○岩見沢市知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者指導台帳)

第2条 福祉事務所長は、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 知的障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員又は社会福祉主事は、知的障害者の更生援護に関する業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 福祉事務所長は、法第9条第5項の規定により知的障害者の更生援護に関する相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第4号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(療育手帳交付状況台帳)

第5条 福祉事務所長は、療育手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え、療育手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

第6条から第13条まで 削除

(平18規則134)

(障害福祉サービスの措置)

第14条 福祉事務所長は、法第15条の32第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第6号)を当該知的障害者に交付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第7号)を委託しようとする者に交付しなければならない。

(平18規則123・平18規則134・一部改正)

(施設入所の措置)

第15条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第8号)を当該知的障害者に交付しなければならない。

3 前項の場合において、施設入所の措置を委託しようとするときは、施設入所措置委託通知書(様式第9号)を施設入所の措置を委託しようとする知的障害者更生施設等に交付しなければならない。

(平18規則123・平18規則134・一部改正)

(障害福祉サービス・施設入所の措置変更等の通知)

第16条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)決定通知書(様式第10号)を当該被措置者に交付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を委託しているときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)通知書(様式第11号)を障害福祉サービスの措置を委託した者又は施設入所措置を委託した身体障害者更生施設等に交付しなければならない。

(平18規則123・平18規則134・一部改正)

第17条及び第18条 削除

(平18規則134)

(職親登録手続)

第19条 法第16条第1項第3号に規定する職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第12号)を福祉事務所長に提出しなればならない。

2 福祉事務所長は、前項の申込みにより、職親とすることを適当と認めたときは知的障害者職親申込承認通知書(様式第13号)を、不適当と認めたときは知的障害者職親申込不承認通知書(様式第14号)をそれぞれ当該申込者に交付しなければならない。

(平18規則123・平18規則134・一部改正)

(職親委託申込手続)

第20条 職親への委託を希望する知的障害者又はその保護者(以下「知的障害者等」という。)は、知的障害者職親委託申込書(様式第15号)を福祉事務所長に提出しなればならない。

2 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、知的障害者職親委託決定通知書(様式第16号)を当該知的障害者等に交付しなければならない。

(平18規則123・平18規則134・一部改正)

(関係帳簿)

第21条 福祉事務所長は、知的障害者職親登録簿(様式第17号)及び知的障害者職親台帳(様式第18号)その他必要な帳簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(平18規則123・平18規則134・一部改正)

(費用の徴収及び負担)

第22条 法第27条の規定により、知的障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、当該役務の提供又は委託に係る費用から100分の90を除いた額とする。

(平18規則123・平18規則134・一部改正)

(費用の減免)

第23条 福祉事務所長は、災害、疾病その他特別の事情があると認めるときは、前条に規定する納入義務者から徴収する費用の額を減免することができる。

2 前項に規定する費用の減免を受けようとする者は、費用徴収金減免申請書(様式第19号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(平18規則123・平18規則134・一部改正)

(徴収費用額の決定通知等)

第24条 福祉事務所長は、第22条の費用徴収額を決定又は変更(前条の規定に基づく減免を含む。)したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第20号)を当該納入義務者に送付しなければならない。

(平18規則123・平18規則134・一部改正)

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(平成15年3月31日規則第9号全部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(申請等に関する経過措置)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の岩見沢市知的障害者福祉法施行細則の規定に基づいてなされた申請、通知その他の行為は、この規則による改正後の岩見沢市知的障害者福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の相当規定に基づいてなされた申請、通知その他の行為とみなす。

(旧措置入所者に関する経過措置)

3 平成15年度に限り、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号。以下「改正法」という。)附則第18条第1項に規定する旧措置入所者に係る施設訓練等支援費の額については、新規則第13条の規定にかかわらず、改正法附則第18条第2項第1号及び第2号の規定に基づき福祉事務所長が別に定める基準により算定するものとする。

(施行のための必要な準備)

4 改正法附則第27条第1号の規定により、新規則の規定による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成18年3月31日規則第123号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月19日規則第134号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岩見沢市身体障害者福祉法施行細則、岩見沢市知的障害者福祉法施行細則又は岩見沢市児童福祉法施行細則の規定により、施行日前に補装具又は日常生活用具に係る申請があった場合で、施行日以後に当該申請に対する決定を行うときは、この規則による改正後の岩見沢市身体障害者福祉法施行細則、岩見沢市知的障害者福祉法施行細則、岩見沢市児童福祉法施行細則及び岩見沢市障害者自立支援法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

様式 略

岩見沢市知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第9号

(平成18年10月1日施行)