○岩見沢市監査委員の所管に係る岩見沢市情報公開条例施行規程

平成17年3月1日

監査委員訓令第4号

岩見沢市監査委員が管理する情報に係る岩見沢市情報公開条例(平成14年条例第2号)の施行については、岩見沢市情報公開条例施行規則(平成14年規則第19号)の例による。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に岩見沢市監査委員の所管に係る岩見沢市情報公開条例施行規則(平成14年監査委員規則第1号)の規定に基づいてなされた許可、承認その他の処分又は申請、届出その他の手続等は、この規程の相当規定に基づいてなされた処分、手続等とみなす。

岩見沢市監査委員の所管に係る岩見沢市情報公開条例施行規程

平成17年3月1日 監査委員訓令第4号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第3類 行政通則/第3章 情報公開
沿革情報
平成17年3月1日 監査委員訓令第4号