○岩見沢市児童福祉法施行細則
平成15年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(障害児通所給付費の支給申請)
第2条 省令第18条の6第1項に規定する障害児通所給付費の支給申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(平24規則19・全改)
2 福祉事務所長は、障害児通所給付費の支給をしないと決定したときは、棄却決定通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。
(平24規則19・全改)
(特例障害児通所給付費の支給の申請)
第4条 省令第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第6号)によるものとする。
(平24規則19・全改)
(特例障害児通所給付費の支給等の決定)
第5条 福祉事務所長は、法第21条の5の4の規定に基づき、特例障害児通所給付費の支給又は不支給の決定をしたときは、その結果を特例障害児通所給付支給(不支給)決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(平24規則19・全改)
(支給決定の変更の申請)
第6条 次に掲げる変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。
(1) 省令第18条の21に規定する支給決定の変更の申請
(2) 利用者負担額減額、免除等に係る変更の申請
(平24規則19・全改)
(支給の変更決定)
第7条 福祉事務所長は、法第21条の5の8第2項の規定に基づき、障害児通所給付費の支給の変更の決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)を支給決定保護者に交付するものとする。
(平24規則19・全改)
(支給決定の取消し)
第8条 福祉事務所長は、法第21条の5の9第1項の規定に基づき、障害児通所給付費の支給決定を取り消す場合は、支給決定取消通知書(様式第10号)を支給決定保護者に交付するものとする。
(平24規則19・全改)
(平24規則19・全改)
(受給者証の再交付の申請)
第10条 省令第18条の6第9項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。
(平24規則19・全改)
(高額障害児通所給付費の支給の申請)
第11条 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給申請は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。
(平24規則19・全改)
(高額障害児通所給付費の支給等の決定)
第12条 福祉事務所長は、法第21条の5の12第1項の規定に基づき、高額障害児通所給付費の支給又は不支給の決定をしたときは、その結果を高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。
(平24規則19・全改)
(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置)
第13条 福祉事務所長は、法第21条の6に規定する措置(以下「措置」という。)をとることを決定した時は、措置決定通知書(様式第15号)を当該障害児の保護者に交付しなければならない。
(平24規則19・全改)
(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置変更等の通知)
第14条 福祉事務所長は、措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は介助することを決定したときは、措置変更(解除)決定通知書(様式第17号)を当該被措置者の保護者に交付しなければならない。
(平24規則19・全改)
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第15条 省令第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給申請は、岩見沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年規則第123号)様式第13号によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項に規定する申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給又は不支給の決定したときは、その結果を岩見沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則様式第14号により申請者に通知するものとする。
3 前項の規定に基づき、障害児相談支援給付費の支給の決定を受けた保護者は、障害児相談支援を依頼する指定相談支援事業者を決定したときは、岩見沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則様式第15号により福祉事務所長に提出しなければならない。
4 第2項の規定に基づき障害児相談支援給付費の支給決定をした福祉事務所長は、その支給決定を取り消す場合は、岩見沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則様式第16号により支給決定保護者に交付するものとする。
(平24規則19・全改、平25規則8・一部改正)
第16条 削除
(平24規則19)
(費用の徴収及び負担)
第17条 法第21条の5の3第2項に規定する障害児通所給付費の額及び第21条の5の4第3項に規定する特例障害児通所給付費の額は、これらの規定にかかわらず、障害児通所支援に通常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該障害児通所支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に障害児通所支援に要した費用の額)とする。
2 法第56条第2項の規定により、納入義務者から徴収する障害児通所支援及び障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、当該役務の提供又は委託に係る費用から100分の90を除いた額とする。
(平18規則123・平18規則134・平24規則19・平26規則17・一部改正)
(費用の減免)
第18条 福祉事務所長は、災害、疾病その他特別の事情があると認めるときは、前条第2項に規定する納入義務者から徴収する費用の額を減免することができる。
(平18規則123・平18規則134・平24規則19・平26規則17・一部改正)
(平18規則123・平18規則134・平24規則19・平26規則17・一部改正)
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(岩見沢市身体障害児童に対する補装具の交付等及び日常生活用具の給付等に関する規則の廃止)
2 岩見沢市身体障害児童に対する補装具の交付等及び日常生活用具の給付等に関する規則(平成12年規則第23号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(申請等に関する経過措置)
3 この規則の施行前に、旧規則の規定に基づいてなされた申請、通知その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされた申請、通知その他の行為とみなす。
(施行のための必要な準備)
4 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第3号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成18年3月31日規則第123号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月19日規則第134号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の岩見沢市身体障害者福祉法施行細則、岩見沢市知的障害者福祉法施行細則又は岩見沢市児童福祉法施行細則の規定により、施行日前に補装具又は日常生活用具に係る申請があった場合で、施行日以後に当該申請に対する決定を行うときは、この規則による改正後の岩見沢市身体障害者福祉法施行細則、岩見沢市知的障害者福祉法施行細則、岩見沢市児童福祉法施行細則及び岩見沢市障害者自立支援法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年3月23日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(平成25年度における障害児通所支援に係る特例措置)
2 平成25年度に実施された法第6条の2第1項に規定する障害児通所支援に係る費用の額は、法第21条の5の3第2項により算出した額を下回らない範囲において、当該役務に通常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該役務に要した費用の額を超えるときは、当該役務に要した費用の額)から、福祉事務所長が別に定める額を差し引いた額とする。
(平25規則8・一部改正)
附則(平成25年3月26日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の岩見沢市児童福祉法施行細則の規定に基づいてなされた処分又は申請は、この規則による改正後の岩見沢市児童福祉法施行細則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成26年4月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢市児童福祉法施行細則の規定は、施行日以後の障害児通所支援に係る障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費について適用し、同日前の障害児通所支援に係る障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢市国民健康保険条例施行規則、岩見沢市生活保護法施行細則、岩見沢市身体障害者福祉法施行細則、岩見沢市児童福祉法施行細則、岩見沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び岩見沢市養育医療の給付等に関する規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の岩見沢市国民健康保険条例施行規則、岩見沢市生活保護法施行細則、岩見沢市身体障害者福祉法施行細則、岩見沢市児童福祉法施行細則、岩見沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び岩見沢市養育医療の給付等に関する規則により作成された様式は、施行日以後においても、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和2年6月29日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月23日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正後の岩見沢市児童福祉法施行細則の規定にかかわらず、この規則による改正前の岩見沢市児童福祉法施行細則の規定により作成された様式は、施行日以後においても、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
様式 略