス、自立支援医療の提供等について適用し、平成17年度以前に行われた当該役務の提供等に係る手続、支給決定等については、なお従前の例による。
(心身障害児通園事業にかかる経過措置)
4 平成23年度に実施された岩見沢市心身障害児通園事業規則(昭和63年規則第6号)の規定による通園事業に係る費用の額は、法第29条第3項及び第4項により算出した額を下回らない範囲において、当該役務に通常要する費用につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該役務に要する費用を超えるときは、当該役務に要した額)から、福祉事務所長が別に定める額を差し引いた額とする。
(平19規則20・平20規則18・平21規則24・平22規則12・平23規則12・一部改正)
(岩見沢市身体障害者福祉法施行細則の一部改正)
5 身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第8号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(岩見沢市知的障害者福祉法施行細則の一部改正)
6 岩見沢市知的障害者福祉法施行細則(平成15年規則第9号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(岩見沢市児童福祉法施行細則の一部改正)
7 岩見沢市児童福祉法施行細則(平成15年規則第10号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(岩見沢市福祉事務所長事務委任規則の一部改正)
8 岩見沢市福祉事務所長事務委任規則(平成12年規則第15号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成18年9月19日規則第134号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の岩見沢市身体障害者福祉法施行細則、岩見沢市知的障害者福祉法施行細則又は岩見沢市児童福祉法施行細則の規定により、施行日前に補装具又は日常生活用具に係る申請があった場合で、施行日以後に当該申請に対する決定を行うときは、この規則による改正後の岩見沢市身体障害者福祉法施行細則、岩見沢市知的障害者福祉法施行細則、岩見沢市児童福祉法施行細則及び岩見沢市障害者自立支援法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(事前準備の例外)
3 この規則による改正後の岩見沢市障害者自立支援法施行細則第21条及び第22条の規定による補装具費の支給申請及び支給等の決定については、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第24条の規定による事前準備を行わず、施行日以後にこれらの手続を行うものとする。
附則(平成19年3月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢市障害者自立支援法施行細則の規定は、平成22年度分の通園事業に係る費用について適用し、平成21年度以前の年度分の通園事業に係る費用については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢市障害者自立支援法施行細則の規定は、平成23年度分の通園事業に係る費用について適用し、平成22年度以前分の通園事業に係る費用については、なお従前の例による。
附則(平成23年9月30日規則第24号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の岩見沢市障害者自立支援法施行細則の規定に基づいてなされた処分又は申請、届出その他の手続等は、この規則による改正後の岩見沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成26年4月1日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢市国民健康保険条例施行規則、岩見沢市生活保護法施行細則、岩見沢市身体障害者福祉法施行細則、岩見沢市児童福祉法施行細則、岩見沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び岩見沢市養育医療の給付等に関する規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の岩見沢市国民健康保険条例施行規則、岩見沢市生活保護法施行細則、岩見沢市身体障害者福祉法施行細則、岩見沢市児童福祉法施行細則、岩見沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び岩見沢市養育医療の給付等に関する規則により作成された様式は、施行日以後においても、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月29日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定にかかわらず、この規則による改正前の岩見沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により作成された様式は、施行日以後においても、当分の間必要な調整をして使用することができる。
附則(令和5年5月23日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定にかかわらず、この規則による改正前の岩見沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により作成された様式は、施行日以後においても、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
(令2規則29・全改、令5規則14・一部改正)
(平27規則27・全改、令5規則14・一部改正)
(平18規則134・全改、平25規則6・平26規則16・平28規則7・一部改正)
(令2規則29・全改)
(平24規則20・追加)
(平18規則134・全改、平28規則7・一部改正)
(平27規則27・全改、令5規則14・一部改正)
(平24規則20・全改、平25規則6・平28規則7・一部改正)
(令2規則29・全改、令5規則14・一部改正)
(平18規則134・全改、平25規則6・平28規則7・一部改正)
(平18規則134・全改、平25規則6・平28規則7・一部改正)
(平27規則27・全改、令5規則14・一部改正)
(平27規則27・全改、令5規則14・一部改正)
(平27規則27・全改、令5規則14・一部改正)
(平24規則20・全改、平25規則6・平28規則7・一部改正)
(平27規則27・全改、令5規則14・一部改正)
(平24規則20・全改、平25規則6・平28規則7・一部改正)
(令2規則29・全改)
(平25規則6・追加、平28規則7・一部改正)
(令2規則29・全改)
(平18規則134・全改、平25規則6・平28規則7・一部改正)
(平18規則134・全改、平25規則6・一部改正)
(令2規則29・全改)
(令2規則29・全改)
(平27規則27・全改)
(平18規則134・全改、平25規則6・一部改正)
(令2規則29・全改)
(令2規則29・全改)
(令2規則29・全改)
(令2規則29・全改)
(令2規則29・追加)
(令2規則29・追加)
(平18規則134・追加、平28規則7・一部改正)
(令2規則29・全改)
(令2規則29・全改)
(令2規則29・追加)
(令2規則29・全改)
(令2規則29・追加)